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感染性産業廃棄物の収集運搬過程における腐敗防止を目的として、当県では廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の13第1号ハで規定する「感染性廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設」に係る許可基準の本県での取り扱いを平成15年に次のとおり定めていますので、感染性産業廃棄物の適正処理に関するご理解、ご協力をお願いいたします。
(1)密閉できること。
(2)冷蔵等により廃棄物の腐敗防止のために必要な措置が講じてあること。
※なお、(2)については、次のいずれかに該当しなければならない。
ア 車検証上、「車体の形状」欄に冷蔵冷凍車の記載があること。
イ 車検証上、冷蔵冷凍車の記載がない場合には、次の全てを満たしていること。
(ア)運搬の間、荷箱内の温度を概ね20℃未満に保つことが可能であること。(荷箱に冷蔵装置を備える、又は内外板の間に断熱材(ウレタン材、アクリル材等)を使用し、かつ、寒冷剤(ドライアイス等)を使用する等による。)
(イ)次の書類の添付があること。
a 荷箱の内側が確認できる写真(当該車輌の登録番号が確認できること)
b 「保冷車」として市販されている車輌の場合 カタログ等(当該車輌の荷箱内を20℃未満の温度に保つことが可能である旨の構造であることが分かるもの)又は自動車メーカーの証明書(荷箱内を20℃未満の温度に保つことができる「保冷車」であることを証明した書類)
c 「保冷車」として市販されていない車輌の場合(整備業者による車輌の改造により保冷構造とする場合) 図面(荷箱の構造、材質が分かるもの)及び整備業者の証明書(荷箱内を20℃未満の温度に保つことができる「保冷車」であることを証明した書類)
※1 申請者自らが改造して保冷構造とするものは認めないこととする。
※2 中古で購入したために、証明書が添付できない場合、環境(森林)事務所担当者の立ち会いによる確認でも可とする。
感染性廃棄物の処理における安全対策を検討した結果、夏季等の気温が上昇した場合に腐敗を防止するためには、単に荷箱に断熱材等を備えているだけではその確実性について保証されないことから、冷蔵施設(積極的に冷やすことができる機能を有するもの)を設置する必要があることとした。
平成20年4月1日とする。なお、平成20年4月1日以降に上記1の構造を備えていない車両は、感染性産業廃棄物の収集運搬業を行えないものとする。