ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 群馬県産業廃棄物情報 > 群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程

本文

群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程

更新日:2024年9月27日 印刷ページ表示

第一章 総則(第一条−第八条)
第二章 事前協議(第九条−第十一条)
第三章 計画の周知(第十二条−第十六条)
第四章 地域調整及び技術指導等(第十七条−第二十五条)
第五章 設置許可申請等(第二十六条−第二十九条)
第六章 雑則(第三十条−第三十五条)
附則
規程全文 (PDF:223KB)
別記様式 (Word:55KB)

制定 平成一一年九月二八日
(全部改正)
改正 平成一三年八月三一日
平成一六年三月九日
平成一六年一二月一六日
平成十七年三月三一日
平成十八年二月二〇日
平成二十五年三月一日
平成三十一年三月二九日
令和二年三月三一日
令和三年三月一六日
令和四年四月八日
令和六年九月二七日

第一章 総則

(目的)
第一条 この規程は、廃棄物処理施設等の設置等に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の事前審査等の必要な事項を定め、持続可能な循環型社会づくりに向けて、地域理解の促進及び廃棄物又は汚染土壌(以下「廃棄物等」という。)の適正処理の推進を図り、周辺地域の生活環境の保全及び周辺の施設について適正な配慮を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 廃棄物処理施設等 一般廃棄物の処理施設、産業廃棄物の処理施設、産業廃棄物の積替施設、実証施設、汚染土壌処理施設及び汚染土壌の積替施設をいう。
 二 一般廃棄物の処理施設 法第八条第一項に規定するし尿処理施設、法第九条の十第一項の規定による無害化処理の用に供する施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「政令」という。)第五条第一項及び第二項に規定する施設並びにこれらの施設における一般廃棄物の処分等のための保管の場所をいう。
 三 産業廃棄物の処理施設 法第十四条第六項の規定による産業廃棄物処分業の用に供する施設、法第十四条の四第六項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の用に供する施設、法第十五条の四の四第一項の規定による無害化処理の用に供する施設及び政令第七条各号に掲げる施設並びにこれらの施設における産業廃棄物の処分等のための保管の場所をいう。
 四 産業廃棄物の積替施設 法第十四条第一項の規定による産業廃棄物収集運搬業の用に供する積替えを行うための施設及び法第十四条の四第一項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の用に供する積替えを行うための施設並びに当該施設における産業廃棄物の積替えのための保管の場所をいう。
 五 実証施設 法第九条の十及び法第十五条の四の四に規定する廃棄物の無害化処理に係る特例の環境大臣の認定を受けるために実証試験を行う施設その他廃棄物等を用いた処分の試験を行うための施設並びにこれらの施設における廃棄物等の保管の場所をいう。
 六 汚染土壌処理施設 汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号。以下「処理業省令」という。)第一条各号に掲げる施設及びこれらの施設における汚染土壌の処理のための保管の場所(処理業省令第三条第五号の規定による保管設備の場所をいう。)をいう。
 七 汚染土壌の積替施設 汚染土壌の積替えを行うための施設及び当該施設における汚染土壌の積替えのための保管の場所(土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第六十二条第六号に規定する保管施設をいう。)をいう。
 八 最終処分場 政令第五条第二項に規定する一般廃棄物最終処分場及び政令第七条第十四号に規定する産業廃棄物最終処分場並びに処理業省令第一条第三号に規定する埋立処理施設をいう。
 九 周辺地域 廃棄物処理施設等の敷地の境界(移動式の廃棄物処理施設等を除く。以下同じ。)から三百メートル以内の地域の全部又は一部を包含する地域(市町村が設置する行政区等を単位とする区域。行政区等がない地域は字の区域。)をいう。
 十 関係市町村 周辺地域の全部又は一部を包含する市町村をいう。
 十一 施設計画 廃棄物処理施設等の位置、構造等の設置に関する計画、廃棄物処理施設等の維持管理等に関する計画、その他収集、運搬又は処分を業として行う場合の事業計画(最終処分場である場合には、災害防止のための計画を含む。)をいう。
 十二 廃棄物処理施設等の設置等 廃棄物処理施設等の設置、承継等、構造若しくは規模の変更又は当該廃棄物処理施設等において処理する廃棄物等の種類の追加等
 十三 承継等 廃棄物処理施設等の譲受け若しくは借受け又は廃棄物処理施設等の設置者である法人の合併若しくは分割による当該廃棄物処理施設等の設置者である法人の地位の承継をいう。

(設置者等の責務)
第三条 廃棄物処理施設等の設置等を行おうとする者(以下「設置者等」という。)は、この規程、群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準(以下「構造維持管理基準」という。)及び関係法令が定める諸手続について事前に調査し、遵守しなければならない。
2 設置者等は、施設計画の策定にあたり、周辺地域の生活環境の保全並びに周辺の施設及び関係市町村における地域計画等について適正な配慮がなされたものにしなければならない。
3 設置者等は、常に廃棄物処理施設等に起因する公害及び事故に対する予防策その他対策を十分講じなければならない。
4 設置者等は、周辺地域の住民その他廃棄物処理施設等の設置等に関し生活環境保全上の利害を有する者(以下「周辺地域住民等」という。)及び関係市町村の長(以下「関係市町村長」という。)に対して、良好な関係を構築できるよう積極的に情報を公開することにより地域理解の促進に努め、施設計画に係る紛争が生じた場合には、自ら解決しなければならない。
5 設置者等は、知事に協力し、関係資料の提出、現地調査、報告その他の指示及び指導に誠実に対応しなければならない。

(県の責務)
第四条 県は、施設計画が、周辺地域の生活環境の保全及び周辺の施設に対して適正に配慮され、かつ、適正処理の推進となるよう技術的な指導及び助言に努めるものとする。
2 県は、設置者等による地域理解の促進について、指導及び助言を行うとともに、施設計画に係る紛争が生じた場合には、早期解決に向け努力するものとする。
3 県は、県民の生活及び県内企業の事業活動に伴い生ずる廃棄物等について、その適正処理と持続可能な循環型社会づくりに向けて、必要な廃棄物処理施設等を確保するよう努めるものとする。
4 県は、熱回収施設及び温室効果ガスの削減に有効な廃棄物処理施設等の設置等について、積極的に指導及び助言並びに地域調整を行うものとする。

(関係市町村との連携)
第五条 知事は、持続可能な循環型社会づくりに向け、この規程が定める手続の円滑な実施について、関係市町村に協力を求めるものとする。
2 知事は、関係市町村に対し、施設計画に対する周辺地域住民等の生活環境の保全上の利害の把握とともに、周辺地域の生活環境の保全について設置者等に対する指導又は助言を求めるものとする。
3 知事は、関係市町村に対し、住民等の生活及び企業の事業活動において必要となる廃棄物処理施設等の確保に配慮を求めるものとする。

(審査会)
第六条 知事は、施設計画その他知事の求めた事項の審査を行うために、群馬県廃棄物処理施設等審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
2 知事は、審査会の設置及び運営に関する事項を別に定めるものとする。

(立地基準)
第七条 設置者等は、次に掲げる条件に適合するよう廃棄物処理施設等の立地を計画しなければならない。
 一 最終処分場にあっては、周辺地域の生活環境の保全について特に配慮が必要であると認められる次に掲げる施設の敷地の境界からの距離が、一キロメートル以上あること。ただし、知事が別に定める市町村の区域内における計画であって、知事が別に定める要件を満たす場合を除く。
 イ 他の最終処分場(知事の確認を受けて廃止したもの及び土壌汚染対策法第二十二条第一項の規定による汚染土壌処理業の用に供しなくなったものを除く。)
 ロ 事前協議(この規程の施行前に、事前協議に相当する協議が行われている場合には、当該協議を含む。以下同じ。)に係る公告が現に行われている他の最終処分場の設置場所(設置していない場合にあっては、設置しようとする土地。以下同じ。)
 ハ 国、地方公共団体又は法第十五条の五第一項の規定により指定を受けた廃棄物処理センターが設置を公表している最終処分場の設置場所
 二 最終処分場にあっては、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業の水源、同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道の水源又は同条第六項に規定する専用水道の水源の敷地の境界からの距離が、五百メートル以上あること。
 三 焼却施設及び最終処分場にあっては、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は公営住宅団地(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅及び県若しくは市町村又は地方公営企業等が分譲した住宅画地の集合体をいう。)の境界からの距離が、百メートル以上あること。
 四 知事が別に定める特に静穏の配慮が必要な自然環境保全地域等の境界からの距離が、百メートル以上あること。
 五 知事が別に定める特に静穏の配慮が必要な施設等の敷地の境界からの距離が、百メートル以上あること。
 六 知事が別に定める適正な配慮が必要であると認められる施設等の敷地の境界からの距離が、二十メートル以上あること。
 七 知事が別に定める災害防止等のために保全を図る必要のある区域等の境界からの距離が、十メートル以上あること。ただし、当該設置計画により、これらの区域の指定の解除又は行為制限の解消を申請若しくは申し出る場合を除く。
 八 生活環境の保全を図る必要のある地域等であって、次に掲げる土地を含まないこと。
 イ 住居及びその敷地(設置者等が使用する権原を有するものを除く。)
 ロ 国又は地方公共団体が設置する公共の用に供する施設及び土地利用計画が公表されている土地
 ハ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある農地
2 知事は、次の項目のいずれかにあてはまる廃棄物処理施設等について、前項第三号から第七号を適用しないこととする。
 一 事前協議を経て設置した廃棄物処理施設等において、敷地の拡張を伴わず廃棄物処理施設等の設置等をしようとするもの
 二 五年以上製造業を営んでおり、当該製造施設における原材料と同様の性状を有する廃棄物等を処理するもの(熱分解施設、乾燥施設、溶融施設、固形燃料化施設、発酵施設、蒸留施設又は特別管理廃棄物の中和施設であって、一日あたりの処理能力が一トン以上のもの及び焼却施設を除く。)
 三 前項に掲げる敷地等の境界から廃棄物処理施設等の設置等をしようとする施設までの間に、幅員三十メートル以上の河川区域を有する一級河川又は二車線以上の車線を有する道路があるもの
 四 都市計画法第八条第一項第一号に規定する準工業地域、工業地域、工業専用地域又は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項第一号に規定する産業導入地区に設置するもの
 五 移動式の廃棄物処理施設等であって、その駐機場所において廃棄物等の処理及び積替え並びに保管を行わないもの
3 設置者等は、次に掲げる廃棄物処理施設等の設置等をしようとする場合、周辺地域への生活環境の保全上の支障が生じないよう、廃棄物処理施設等の種類(汚染土壌処理施設にあっては汚染土壌の処理の方法を含む。以下同じ。)及び規模並びに処理する廃棄物等の種類に応じ、廃棄物処理施設等の設置場所の選定に十分配慮しなければならない。
 一 大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水質のいずれかが関係法令による基準値を超過している周辺地域にあっては、これら超過している項目と同一の公害要素を発生させる廃棄物処理施設等の新設
 二 屋外において、処理している廃棄物処理施設等の敷地の境界からの距離が百メートル以内における、当該施設と同一の公害要素を発生させる廃棄物処理施設等の新設
4 設置者等は、廃棄物処理施設等の設置場所の土地及び建物の所有権を有しない場合、土地及び建物の使用権原を取得することが確実に見込まれ、かつ、廃棄物処理施設等の種類及び規模並びに処理する廃棄物等の種類その他必要な事項について、当該土地及び建物の所有者並びに使用権原を有する者(法人にあってはその代表者。以下「土地所有者等」という。)の承諾を得ることが確実に見込まれる場所を選定しなければならない。この場合において、事前協議が終了しないとき又は打ち切りしたときに生じる損害については、知事に対してこの損害を請求することはできない。

(構造基準等)
第八条 設置者等は、構造維持管理基準に適合するよう施設計画を策定しなければならない。
2 設置者等は、産業廃棄物の積替施設、実証施設及び汚染土壌の積替施設の施設計画について、知事が別に定める基準に適合させなければならない。

第二章 事前協議

(事前協議の対象)
第九条 設置者等は、あらかじめ知事と協議(この規程において、「事前協議」という。)を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、事前協議を要しないものとする。
 一 事前協議(この規程の施行前に、事前協議に相当する協議が行われている場合には、当該協議を含む。次号において同じ。)を経て設置した産業廃棄物の処理施設を一般廃棄物の処理施設として設置する場合(当該産業廃棄物の処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を当該産業廃棄物の処理方法と同様の処理方法で処理する場合に限る。)
 二 事前協議を経て設置した一般廃棄物の処理施設を産業廃棄物の処理施設として設置する場合(当該一般廃棄物の処理施設において処理する一般廃棄物と同様の性状を有する産業廃棄物を当該一般廃棄物の処理方法と同様の処理方法で処理する場合に限る。)
 三 一般廃棄物の処理施設において処理する一般廃棄物の種類のみを変更する場合
 四 廃棄物処理施設等の保管の場所の変更であって、保管能力の増加、建築物の新築又は敷地の拡張のいずれも伴わない場合
 五 廃棄物処理施設等の敷地内における設備等の設置等であって、施設計画に影響しない場合
 六 政令で定める市の長等の管轄区域(汚染土壌処理施設にあっては、伊勢崎市長及び太田市長の管轄区域を含む。)のみにおいて、廃棄物処理施設等の設置等を行う場合
 七 国若しくは地方公共団体が廃棄物処理施設等の設置等を行う場合又はこれに準ずるものとして知事が認めた場合
 八 法の規定による生活環境の保全上の支障の除去等の措置又は激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条において指定された激甚災害の復旧のために、期間を定めて、当該地域に廃棄物処理施設等の設置等を行う場合
 九 廃棄物処理施設等の承継等であって、廃棄物処理施設等を承継等する者が自己処理施設として使用する場合
 十 再生利用するために有償で譲り受ける者による実証施設であって、当該再生利用が製造事業として確立及び継続しており、売却実績がある製品の原材料の一部として再利用するものである場合

(事前協議書の提出)
第十条 事前協議をしようとする者(以下「協議者」という。)は、次に掲げる事項を記載した廃棄物処理施設等設置等事前協議書(別記様式第一号。以下「事前協議書」という。)を知事に提出しなければならない。
 一 協議者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 事前協議の内容
 三 廃棄物処理施設等の設置場所
 四 廃棄物処理施設等の種類(廃棄物処理施設等の設置の許可又は承認を受けている場合には、許可又は承認の年月日及びその番号)
 五 廃棄物処理施設等において処理する廃棄物等の種類
 六 廃棄物処理施設等の処理能力(最終処分場にあっては埋立地の面積及び埋立容量、産業廃棄物の積替施設及び汚染土壌の積替施設にあっては積替え及び保管を行う場所の面積並びに保管容量)
 七 廃棄物処理施設等の処理方式
2 前項の事前協議書には、知事が別に定める書類及び図面を添付しなければならない。ただし、事前協議の内容が実証施設、若しくは移動式の廃棄物処理施設等又は廃棄物処理施設等の構造若しくは規模の変更等であって、知事がその審査に必要がないと認めた書類又は図面については、その添付を省略することができる。
3 実証施設である場合、第一項の事前協議書には、前項(生活環境影響調査方法書を除く。)に加えて知事が別に定める書類等を添付しなければならない。ただし、実証試験の内容が廃棄物処理施設等の構造若しくは規模の変更等であって、知事がその審査に必要がないと認めた書類又は図面については、その添付を省略することができる。
4 承継等である場合、第一項の事前協議書には、第二項の規定にかかわらず知事が別に定める書類及び図面を添付しなければならない。
5 知事は、事前協議書が提出された場合、速やかに、関係市町村長に事前協議書の副本を送付するものとする。
6 知事は、事前協議書の内容を常に精査し、必要と認めるときは、協議者に対して期限を定めて補正の指示又は聴取を行うものとし、協議者はそれに応じなければならない。
7 協議者は、知事の求めに応じ、書類若しくは図面又は事前協議書の副本を提出しなければならない。

(事前協議の変更)
第十一条 協議者は、前条第一項各号に掲げる事項その他廃棄物処理施設等の構造又は維持管理計画に関する事項の変更(以下「重要事項の変更」という。)をしようとする場合、重要事項の変更の内容及び変更の理由等を記載した事前協議変更申出書(別記様式第二号。以下「変更申出書」という。)に、前条第二項及び第三項に掲げる書類及び図面のうち、変更内容を明らかにするために必要なものを添えて、知事に提出するものとする。
2 協議者は、前項に掲げる重要事項の変更に該当しない事前協議書の変更又は補正が必要となる場合、遅滞なく、当該事前協議書の変更又は補正を行わなければならない。
3 知事は、前二項の規定による書面の提出があった場合、その写しを関係市町村長に送付するものとする。
4 知事は、協議者の地位を承継しようとする変更の場合、又は重要事項の変更において協議者が指示に従わない場合は、協議者に対して事前協議の打切り(協議者が改めて事前協議することを妨げない。以下同じ。)を通知するものとする。

第三章 計画の周知

(現地調査)
第十二条 知事は、事前協議書又は変更申出書が提出された場合、県の関係機関、関係市町村長その他の関係機関等(以下「現地調査機関」という。)に対して、廃棄物処理施設等の設置場所の調査(以下「現地調査」という。)を依頼するものとする。
2 知事は、現地調査において、協議者に対して事前協議書の概要の説明を求めるものとし、協議者はこれに応じなければならない。
3 知事は、現地調査を終了した場合、現地調査機関から関係法令が定める手続、基準及び規制並びに意見等(以下「現地調査機関の意見等」という。)を聴取し、現地調査の結果を現地調査機関に送付するものとする。
4 知事は、現地調査機関の意見等を聴取した場合、速やかに協議者に提示するものとする。

(事前協議に係る公告及び縦覧)
第十三条 知事は、現地調査を終了した場合、次に掲げる事項を公告するとともに、当該公告の日から第二十四条の事前協議終了通知を送付する日までの間(最終処分場にあっては、法第八条第一項、法第九条第一項、法第十五条第一項若しくは法第十五条の二の六の規定により許可する日又は処理業省令第十四条第一項の規定により許可証を交付する日までの間)、事前協議書を公衆の縦覧に供するものとする。
 一 第十条第一項各号に掲げる事項
 二 事前協議書が提出された年月日
 三 事前協議書の縦覧の日時及び場所
 四 第十六条第一項の意見書の提出先及び提出期限
 五 前号の意見書を持参又は郵送により提出できること。
2 知事は、前項に規定する縦覧期間中に、変更申出書による重要事項の変更があった場合、その旨を公告するものとする。
3 知事は、前二項の規定による公告をした場合、速やかに協議者及び関係市町村長にその旨を通知するものとする。
4 知事は、縦覧の場所の選定において、関係市町村長の意見を聴くことができるものとする。
5 知事は、この規程の定めによって事前協議の打切りを通知した場合又は協議者が事前協議を取り下げた場合若しくは廃棄物処理施設等の設置等の計画の全部を廃止した場合は、第一項の規定にかかわらず事前協議書の縦覧を終了するものとする。

(説明会の開催)
第十四条 協議者は、前条第一項の規定による公告後、速やかに、周辺地域住民等に事前協議書の内容を周知するための説明会(以下「説明会」という。)を、設置場所、周辺地域の集会施設又は関係市町村の公民館において、開催しなければならない。
2 協議者は、前項の説明会を開催する場合、説明会の開催日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した説明会実施計画書(別記様式第三号)を知事に提出するとともに、当該説明会の開催及び前条第一項各号に掲げる事項を周辺地域住民等に周知しなければならない。
 一 説明会を開催する周辺地域の自治会又は関係市町村が設置する行政区等の名称
 二 説明会の開催日時及び場所
 三 説明会において使用する資料及び配付する資料の概要
 四 説明会の開催を周知するための方法
 五 説明会に出席する協議者全員の職氏名
 六 説明会の担当者及び問い合わせ先
3 前項の説明会実施計画書には、知事が別に定める書類及び図面を添付しなければならない。
4 知事は、廃棄物処理施設等の設置等が次のいずれかに該当する場合、説明会の開催方法又は周知方法を協議者に対して指示することができる。
 一 最終処分場又は焼却施設であって、新設又は能力の十パーセント以上の増大を伴う変更の場合
 二 第一項の場合において、協議者の責めに帰することのできない理由により説明会を開催することができない場合
 三 変更申出書による変更の場合

(説明会の報告)
第十五条 協議者は、前条第一項の説明会を開催した場合、遅滞なく、説明会実施状況報告書(別記様式第四号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前条第一項の説明会に出席した周辺地域住民等から、当該説明会の開催日から一月以内に、説明会の追加開催の求めがあったときは、必要に応じ、説明会の追加開催を協議者に対して指示することができる。その場合、前条各項の規定を準用する。

(周辺地域住民等の意見書の提出)
第十六条 周辺地域住民等は、第十三条第一項又は第二項の規定による公告があった場合又は第十四条第一項の説明会が開催された場合、廃棄物処理施設等の設置等に関する生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「周辺地域住民等の意見書」という。)を知事に提出することができる。
2 周辺地域住民等の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 一 意見を述べる者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 事前協議の概要
 三 廃棄物処理施設等の設置等に関して生活環境の保全上の利害関係を有する事項
 四 生活環境の保全上の見地からの意見
3 周辺地域住民等の意見書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める末日のうちいずれか遅い日までに提出することができる。
 一 第十三条第一項又は第二項の規定による公告があった場合 当該公告の日から三月間
 二 第十四条第一項の説明会が開催された場合 当該説明会の開催日から一月間
4 周辺地域住民等の意見書は、意見を述べる者と当該意見書を提出する者が一致しているものとする。

第四章 地域調整及び技術指導等

(周辺地域住民等の意見書の提示)
第十七条 知事は、周辺地域住民等の意見書が提出された場合、前条第三項に規定する期間が経過した後、当該周辺地域住民等の意見書の内容を集約し、協議者及び関係市町村長に提示するものとする。ただし、知事が協議者に提示する必要がないと認めるものを除くものとする。
2 知事は、協議者に提示する周辺地域住民等の意見書の内容から、当該意見書を提出した者が特定されるおそれがあり、かつ、特定されることにより当該意見書を提出した者に不利益が生ずるおそれがあると認められる場合、当該意見書を提出した者が特定されないように配慮しなければならない。
3 協議者は、第一項の規定により周辺地域住民等の意見書の提示された日から六月以内に、当該意見書に対する見解書(別記様式第五号)を、知事に提出しなければならない。
4 知事は、前項の規定による見解書の内容が周辺地域住民等の意見書との調整が図られていない場合、協議者に対して事前協議の打切りを通知するものとする。

(技術指導等)
第十八条 知事は、必要と認めるときは、次に掲げる指示及び指導(以下「技術指導等」という。)を、協議者に対して行うものとする。
 一 生活環境の保全、廃棄物の減量若しくは再生利用又は汚染土壌の適正処理等に関する技術的見地からの指導
 二 施設計画の修正又は見直し等の指示
 三 当該計画に関し留意すべき事項の指導
2 知事は、事前協議書の内容が、関係法令及び県の諸規程等に照らして不適当であり、技術指導等によりこれを変更又は補正することができないと認める場合、協議者に対して事前協議の打切りを通知するものとする。
3 知事は、技術指導等又は前項の事前協議の打切りをする場合その他必要があると認めるときは、審査会に諮問することができる。
4 知事は、技術指導等をする場合その他必要があると認めるときは、専門的及び技術的な事項について、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(協議者による見解書の提出)
第十九条 協議者は、技術指導等を受けた日から六月以内に、当該技術指導等に対する見解書(別記様式第六号。以下「技術指導等に対する見解書」という。)を、知事に提出しなければならない。
2 協議者は、前項の技術指導等に対する見解書を作成する場合において、現地調査機関の意見等に対する調整を図るよう努めるものとする。
3 知事は、技術指導等に対する見解書の内容が技術指導等に適合していない場合又は第一項に規定する期限までに技術指導等に対する見解書が提出されない場合、協議者に対して事前協議の打切りを通知するものとする。
4 知事は、審査会から答申を受けている場合、技術指導等に対する見解書の写しを審査会の長に送付するものとする。あわせて、事前協議書の変更又は補正が行われた場合、その旨を審査会の長に通知するものとする。

(見解書に係る公告及び縦覧)
第二十条 知事は、第十七条第三項に規定する見解書及び技術指導等に対する見解書が提出された場合、それぞれの見解書の写しを関係市町村長に送付するものとする。
2 知事は、前項の規定により当該見解書の写しを関係市町村長に送付した場合、速やかに、次に掲げる事項を公告するとともに、当該公告の日から第二十四条第一項の事前協議終了通知が送付される日までの間、当該見解書を公衆の縦覧に供するものとする。
 一 協議者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 廃棄物処理施設等の設置場所
 三 廃棄物処理施設等の種類
 四 廃棄物処理施設等において処理する廃棄物等の種類
 五 見解書が提出された年月日
 六 見解書の縦覧の日時及び場所
 七 次項の見解書に対する意見書の提出先及び提出期限
 八 前号の意見書を持参又は郵送により提出できること。
3 周辺地域住民等及び関係市町村長は、知事があらかじめ指定する期限までに、見解書に対する生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「見解書に対する意見書」という。)を知事に提出することができる。この場合の見解書に対する意見書は、第十六条第二項及び同条第四項を準用する。
4 関係市町村長は、前項の期限までに見解書に対する意見書を提出することが困難である場合、知事に対して、意見の取りまとめに要する期間を示した上で、当該期限の延長を求めることができる。
5 知事は、見解書に対する意見書が提出された場合、当該意見書の内容を協議者に対して提示するものとする。ただし、知事が協議者に提示する必要がないと認めるものを除くものとする。

(調整指示)
第二十一条 知事は、見解書に対する意見書が提出された場合、周辺地域住民等若しくは関係市町村長又はそれぞれとの調整(以下「地域調整」という。)を要すると認めるときは、その地域調整を行うよう協議者に対して指示するものとする。
2 前項の規定により、周辺地域住民等との地域調整を要すると認める場合、第十四条から第十七条の規定に準じて手続を行うものとする。
3 協議者は、第一項の指示を受けた日から一年以内(当該期間によらないことについて相当の理由があると認められる場合、知事が認める期間内)に、地域調整結果報告書(別記様式第七号)を知事に提出しなければならない。
4 知事は、前項に規定する期間内に地域調整結果報告書が提出されない場合、協議者に対して事前協議の打切りを通知するものとする。

(合意書の提出)
第二十二条 知事は、地域調整結果報告書が提出された場合又は地域調整を要しないと認めた場合、知事が別に定める者(国及び地方公共団体を除く。)からの合意書(別記様式第八号)の写しの提出を、協議者に対して指示するものとする。
2 前項の規定による指示を受けた協議者は、合意書提出計画書(別記様式第九号)を知事に提出し、当該計画書の内容に即して、合意書の取得を行わなければならない。
3 第一項の規定による指示を受けた協議者は、当該指示を受けた日から二年以内(当該期間によらないことについて相当の理由があると認められる場合、知事が認める期間内)に、取得した合意書の写しを知事に提出しなければならない。
4 知事は、前項に規定する期間内に合意書の写しが提出されない場合又は合意書の合意内容が第十三条第一項及び第二項の規定による公告と異なる場合、協議者に対して事前協議の打切りを通知するものとする。

(生活環境保全協定の締結等)
第二十三条 知事は、合意書の写しが提出された場合、関係市町村長又は周辺地域住民等と生活環境の保全に関する協定(以下「生活環境保全協定」という。)の締結を、協議者に対して指示するものとする。
2 協議者は、生活環境保全協定を締結した場合にあっては当該協定に係る協定書の写しを、前項の指示を受けた日から六月以内(当該期間によらないことについて相当の理由があると認められる場合、知事が認める期間内)に、知事に提出しなければならない。
3 協議者は、前項の期間内に生活環境保全協定を締結できなかったときは、関係市町村長への確約書(協議者が地域調整により、関係市町村長と合意した事項について、当該関係市町村長に確約する書面をいう。以下同じ。)を提出し、当該確約書の写しを添付した確約書提出の報告を、前項の期間満了後一月以内に、知事に提出しなければならない。
4 焼却施設又は最終処分場に係る協議者は、環境汚染事故が発生した場合の損害賠償費用及び汚染浄化費用の支払能力を証明する経理的基礎の提示又は支払うことをその主な内容とする環境汚染賠償責任保険等の証券(以下「賠償能力証明」という。)について、知事又は関係市町村長若しくは周辺地域住民等からの求めがあったときは、前項の期限までに提示しなければならない。
5 知事は、第二項に規定する期限までに生活環境保全協定に係る協定書の写しが提出されない場合(第七条第一項第一号ただし書に該当する場合に限る。)、第三項に規定する期限までに確約書提出の報告が提出されない場合又は前項の求めによる賠償能力証明の提示ができない場合は、協議者に対して事前協議の打切りを通知するものとする。

(事前協議終了の通知)
第二十四条 知事は、第十条から前条までに規定する手続(第三十条第二項の規定により手続の一部の省略を承認した場合にあっては、省略された手続以外の手続)を終了した場合、協議者に対して事前協議の終了を通知するものとする。
2 知事は、第十条から前条までに規定する手続が行われているにもかかわらず、第十条第一項により事前協議書の提出された日から五年を経過した日までに、事前協議の手続が終了しないと認められる場合、協議者に対して事前協議の打切りを通知するものとする。
3 協議者は、第一項の通知(以下「事前協議終了通知」という。)を受ける前に事前協議を取り下げる場合には、遅滞なく、廃棄物処理施設等設置等事前協議取下書(別記様式第十号)を知事に提出しなければならない。
4 知事は、前項の規定による書面の提出があった場合、その写しを現地調査機関及び審査会の長に送付するものとする。
5 協議者は、事前協議終了通知を他人に譲り若しくは貸し又は担保に差し入れてはならない。また事前協議終了通知に権利等を持たせることはできない。

(事前協議終了後の変更)
第二十五条 協議者は、事前協議終了通知の送付を受けた後において、廃棄物処理施設等の設置等の計画を変更しようとする場合、あらかじめ、知事の指示を受けなければならない。この場合、第十一条各項を準用するものとし、重要事項の変更をしようとするときは、変更申出書に事前協議終了通知を添えなければならない。
2 協議者は、事前協議終了通知の送付を受けた後において、廃棄物処理施設等の設置等の計画の一部又は全部を廃止した場合、遅滞なく、事前協議終了事項廃止届出書(別記様式第十一号)に事前協議終了通知を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による書面の提出があった場合、その写しを現地調査機関及び審査会の長に送付するものとする。
4 協議者は、前条第二項の期間を経過した後において、重要事項の変更をしようとする場合、第一項の規定によらず新たに事前協議を行わなければならない。

第五章 設置許可申請等

(設置許可申請書等の提出等)
第二十六条 協議者は、廃棄物処理施設等の設置等が法第八条第一項、法第九条第一項、法第十五条第一項又は法第十五条の二の六第一項の許可を要するものである場合、事前協議終了通知の送付を受けた日から二年以内に、当該許可に係る申請書(この規程において、「設置許可申請書等」という。)を提出しなければならない。この場合において、設置許可申請書等の内容は、事前協議書、見解書、地域調整結果報告書等の内容と整合性のとれたものでなければならない。
2 協議者は、前項に規定する設置許可申請書等を提出する場合、法第八条の二第一項第二号又は法第十五条の二第一項第二号に定める周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであることを証するために、第二十四条第一項の規定による事前協議終了通知の写しを添付しなければならない。
3 協議者は、正当な理由がなく第一項に規定する期間内に設置許可申請書等を提出しなかった場合、廃棄物処理施設等の設置等の計画の全部を廃止したとみなし、新たに事前協議を行わなければならない。

(設置等承認申請書の提出等)
第二十七条 協議者は、廃棄物処理施設等の設置等が前条第一項の許可を要するものでない場合(廃棄物処理施設等の承継等及び実証施設であるものを除く。)は、事前協議終了通知の送付を受けた日から二年以内に、次に掲げる事項を記載した廃棄物処理施設等設置等承認申請書(別記様式第十二号。以下「設置等承認申請書」という。)を知事に提出しなければならない。この場合において、設置等承認申請書の内容は、事前協議書、見解書、地域調整結果報告書等の内容と整合性のとれたものでなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 廃棄物処理施設等の設置場所
 三 廃棄物処理施設等の種類
 四 廃棄物処理施設等において処理する廃棄物等の種類
 五 廃棄物処理施設等の設置等の着工予定年月日及び使用開始予定年月日
 六 廃棄物処理施設等の処理能力(最終処分場にあっては埋立地の面積及び埋立容量、産業廃棄物の積替施設及び汚染土壌の積替施設にあっては積替え及び保管を行う場所の面積並びに保管容量)
 七 廃棄物処理施設等の立地、構造等の設置に関する計画
 八 廃棄物処理施設等の維持管理等に関する計画
2 設置等承認申請書には、知事が別に定める書類及び図面を添付しなければならない。ただし、廃棄物処理施設等の設置等が構造若しくは規模の変更等であって、知事がその審査に必要がないと認めた書類又は図面については、その添付を省略することができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

(設置等承認申請の承認等)
第二十八条 知事は、設置等承認申請書の内容を審査した結果について、前条第一項の規定により設置等承認申請書を提出した者(以下「承認申請者」という。)に承認又は不承認の旨を通知するものとする。
2 知事は、必要があると認める場合、承認申請者に対して、設置等承認申請書の内容の変更又は補正の指示をするものとする。
3 知事は、承認申請者が前項の指示に応じない場合、設置等承認申請書の不承認の旨を通知するものとする。

(承継等に係る届出)
第二十九条 協議者は、廃棄物処理施設等の承継等が法第九条の五、法第九条の六又は法第十五条の四の許可を要しないものである場合、事前協議終了通知を受けた日から一年以内に承継等しなければならない。
2 廃棄物処理施設等の設置者の地位を相続により承継等した者及び前項の規定により承継等した者は、承継等の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した廃棄物処理施設等承継等届出書(別記様式第十三号)を知事に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 廃棄物処理施設等の設置場所
 三 廃棄物処理施設等の種類
 四 廃棄物処理施設等において処理する廃棄物等の種類
 五 設置等承認申請書の承認の年月日及び番号
 六 前号の承認を受けた氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 七 承継等年月日
3 前項の届出書には、知事が別に定める書類を添付しなければならない。

第六章 雑則

(手続の省略)
第三十条 協議者は、第三章から前章までに規定する手続の一部を省略すること(以下「手続の省略」という。)の承認を受けようとする場合、手続省略申出書(別記様式第十四号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、手続省略申出書の提出があった場合において、次項の規定により手続の省略に支障がないと認められるときは、当該手続の省略を承認することができる。
3 知事は、手続の省略の対象となる廃棄物処理施設等の種類及び設置等の形態並びに省略することのできる手続を、次に掲げる区分に応じ別に定めるものとする。
 一 廃棄物処理施設等の種類及び処理する廃棄物等の種類等から、周辺地域の生活環境への影響の程度が低く、かつ、廃棄物の減量化及び循環型社会づくり又は汚染土壌の適正処理に対する有効性が高いと認められる場合
 二 廃棄物処理施設等の設置等の場所の周辺地域及び廃棄物処理施設等の設置等の形態等から、周辺地域の生活環境への影響の程度が低く、かつ、廃棄物等の適正処理を推進するために必要な廃棄物処理施設等の整備に寄与すると認められる場合
 三 廃棄物処理施設等の承継等である場合又は実証施設の設置等である場合
 四 法その他の法令等の制定又は改正により、廃棄物処理施設等の変更又は改造等が義務付けられ、かつ、緊急の対応を要する場合
 五 国若しくは地方公共団体が出資する場合、又は民間の資金及び経営能力並びに技術的能力を活用することにより公共サービスを提供できるものとして知事が認めた事業の場合
 六 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業又は群馬県環境影響評価条例(平成十一年群馬県条例第十九号)第二条第四項に規定する対象事業の場合
4 知事は、前項の規定にかかわらず、変更申出書による場合その他生活環境の保全上の支障が生じないと認められる場合、省略することのできる手続を指定し、その手続を省略することを通知するものとする。

(着工届)
第三十一条 協議者は、法第八条第一項、法第九条第一項、法第十五条第一項若しくは法第十五条の二の六第一項の許可を受けた場合、第二十八条第一項の承認を受けた場合、又は同項の承認が必要ないとして事前協議終了通知を受けた場合、廃棄物処理施設等着工届出書(別記様式第十五号)を知事に提出した後でなければ、廃棄物処理施設等の工事に着手してはならない。
2 前項の届出書には、知事が別に定める書類及び図面を添付しなければならない。

(完成検査等)
第三十二条 協議者は、第二十六条第一項に規定する法の許可を要するものでない廃棄物処理施設等(以下「承認施設」という。)の設置等の工事が完成した場合、承認施設工事完成検査申請書(別記様式第十六号)を知事に提出するとともに、知事の完成検査(廃棄物処理施設等の機能検査を含む。以下同じ。)に合格した後でなければ、承認施設を使用してはならない。
2 前項の届出書には、知事が別に定める書類及び図面を添付しなければならない。
3 知事は、承認施設が完成検査に合格したと認めた場合、その旨を第一項の承認施設工事完成検査申請書を提出した者(以下「承認施設設置者等」という。)に通知するものとし、必要があると認める場合、承認施設設置者等に承認施設の改修その他必要な措置を指示するものとする。

(廃止の届出)
第三十三条 承認施設設置者等は、承認施設を廃止した場合、遅滞なく、承認施設廃止届出書(別記様式第十七号)を知事に提出しなければならない。

(権限の委任)
第三十四条 この規程の知事の権限は、廃棄物処理施設等の設置場所を所管する環境事務所又は環境森林事務所の長に委任することができる。
2 前項の規定により委任することとした知事の権限以外の知事の権限は、環境森林部長又は廃棄物・リサイクル課長に委任する。ただし、汚染土壌に係る知事の権限は、環境保全課長に委任する。

(期間の計算)
第三十五条 この規程における期間の計算は、翌日から起算するものとし、期間の満了日が群馬県の休日を定める条例(平成元年群馬県条例第十六号)第一条第一項に規定する県の休日である場合、その翌日とすることとする。

附則

(施行期日)
第一条 この規程は、平成十一年十一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規程による改正前の群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程(以下「改正前規程」という。)第七条第一項の設置構想書又は改正前規程第九条第一項の事前協議書を提出した者については、なお従前の例による。ただし、施行の日から三年が経過するまでに、改正前規程第十二条の規定による承認が得られない場合は、設置構想書又は事前協議書は取り下げられたものとみなす。
2 前項の設置構想書又は事前協議書を提出した者が、この規程の施行の日から三年以内に、第九条の規定により設置協議書を提出し、かつ、第二十条の合意書の取得の指示を受けた場合は、改正前規程第六条第一項の規定により取得した同意書は、第二十条の合意書の取得があったものとみなす。
3 改正前規程による改正前の群馬県産業廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程(以下「旧規程」という。)第四条の事前協議書又は旧規程第七条の実施計画書を提出した者については、なお従前の例による。ただし、施行の日から三年が経過するまでに、旧規程第九条の規定による実施計画書の承認が得られない場合は、設置構想書又は事前協議書は取り下げられたものとみなす。
4 第二項の規程は、前項の事前協議書又は実施計画書を提出した者について準用する。この場合において、同項中「前項の設置構想書又は事前協議書を提出した者が」とあるのは「前項の事前協議書又は実施計画書を提出した者」と、「改正前規程第六条第六項」とあるのは「群馬県産業廃棄物最終処分場の用地の選定、構造及び維持管理等に関する基準第四条」と読み替えるものとする。

附則(平成十三年八月三十一日)

(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規程の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の六(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)による法人の合併に係る認可の申請をしている法人及び合併により廃棄物処理施設設置者の地位を承継した法人(この規程による改正前の群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程第三十一条第三項の適用を受けるものに限る。)に係る合併の取扱いについては、改正後の群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程第三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成十六年三月九日)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成十六年十二月十六日)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、平成十六年十二月十七日から施行する。

附則(平成十七年三月三十一日)

 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第七条及び第九条第二項第十二号の改正規定並びに別記様式第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成十八年二月二十日)

1 この規程は、平成十八年三月一日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程の規定により行われた手続は、改正後の群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程の相当規定により行われた手続とみなす。

附則(平成二十五年三月一日)

(施行期日)
1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
2 この規程の施行前に改正前の群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程(以下「改正前規程」という。)の規定により行われた手続は、改正後の群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程(以下「改正後規程」という。)の相当規定により行われた手続とみなす。
3 この規程の施行前に改正前規程第九条第一項の事前協議書を提出した者については、この規程の施行の日から起算して二年を経過する日までは、改正後規程第二十四条第二項の規定は、適用しない。

附則(平成三十一年三月二十九日)

 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三十一日)

 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月十六日)

1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

附則(令和四年四月八日)

(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規程の施行前に改正前の群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程の規定により行われた手続は、改正後の群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程の相当規定により行われた手続とみなす。

附則(令和六年九月二十七日)

1 この規程は、令和六年十月一日から施行する。
2 この規程の施行前に改正前の群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程の規定により行われた手続は、改正後の群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程の相当規定により行われた手続とみなす。


★産業廃棄物に関する許可申請や届出