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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、廃棄物の最終的な処理責任者は、排出事業者であるとしています。ここでは、廃棄物とはどのようなものを指すのか、どのように処理されるべきなのか、特別な取り扱いが定められた廃棄物の処理とは、排出事業者が届け出るもの及び報告するものなどを説明します。
なお、内容についてご不明な点、ご相談したい点がございましたら、お近くの環境窓口へお願いします。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、事業場ごとに、毎年6月30日までに、前年度(4月〜3月)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況等に関する報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。
なお、電子マニフェスト制度を利用している場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため、排出事業者自ら報告する必要はありません。
産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について
前年度に1,000トン(特別管理産業廃棄物は50トン)以上の産業廃棄物を排出した事業者は、産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書の提出が義務づけられています。
また、提出された多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書は、1年間公衆の縦覧に供することとなります。
特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、毎年6月30日までに、前年度1年間の事業場における特別管理産業廃棄物の処理について、報告書を知事に提出しなければなりません。
(平成20年度から産業廃棄物管理票に関する報告制度が始まり、報告内容が重複するため、平成21年度からしばらくの間、報告は不要とします。)
特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
製品が廃棄物となり、当該廃棄物の処理を当該製品の製造、加工、販売等の事業を行う者が広域的により行うことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されることを目的とした環境大臣認定の特例制度です。
広域認定制度(製造業者・卸売業者による廃棄物回収・処理)について
群馬県では、次に掲げる廃棄物処理施設を設置したり、施設の構造や規模を変更したり、あるいは処理する廃棄物の種類の追加等したりする場合は、廃棄物処理法を始めとする関係法令の手続を行う前に、「群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づき事前協議の手続が必要となることがあります。
産業廃棄物最終処分場
産業廃棄物中間処理施設
産業廃棄物の積替又は保管施設
一般廃棄物処理施設
廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル以上又は焼却能力50kg/時間以上)など特定施設21種類が規制の対象となります。なお、同一敷地内に複数の廃棄物焼却炉がある場合には、それらの能力を合算して基準が適用されます。特定施設の設置者は、届出の義務等が生じます。
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、産業廃棄物を生ずる事業場の外において排出事業者(元請業者)が自ら保管を行う場合、あらかじめ、その旨を都道府県知事へ届け出る必要があります。
自動車の解体・破砕業を行う場合、許可に先立ち事前の手続きが必要です。
群馬県民の健康の保護や生活環境の保全のために必要な規則を定めています。
群馬県が独自に定めた廃棄物処理施設に関する構造及び維持管理の基準です。
廃棄物処理法に抵触する又は抵触するおそれがある場合、事業者を含め関係人の事業場や事務所へ立ち入ったり調査を行います。また必要に応じ命令を発し、罰則を適用することがあります。この場合、原因となった1者に限らず、多くの事業者(取引先)にも影響しますので、後日の取引や関係に重大な損失を被ることがあります。