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廃棄物処理法では『「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物又は不要物であって、固形状又は液状の物(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)』と定義されています。
つまり、「自分で利用したり、他人に有償で売却することができないために不要となった固形状又は液状の物」をいいます。「固形状又は液状の物」と定義されていることから、工場や自動車から排出される排ガス等の気体状の物は廃棄物には該当しません。
そして、廃棄物が排出される場所や種類などによって次のように産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
廃棄物処理法では、「事業活動に伴って生じた廃棄物」のうち、下表に示すとおり20種類を産業廃棄物として定め、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物としています。ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、農林業や商店等の商業活動、水道事業、学校等の公共事業も含まれます。
また、産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあります。下表の上段「燃え殻」〜「ばいじん」の12種類の廃棄物は、製造工程において排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまで、すべてが産業廃棄物となります。一方、下段「紙くず」〜「動物の死体」の7種類の廃棄物については、特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物に該当します。例えば、建設業(工作物の新築、解体等)やパルプ製造業、製紙業などから排出された紙くずは産業廃棄物となりますが、食料品製造業や運送業などから排出される紙くずは一般廃棄物となります。
このように事業活動に伴って排出される廃棄物であっても一般廃棄物に該当するものを、法に定められた用語ではありませんが「事業系一般廃棄物」と呼んでいます。主な事業系一般廃棄物としては、レストラン・飲食店から排出される残飯類、造園業から排出される剪定枝、枯葉類等があげられます。
種類 | 具体例 | |
---|---|---|
あ ら ゆ る 事 業 活 動 に 伴 う も の |
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ |
汚泥 | 排水処理後及び各種製造業の生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 | |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 | |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 | |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 | |
ガラスくず・ コンクリートくず 及び陶磁器くず |
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるアスファルト、コンクリートブロックくず、インターロッキングくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 | |
鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等 | |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 | |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの | |
特 定 の 事 業 活 動 に 伴 う も の |
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類、物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレットに係るもの | |
繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 | |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 | |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 | |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 | |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの (コンクリート固型化物など) |
産業廃棄物の種類(さらに詳しく例示しています)
産業廃棄物の種類 産業廃棄物の種類(例示)(PDFファイル:29KB)
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性があるものなどを「特別管理産業廃棄物」として区分し、普通の産業廃棄物とは別に処理方法や保管方法などが定められています。
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物の種類、特別管理産業廃棄物管理責任者、帳簿や実績報告について