1 廃棄物処理施設設置に係る事前協議
群馬県では、廃棄物処理施設又は汚染土壌処理施設を設置したり、施設の構造や規模を変更したり、あるいは処理する廃棄物の種類の追加等したりする場合は、廃棄物処理法を始めとする関係法令の手続を行う前に、「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」に基づき事前協議の手続が必要となります。
2 事前協議の手続が必要な施設(公共事業を除く)
- 一般廃棄物の処理施設(設置許可の対象となる施設のみ)
- 産業廃棄物の処理施設(処分業のための施設はすべて。処分業を営まない場合は設置許可の対象となる施設のみ。)
- 産業廃棄物の積替施設(産業廃棄物収集運搬業のために積み替える場所)
- 実証・実験施設
- 汚染土壌処理施設
3 移動式がれき類等破砕施設に係る考え方
平成12年11月29日政令第493号附則第2条により、当分の間、移動式がれき類等破砕施設を設置しようとする排出事業者は、設置許可を受けることは要しないとされています。
平成26年5月30日に環境省から移動式がれき類等破砕施設に係る考え方が示されました。なお、以下に示す群馬県の従来からの指導方針と同じです。
- 排出現場において、一定期間に限って設置されるものを移動式施設とする
- 事業場内で移動できるものであっても固定施設とする
- 期限を区切らずに設置されるものは固定施設とする
- 自走式・可搬式・可動式は移動式施設の判断基準ではない
- 生活環境影響調査はバックグラウンドを考慮せず、本体が及ぼす影響を評価する
- 立地の基準
廃棄物処理施設等を計画する際に適用される立地基準です。
<参考資料>