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処分又は再生のための保管場所の掲示板

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

(廃棄物処理法施行令第3条第1号リ(1)(ロ)、規則第7条の5)

縦横60センチメートル以上であり、かつ、次の事項を表示しなければならない。

  1. 産業廃棄物の処分等のための保管の場所である旨
  2. 保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物が含まれる場合にはその旨を含む。)
  3. 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  4. 当該保管場所において保管することができる産業廃棄物の数量

※表示例
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