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廃棄物処理法の規定により、業として(特別管理)産業廃棄物の処分を行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(ただし、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者についてはこの限りではありませんので、詳しくは、県内の環境(森林)事務所または廃棄物・リサイクル課へお問い合わせください。)
群馬県(前橋市及び高崎市を除く。)では、産業廃棄物処理施設を設置する場合、事前協議を行っていただきますので、業として(特別管理)産業廃棄物の処分を行おうとする方は、事前協議等の所定の手続が終了した後に、既定の様式により(特別管理)産業廃棄物処分業許可申請書を作成し、設置場所を管轄している環境(森林)事務所に指定部数を提出してください。
事前協議については、こちらをご覧ください。
産業廃棄物処理施設許可申請については、こちらをご覧ください。
(特別管理)産業廃棄物処分業許可の有効期間は5年間(優良認定業者は7年間)です。その期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
群馬県では、許可期限の3ヶ月前から更新の申請書を受け付けております。(特別管理)産業廃棄物処分業者は、前回に許可の手続をした環境(森林)事務所に申請書を提出してください。
なお、(特別管理)産業廃棄物処分業許可に係る標準処理期間は60日です。
(特別管理)産業廃棄物処分業者は、その(特別管理)産業廃棄物の処分の事業の範囲(処分の方法、取り扱う廃棄物の種類)を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、その変更が事業の廃止であるときは、この限りではありません。
群馬県では、(特別管理)産業廃棄物処理業の事業範囲を変更する場合、事前協議を行っていただきますので、事前協議等の所定の手続が終了した後、(特別管理)産業廃棄物処分業の事業範囲変更許可申請書を地域を管轄している環境(森林)事務所に指定部数を提出してください。
なお、(特別管理)産業廃棄物処分業の事業範囲変更許可申請に係る標準処理期間は60日です。
事前協議については、こちらをご覧ください。
産業廃棄物処理施設変更許可申請については、こちらをご覧ください。
(特別管理)産業廃棄物処分業者は、処分の事業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他の環境省令で定める事項を変更したときは、10日(法人が氏名又は名称等の事項を変更したために登記事項証明書を添付する場合は30日)以内に廃止又は変更の届出を知事(管轄の環境(森林)事務所)に提出する必要があります。
受付窓口は、施設の設置場所を管轄している環境(森林)事務所です。(詳しくは下のリンク先をご覧ください。)
産業廃棄物処理業の受付窓口
なお受付は予約制となっておりますので、申請する窓口へご確認ください。
また、新規許可及び更新許可の申請に当たっては、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受けてから申請してください。
講習会日程<外部リンク>(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのページ)
申請区分 | 申請手数料 | 様式 | 手引 | ||
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産業廃棄物処分業 | 新規許可 |
100,000円 |
|||
更新許可 |
94,000円 |
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事業範囲変更許可 |
92,000円 |
||||
廃止・変更届 |
0 |
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特別管理産業廃棄物処分業 | 新規許可 |
100,000円 |
|||
更新許可 |
95,000円 |
||||
事業範囲変更許可 |
95,000円 |
||||
廃止・変更届 |
0 |