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廃棄物処理施設設置許可申請の手引き

更新日:2024年11月13日 印刷ページ表示

1 許可申請手続きについて

(1) 各種許可申請

  1. 新規許可(法第15条第1項)
     群馬県内(前橋市及び高崎市を除く。)において、新たに産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、群馬県知事の許可が必要です。廃棄物処理施設設置許可の手続きの流れについてはこちらを参照してください。廃棄物処理施設についてはこちらを参照してください。
  2. 変更許可(法第15条の2の6第1項)
     許可を得て設置した産業廃棄物処理施設において、(1)産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類、(2)産業廃棄物処理施設の処理能力、(3)産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画又は(4)産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画の変更であって、以下の変更を伴う場合は、許可が必要です。
    1. 産業廃棄物処理施設の処理能力(10%以上増大するに至るもの。)
    2. 産業廃棄物処理施設の位置、処理方式に係る変更
    3. 産業廃棄物処理施設の構造及び設備に関する変更
      • イ 汚泥の脱水施設にあっては脱水機の変更
      • ロ 乾燥施設にあっては乾燥設備の変更
      • ハ 焼却施設にあっては燃焼室の変更
      • ニ 油水分離施設にあっては油水分離設備の変更
      • ホ 中和施設にあっては中和槽の変更
      • ヘ 破砕施設にあっては破砕機の変更
      • ト コンクリート固化施設にあって混練設備の変更
      • チ ばい煙施設にあってはばい焼室の変更
      • リ 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設にあっては熱分解設備又は分解槽の変更
      • ヌ 廃石綿又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設にあっては溶融炉又は破砕設備の変更
      • ル PCB分解施設にあっては反応設備の変更
      • ヲ PCB洗浄施設又は分離施設にあっては洗浄設備又は分離設備の変更
      • ワ 遮断型最終処分場にあっては外周仕切設備の変更
      • カ 安定型最終処分場にあっては擁壁又はえん堤の変更
      • ヨ 管理型最終処分場にあっては遮水層又は擁壁若しくはえん堤の変更
    4. 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法に係る変更
    5. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画の変更
      (周辺地域の生活環境に対する影響が増大する場合など。)
  3. 譲受け及び借受けの許可(法第15条の4)
     産業廃棄物処理施設の許可を受けたものから、産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする場合、許可が必要です。
  4. 合併及び分割の認可(法第15条の4)
     産業廃棄物処理施設設置者である法人の合併の場合(許可施設設置者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る産業廃棄物処理施設を承継させる場合に限る。)には、知事の認可が必要です。

 設置許可申請書の書式はこちら

(2) 許可の基準(法律第15条の2)

次の各号のいずれにも適合しているものでなくてはなりません。

  1. 構造に係る基準
     産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
  2. 維持管理に関する基準
     産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
  3. 申請者の能力に係る基準
    1. 産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
      なお、技術的能力を有する書類として、(一財)日本環境衛生センター主催の講習会修了書を添付してください。
    2. 産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(3) 申請者等の欠格要件(法律第15条の2第1項第4号)

申請者等は、次のいずれにも該当しないこと。

イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の二第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰二関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ 第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号又は第十四条の三の二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ヘ 第七条の四若しくは第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ト ヘに規定する期間内に第七条の二第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
リ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ヌ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからリまでのいずれかに該当するもの
ル 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからリまでのいずれかに該当する者のあるもの
ヲ 個人で政令で定める使用人のうちにイからリまでのいずれかに該当する者のあるもの
ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  • 政令で定める使用人​
    申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるもの。
     一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
     二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(4) その他(法律第15条の2第2項)

 産業廃棄物処理施設の設置によって、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設の過度の集中により大気環境基準の確保が困難となると認めるときは、設置・変更許可をしないことがあります。

2 届出について

(1) 各種届出(法第15条の2の6第3項)

  1. 変更届
    以下に示す事項について変更したいときは、遅滞なく、産業廃棄物処理施設軽微変更届出書を提出してください。
    • 氏名又は名称及び住所
    • 役員等の変更
    • 産業廃棄物処理施設の構造及び設備に関する変更(変更許可以外の場合)
    • 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画の変更(変更許可以外の場合)
  2. 施設の廃止
    産業廃棄物の処理施設の全部若しくは一部を廃止したときは、遅滞なく、産業廃棄物処理施設軽微変更届出書を提出してください。(最終処分場であるものを除く。)
  3. 施設の休止及び再開
    産業廃棄物の処理施設の全部若しくは一部を休止または再開したときは、遅滞なく、産業廃棄物処理施設軽微変更届出書を提出してください。

 届出書の書式はこちら

3 申請手数料

 申請書が受理される段階になったとき、手数料を納めてください。
 申請手数料は、上記届出書の書式ページで参照できます。


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