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産業廃棄物(特別管理産業廃棄物含む)を運搬する車両は、車体の外側に産業廃棄物の収集運搬車である旨等の表示が必要になるとともに、運搬車両には、運搬中の産業廃棄物に関する情報等を記載した書面等の携帯が必要です。(廃棄物処理法施行令第6条第1号イ、同法施行規則第7条の2の2)
次の項目を車両の両側面に見やすいように表示してください。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬許可業者の場合
事業者(自社運搬)の場合
産業廃棄物を運搬する際には、運搬車両に次の事項を記載した書面を携帯する必要があります。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬許可業者の場合
(携帯する書面)
事業者(自社運搬)の場合
(携帯する書面に記載する事項)
Q1: 自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合にも車両の表示は必要ですか?
A1: 車両の表示が必要となる他、書面の携帯も必要となります。
※事業者(自社運搬)の場合を参照してください。
Q2: 車両の表示について、車体に直接、描かなければいけないのですか?
A2: 雨や風で容易に外れるものでなければ、マグネットシートによる着脱式のものや、ステッカーでも構いません。
Q3: 文字の大きさや色は、決まっているのですか?
A3: 文字の大きさは、下記のとおりです。色については、見やすいものであれば構いません。
Q4: 特別管理産業廃棄物の運搬車両について、「特別管理産業廃棄物収集運搬車」と表示するのですか?
A4: 「特別管理」を表示する必要はなく、「産業廃棄物収集運搬車」の表示で構いません。