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他人の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の運搬を業として行おうとする場合は、都道府県知事(又は政令市長)の許可を受ける必要があります。
※令和元年10月に令和元年台風第19号による災害が災害特措法で定める「特定非常災害」に指定されたことに伴い、同法第3条第2項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可等に係る有効期間の満了日について延長措置等が講じられました。当該延長措置の適用により、令和7年1月~令和7年3月は更新申請が集中することが予想されます。当該期間に(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可期限を迎える事業者の皆様におかれましては、更新の際は余裕をもって御予約・申請いただきますよう、御理解・御協力をお願いいたします。
収集運搬業の許可については、扱う品目により、次の2種類があります。
群馬県内で初めて収集運搬業を行う場合は、新規許可申請が必要です。
事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請が必要です。
収集運搬業の許可の有効期限は原則5年間であり、引き続き業を行う場合は、更新許可申請が必要です。
受付は許可期限の3ヶ月前から行っております。
事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日(法人が名称又は役員等を変更したために登記事項証明書を添付する場合は30日)以内にする必要があります。
※(1)新規許可申請及び(2)変更許可申請において、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の許可を取得する場合、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン<外部リンク>」及び「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン<外部リンク>」に適合しているかの確認のため、申請書に加えて追加書類の提出が必要となります。この追加書類には、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターによる作業従事者講習会修了証等がありますので、必ず事前に申請先の環境(森林)事務所にお問い合わせください。
受付窓口は、中部、西部、吾妻、利根沼田、東部の5環境(森林)事務所です。
郵送での申請を希望される方は次のページを御覧ください。
郵送による産業廃棄物処理業の許可申請の受付について
なお受付は予約制となっておりますので、申請する環境(森林)事務所へご確認ください。
また、申請に当たっては所定の講習会を修了してから申請してください。
講習会日程<外部リンク>((公財)日本産業廃棄物処理振興センターのページ)
※平成23年4月1日から群馬県内全域で収集運搬を行う場合は、一部例外を除き、群馬県知事の許可のみで足りることとなりました。