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廃棄物の再生を業として営んでいる者は、廃棄物処理法に基づき、廃棄物再生事業者として、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができます。なお、群馬県では、次の施設を有して再生を行っている事業者を対象としています。
登録を希望する方は、既定の様式により廃棄物再生事業者登録申請書を作成し、施設のある地域を管轄している環境(森林)事務所廃棄物係又は総務環境係に指定部数を提出してください。
申請書を受理した後、その施設及び申請者の能力が廃棄物処理法に基づく登録基準に適合している場合は、登録を行い、登録証明書を交付します。
なお、廃棄物再生事業者登録申請に係る標準処理期間は30日で、手数料は40,000円です。
廃棄物再生事業者登録申請書については、こちら
[様式(Word形式(Wordファイル:54KB))]
登録を受けた廃棄物再生事業者は、氏名、住所等政令で定める事項に変更があった場合は、30日以内に変更の届出を知事(管轄の環境(森林)事務所)に出す必要があります。
登録を受けた廃棄物再生事業者は、その事業場を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、30日以内に変更の届出を知事(管轄の環境(森林)事務所)に出す必要があります。