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A(回答)1 前橋市内の事業場で交付した管理票に関する報告書については、前橋市廃棄物対策課へ提出してください。また、高崎市内の事業場で交付した管理票に関する報告書については、高崎市産業廃棄物対策課へ提出してください。前橋市及び高崎市を除く群馬県内の事業場で交付した管理票に関する報告書については、事業場を管轄する環境事務所または環境森林事務所へ報告書を提出してください。管理票に関する報告書の提出先についてはこちらを参照してください。
A(回答)2 事業所の支店長、営業所長、工場長などの役職にある人が、その事業所から排出される産業廃棄物の最終的な管理責任者であり、産業廃棄物処理業者との契約締結の権限を有していれば、報告者は事業所長などで構いません。
A(回答)3 押印する必要はありません。
A(回答)4 受託した収集運搬業者が、群馬県の許可を得ているかどうか確認しますので、全ての番号(11桁)を記載してください。運搬先についても所在地を管轄する都道府県等の処分業許可を得ているか確認できるよう全ての番号(11桁)を記載してください。※10桁の場合は、頭に「0」を付して11桁にします。
A(回答)5 A4と同じ
A(回答)6 全て重量(トン)で報告することになっています。体積から重量(トン)への換算については、換算係数表 (PDF:58KB)を参考にしてください。
A(回答)7 住宅建築現場などが複数ある場合は、これらの現場を1事業所としてまとめて報告していただいて構いません。この場合、報告先は、営業所の所在地を管轄する中部環境事務所としてください。ただし、1事業所としてまとめられるのは、前橋市と高崎市を除く群馬県内の建築現場のみですので、高崎の現場については高崎市産業廃棄物対策課、足利の現場については栃木県に報告する必要があります。
A(回答)8 この場合、前橋市内の事業場で交付した管理票に関する報告書と前橋市以外の群馬県内の事業場で公布した管理票に関する報告書は別々に作成してください。そして、前橋市内の事業場で交付した管理票に関する報告書については、前橋市廃棄物対策課へ提出してください。前橋市を除く群馬県内の事業場で交付した管理票に関する報告書については、事業場を管轄する中部環境事務所(または東部環境事務所)へ報告書を提出してください。前橋市を除く群馬県内の事業場で交付した管理票に関する報告書の提出先についてはこちらを参照してください。
A(回答)9 実際に法施行令第2条の4第5号のイからヌに定めのある種類ごとにマニフェストを交付しているのであればそのとおりに報告してください。例えば同一の水処理施設から排出される「汚泥」に、水銀の他に鉛などを基準以上に含んでいる場合などはマニフェストを分けて交付することは無理ですので、実際にはマニフェストは廃棄物の種類ごとに交付しているのではないでしょうか。このような場合、マニフェストの交付状況に応じて報告するようにしてください。
A(回答)10 令和2年4月1日より、報告書は、ぐんま電子申請受付システムを利用して提出することができるようになりました。
A(回答)11 業種(日本標準産業分類) (PDF:74KB)から該当する業種を選んで記入してください。
A(回答)12 (特別管理)産業廃棄物種類表 (PDF:33KB)から該当する種類を選んで、記載例のように記入してください。