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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」といいます。)により、過去に廃棄物の埋立地として使用していた土地を指定区域として指定しました。
廃止された廃棄物の最終処分場跡地等の掘削等を行った場合、廃棄物の分解に伴うガスの発生や掘り起こした廃棄物の飛散などの予期せぬ状況により、周辺環境に支障が生じる可能性があることから、このような事態を未然に防止する必要があります。
この制度は、県が指定した最終処分場跡地等で土地の形質変更(宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾等の行為)を行おうとする場合、都道府県知事(又は政令市長)に対して事前に届出を行うことが義務づけられます。
過去に一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立地として使用していた土地で、廃棄物処理法の施行(昭和46年9月24日)以降に廃止となった全ての最終処分場(埋立地)が対象となります。
次のとおり告示しました。
指定区域台帳は、県庁廃棄物・リサイクル課で閲覧することができます。
廃棄物が地下にある土地についての指定区域の指定に関するリーフレットや環境省のリンクです。