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廃棄物処理法第18条では、都道府県知事等(都道府県知事及び政令市(政令指定都市及び中核市)長、以下同じ。)は、法律の施行に必要な限度において、排出事業者、産業廃棄物処理業者、産業廃棄物処理施設の設置者などに対し、廃棄物の保管、収集・運搬、処分、施設の構造・維持管理に関し必要な報告を求めることができると定めています。平成15年度廃棄物処理法改正では、廃棄物である疑いのあるものについても、同様に報告の徴収が行えるようになりました。
また、平成16年度廃棄物処理法改正では、都道府県知事等の確認を受けて廃止された最終処分場に係る埋立地等の土地の形質を変更しようとする者等に対して土地の形質の変更等に関し、報告の徴収を行えるようになりました。
求められた報告をせず、又は虚偽の報告をした者は罰則の対象となります。
廃棄物処理法第19条では、都道府県知事等は、法律の施行に必要な限度において、その職員に、排出事業場、処理業者の事務所、廃棄物処理施設のある土地、建物に立ち入らせることができると定めています(立入検査を行う職員は、身分証を携帯しています)。
この場合、廃棄物の処理、施設の構造・維持管理について、帳簿書類、その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができます。平成15年度廃棄物処理法改正では、廃棄物の疑いのあるものについても、同様に立入検査が行えるようになりました。
また、平成16年度廃棄物処理法改正では、都道府県知事等の確認を受けて廃止された最終処分場に係る埋立地等の土地に立入検査を行えるようになりました。
立入検査を若しくは収去を拒否したり、妨害したり、忌避したりした者は罰則の対象となります。
廃棄物処理法第19条の3では、都道府県知事等は、期限を定めて、産業廃棄物の保管、収集・運搬又は処分の方法など必要な措置を行うよう命ずることができると定めています。改善命令に違反したときは罰則が適用されます。
廃棄物処理法第19条の5では、産業廃棄物の処理基準に適合しない産業廃棄物の処分(不法投棄等)が行われた場合、都道府県知事等は、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、次の者に対して期限を定め、その支障の除去等の措置を講ずるよう命ずることができると定めています。
廃棄物処理法第19条の6では、さらに上記の措置命令の対象者に資力等がなく支障の除去が困難であり、排出事業者が適正な処理料金を負担していないとき、及び不適正処理が行われることを知っていた、又は知ることができたときは、委託契約書や管理票の取扱いが適正な排出事業者であっても、措置命令の対象となると定めています。
なお、当事者が命令に従わず、その履行を促してもそれに応じない場合には、罰則が適用されます。
廃棄物処理法第25条から第34条には、各条項に違反した場合の罰則が定められています。罰則は、行為者に適用されるほか、不法投棄や野外焼却については一度実行されると生活環境の保全上支障が生ずることや原状回復が困難なことから、これらを行う目的で廃棄物を収集・運搬した者や未遂の者に対しても罰則が適用されます。
また、法人の代表者又は法人(個人経営にあっては事業主)の代理人、使用人その他従業員が、その法人(個人経営にあっては事業主)の業務に関し違反行為をした場合は、行為者を罰するほか、その法人(個人経営にあっては事業主)にも罰則(一部の軽微な罰則を除く)を科することとしています(両罰規定)。特に、「不法投棄」「不法焼却」「無許可営業等」については、悪質性を有しており、得られる不法利益が莫大であることから、法人に対して3億円以下の罰金が科せられます。