ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 群馬県産業廃棄物情報 > 事前協議手続の手引き

本文

事前協議手続の手引き

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

 制定:平成11年9月
 直近改正:平成25年3月

1 事前協議制度の目的

 群馬県では、一般廃棄物の処理施設、産業廃棄物の処理施設、産業廃棄物の積替施設、実証施設、汚染土壌処理施設及び汚染土壌の積替施設の設置に関し、「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」に基づき、知事と協議することを定めています。
 この事前協議制度では、廃棄物処理法及び土壌汚染対策法の事前審査等の必要な事項を定め、地域理解の促進及び廃棄物又は汚染土壌の適正処理の推進を図り、周辺地域の生活環境の保全及び周辺の施設について適正な配慮を図ることを目的としています。
 現行の制度は、制度の目的となっている地域理解の促進や技術的な指導に関する手続を定めるだけでなく、持続可能な循環型社会づくりに向けて、リサイクル施設の設置等を推進する目的として、手続の一部緩和を行いながら運用しています。

2 事前協議手続が必要な場合

 廃棄物処理施設及び汚染土壌の施設を新たに設置するのはもちろんのこと、譲受けや借受け、施設の構造や規模を変更したり、あるいは処理する廃棄物等の種類を増やしたりする場合も手続が必要となります。
 協議の対象となる施設は次に掲げるものとなっています。ただし、国、地方公共団体が設置する場合は除きます。
 詳しくは、計画地を管轄する環境森林事務所、環境事務所又は廃棄物・リサイクル課若しくは環境保全課へお問い合わせください。

協議の必要な施設

(1)一般廃棄物の処理施設(廃棄物処理法第8条の許可が必要な施設[し尿処理施設、ごみ処理施設、最終処分場]、無害化処理施設、これらの施設における保管の場所)

 ※一般廃棄物の処理施設のうち、廃棄物処理法第8条の許可が不要な施設は、計画地の市町村(一般廃棄物担当窓口)にお問い合わせください。

(2)産業廃棄物の処理施設(廃棄物処理法第15条の許可が必要な施設、(特別管理)産業廃棄物処分業の用に供する施設、無害化処理施設、これらの施設における保管の場所)

 ※1 廃棄物処理法の設置許可対象施設だけでなく、処分業のための施設は全て対象です。
 ※2 自動車リサイクル法の特例対象であっても、廃棄物処理法の設置許可が必要な場合は当事前協議手続が必要となります。

(3)産業廃棄物の積替施設((特別管理)産業廃棄物収集運搬業者が積替えを行うための施設、その施設における保管の場所)
 ※一般廃棄物の積替施設は、計画地の市町村(一般廃棄物担当窓口)にお問い合わせください。

(4)実証施設(廃棄物の無害化処理に係る実証試験施設、廃棄物等を用いた処分の試験施設、これらの施設における保管の場所)
 ※1 事業者が廃棄物の排出量を減量するために行う試験施設、製造事業者が代替原料の可否を判断するために行う試験施設は、一定規模を超えない限り対象としません。お問い合わせください。

(5)汚染土壌処理施設(汚染土壌処理業に関する省令に掲げる施設、これらの施設における保管の場所)

(6)汚染土壌の積替施設(汚染土壌の積替えを行うための施設、その施設における保管の場所)

3 事前協議を行う際の手順

(1)事業計画を策定するにあたり 
 群馬県の事前協議制度は、事業計画上必要となる様々な関係法令の手続について整理させていただきます。事前協議により関係機関との連絡調整を行い、関係法令の規制や手続、その着手時期が明らかになります。
 廃棄物処理法等関係法令を遵守することはもちろんですが、県民に公表している3つの基準もありますので、事業計画が適合するよう策定してください。

(2)事前協議書の提出
 上記の廃棄物処理施設等の設置等を行おうとする者は、既定の様式により事前協議書を作成し、指定部数を施設の設置等を予定している地域を管轄している環境(森林)事務所に提出してください。なお、事前協議書には計画内容に関する書類や図面が必要となりますのでご確認いただき、併せて添付してください。
 事前協議書を受理した後、事前協議規程に基づく協議が始まりますので、環境(森林)事務所の指示に従ってください。(追加資料等の提出、協議書の部数追加等の要求もあります。)

(3)事前協議中の手続
 事前協議書が提出され協議が始まると、計画地の現地調査を実施したり、関係市町村長や周辺地域住民等から意見を求めたり、県による技術的な指導を行ったりと様々な手続を行います。(詳細は条文、フローなどをご確認ください。)
 協議の中で出される意見や指導事項に対しては、誠実に対応していただき、計画への十分な理解が得られるようご協力願います。

(4)産業廃棄物処理施設設置(変更)許可申請書又は設置等承認申請書の提出
 事前協議が終了した後の手続として、施設設置等の計画が廃棄物処理法に基づく設置(変更)許可が必要な場合は産業廃棄物処理施設設置(変更)許可申請書を、それ以外の場合は事前協議規程に基づく廃棄物処理施設等設置等承認申請書を環境(森林)事務所に提出し、前者は知事による許可、後者は設置等承認申請の承認を受けてください。

(5)その他
 この制度の目的から、事業計画の内容の透明化を図り、信頼性を確保するためにも、事前協議を行う事業計画の内容は原則として公開することで協議を進めていきます。そのため、縦覧の手続に関わらず、事前協議書は原則、提出から終了までの間は公開します(最終処分場・汚染土壌処理施設の計画は法律の許可する日までの間)。
 協議の中で合意書の取得手続がありますが、合意書は、生活環境の保全に関して合意に至った事項を確認するためのものです。ですから、計画に対する周知が十分に行われる前に合意に至るということはあり得ないことから、合意書の取得時期については協議の状況から判断して指導させていただきます。


★産業廃棄物に関する許可申請や届出