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郵送による(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請の受付について

更新日:2024年5月29日 印刷ページ表示

 本県では、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請は、窓口での対面受付のほか、郵送による受付についても対応しております。郵送による(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請について (PDF:232KB)を御覧ください。申請にあたっては、事前に受付先の環境(森林)事務所に御連絡いただくようお願いいたします。
 なお、前橋市長及び高崎市長への許可申請については、各市に確認してください。

1 対象とする申請

対象とする申請一覧
申請の種類 郵送受付の可否
新規 更新 事業範囲変更
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業
(積替え保管なし)
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業
(積替え保管あり)
不可 注1
(特別管理)産業廃棄物処分業 不可 不可

注1:積替え保管に係る事業範囲の変更は「不可」、それ以外は「可」

2 注意事項


★産業廃棄物に関する許可申請や届出