本文
制定 平成18年3月14日
(全部改正)
改正 平成18年12月6日
平成25年3月28日
平成29年9月29日
令和元年6月28日
第一章 総則(第一条−第三条)
第二章 構造等に関する基準(第四条−第九条)
第三章 維持管理等に関する基準(第十条−第十五条)
第四章 地域配慮(第十六条−第二十条)
第五章 雑則(第二十一条−第二十六条)
附則
別表
様式
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(目的)
第一条 この基準は、廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め、持続可能な循環型社会づくりに向けて、地域理解の促進及び廃棄物の適正処理の推進を図り、周辺地域の生活環境の保全及び周辺の施設について適正な配慮を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この基準における用語の意義は、次の各号のとおりとする。
一 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)をいう。
二 省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)をいう。
三 最終処分基準省令 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)をいう。
四 設置者 収集運搬業者(法第十四条第一項若しくは法第十四条の四第一項の許可を受けている者又は許可を受けようとする者であって、積替えを行い又は行おうとする者をいう。以下同じ。)及び処分業者(法第十四条第六項若しくは法第十四条の四第六項の許可を受けている者又は許可を受けようとする者をいう。以下同じ。)並びに許可施設設置者(法第八条第一項若しくは法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可を受けようとしている者であって、国及び地方公共団体並びにこれに準ずる者として知事が認めた者を除く。)
五 廃棄物処理施設 積替施設、中間処理施設及び最終処分場をいう。
六 積替施設 収集運搬業者の事業の用に供する積替えを行うための施設及び積替えのための保管の場所をいう。
七 中間処理施設 一般廃棄物の処理施設及び産業廃棄物の処理施設であって最終処分場を除くものをいう。
八 最終処分場 政令第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び政令第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場をいう。
2 前項に規定するもののほか、この基準において使用する用語は、同項各号に掲げる法令及び群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程(平成十一年九月二十八日制定)において使用する用語の例による。
(設置者の責務)
第三条 設置者は、その事業の用に供する廃棄物処理施設の構造及び維持管理に関する計画並びに廃棄物処理施設の使用について、法に定めるもののほか、この基準によること。
(積替施設の構造等に関する共通の基準)
第四条 積替施設の構造等に関する基準は、法に定めるもののほか、次によること。
一 積替施設は、建屋(床面から天井まで連続した壁(材質が波型の亜鉛鉄板又はこれと同等以上の耐久性を有するものに限る。)及び屋根により構成され、開口部には廃棄物の飛散及び流出を防止できる構造を備えた扉が設けられた建築物をいう。以下同じ。)内であること。ただし、知事が認めた場合は、この限りでない。
二 積替施設の周囲には、みだりに人が立ち入るのを防止することができ、次に掲げる要件を備えた囲いが設けられていること。ただし、積替施設が建屋内であって、建屋が敷地の周囲に近接する場合、又は敷地の周囲に高さ九十センチメートル以上の柵が設けられている場合は、この限りでない。
イ 高さが二メートル以上あり、材質が波型の亜鉛鉄板又はこれと同等以上の耐久性を有するものであること。
ロ 出入口の門扉部分にあっては、イに規定する構造を有し、かつ、施錠できるものであること。
ハ 積替施設の内部を公開する目的で、囲いに透明とする部分が設けられている場合にあっては、透明とする部分の枠は、イに規定する構造を有するものであること。
三 前号に規定する囲い又は積替施設の入口の見やすい箇所に、次の事項を表示する掲示板(様式第一号)が設けられていること。
イ 廃棄物の積替施設である旨
ロ 積み替える廃棄物の種類(石綿含有廃棄物(政令第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物及び政令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物をいう。以下同じ。)、水銀廃棄物(廃金属水銀等(水銀又はその化合物が廃棄物となったものをいい、政令第一条第一号の二に規定する廃水銀及び政令第二条の四第五号ニに規定する廃水銀等を含む。以下同じ。)、水銀汚染物(水銀又はその化合物に汚染されたものが廃棄物となったものをいい、水銀含有ばいじん等(政令第六条第一項第二号ホに規定する水銀含有ばいじん等をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)及び水銀使用製品廃棄物(水銀使用製品(水銀又はその化合物が使用されている製品をいう。)が廃棄物となったものをいい、水銀使用製品産業廃棄物(政令第六条第一項第一号ロに規定する水銀使用製品産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。)をいう。以下同じ。)又は水銀処理物(政令第三条第三号ヌに規定する水銀処理物をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、その旨を含む。)
ハ 廃棄物の保管上限(知事が許可した面積及び容量をいう。以下同じ。)
ニ 容器(廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散するおそれのないもの。以下同じ。)を用いずに廃棄物の保管を行う場合にあっては、その最大の高さ
ホ 積替施設の設置者の氏名又は名称及び連絡先
ヘ 積替えに係る許可を受けた年月日及び許可番号
四 積み替えるための次に掲げる設備が設けられていること。
イ 次に掲げる要件を満たす区画
(イ)積み替える廃棄物の種類ごと、かつ、運搬先ごとに区分されていること。
(ロ)積み替える廃棄物の運搬を委託した者が判別できるものであること。
(ハ)積み替える廃棄物の性状及び荷姿に変化を生じさせないものであること。
(ニ)積み替える廃棄物以外の廃棄物が混入することのないものであること。
ロ 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに粉じんが飛散しないよう措置を講じた次に掲げる設備(アスファルトコンクリートのみを扱う場合を除く。)
(イ)容器に密封されておらず、かつ、飛散のおそれのある廃棄物を積み替える施設にあっては、集じん設備(可搬式を含み、粉じん等を十分に捕集することができ、捕集した粉じん等を飛散させることなく取り出せるものをいう。以下同じ。)及び湿潤設備(可搬式を含み、水分を噴霧することができるものをいう。以下同じ。)
(ロ)仕切り及びコンクリート床その他耐水性構造の床
ハ 騒音及び振動を、敷地境界において騒音基準(別表第一)及び振動基準(別表第二)に適合させるための設備
ニ 容器に密封されておらず、かつ、悪臭の発散のおそれのある廃棄物を積み替える施設にあっては、脱臭設備(可搬式を含み、敷地境界において悪臭基準(別表第三)に適合させるための設備。以下同じ。)
ホ 廃棄物から生ずる排ガス、廃棄物の積替えに伴い生ずる排ガス又は使用する薬剤等により腐食するおそれのある場合には、次に掲げるいずれかの材料により築造され、又は表面が被覆されている構造である設備
(イ)コンクリート、セメント又はモルタル
(ロ)防錆効果のある金属(防錆効果のある塗料により金属の表面が被覆されているものを含む。以下同じ。)
(ハ)ガラス又はガラス繊維
ヘ 廃棄物から排水(廃棄物の保有水、廃棄物の処理に伴い生ずる汚水、漏れ出した廃液及び廃棄物に触れた雨水等をいう。以下同じ。)が生ずる場合は、次に掲げる設備
(イ)排水が流出し、地下に浸透し、又は滞留することなく回収できる設備(以下「排水溝」という。)
(ロ)排水を次に掲げる基準又は値に適合させるための処理設備(以下「排水処理設備」という。)
a 排水を公共用水域に放流する場合は、排水基準(別表第四)
b 排水を地下に浸透させる場合は、排水基準(別表第四)の「物質の種類又は項目」の欄に掲げる「カドミウム及びその化合物」から「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」までの物質について検出されないこと、及びそれ以外の物質については許容限度
c 排水を下水道に放流する場合は、下水道法又は放流する下水道の管理者が定めた物質については、下水道法又は放流する下水道の管理者が定めた値
(ハ)不透水性の材料で築造又は被覆されている床若しくは地盤面
五 廃棄物の種類及び数量並びに積替えの方法に応じて、次に掲げる構造を備えていること。
イ クレーン、天井クレーン又はホイスト等を用いる施設にあっては、荷台に上部から吊降ろすことが可能(許容荷重が吊挙げ重量以上である場合に限る。)である構造
ロ フォークリフトを用いる施設にあっては、コンテナ等を用いて、運搬施設の荷台側面から廃棄物を積み込むことが可能である構造
ハ ハンドリフト等を用いる施設にあっては、プラットフォーム等がある構造
ニ 人力による施設にあっては、従事する作業員の安全が確保される構造
六 積替施設及び運搬車を管理するための次に掲げる設備が設けられていること。
イ 廃棄物の搬入及び搬出の状況を自ら監視することができ、かつ、法第十二条の三に規定する産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)の記載等を行うことができる事務所
ロ 運搬車の洗車設備(油水分離槽を含む。以下同じ。)及び運搬車の駐車場
ハ 廃棄物の種類及び数量に応じた火災報知器(火災の発生を周囲又は第三者に知らせるためのもの。以下同じ。)及び消火設備(以下「消火設備等」という。)
ニ 敷地外からの雨水の流入を防止するための設備
2 積替施設における廃棄物の保管の場所(この項、次条、第十条及び第十一条において「保管施設」という。)の構造等に関する基準は、法に定めるもののほか、次によること。
一 保管施設は、建屋内であること。ただし、知事が認めた場合は、この限りでない。
二 保管施設の区画(以下「保管区画」という。)ごとの見やすい箇所に、次の事項を表示する掲示板(様式第二号)が設けられていること。
イ 保管区画である旨
ロ 保管する廃棄物の種類(石綿含有廃棄物、水銀廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合には、その旨を含む。)
ハ 廃棄物の保管上限
ニ 容器を用いずに廃棄物の保管を行う場合にあっては、保管区画におけるその最大の高さ
ホ 保管する廃棄物の搬出先の氏名又は名称
三 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
四 保管するための次に掲げる設備が設けられていること。
イ 廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに粉じんが飛散しない措置を講じた次に掲げる設備(アスファルトコンクリートのみを扱う場合を除く。)
(イ)容器に密封されておらず、かつ、飛散のおそれのある廃棄物を保管する施設にあっては、集じん設備及び湿潤設備
(ロ)仕切り及びコンクリート床その他耐水性構造の床
ロ 容器に密封されておらず、かつ、悪臭の発散のおそれのある廃棄物を保管する施設にあっては、脱臭設備
ハ 廃棄物から生ずる排ガス、廃棄物の保管に伴い生ずる排ガス又は使用する薬剤等により腐食するおそれのある場合には、次に掲げるいずれかの材料により築造され、又は表面が被覆されている構造である設備
(イ)コンクリート、セメント又はモルタル
(ロ)防錆効果のある金属
(ハ)ガラス又はガラス繊維
ニ 火災検知器(火災を検知又は感知することのできるもの。発火のおそれのないと知事が認めた廃棄物のみの保管を行う場合を除く。以下同じ。)
五 容器を用いずに廃棄物の保管を行う場合にあっては、保管施設の仕切り及び床面の保管上限の内側に、幅三十ミリメートル以上の白色実線によって保管上限が表示されていること。
六 屋外(建屋内でない場所をいう。以下同じ。)において容器を用いずに廃棄物の保管を行う場合にあっては、保管施設外からの雨水の流入を防止するための措置が講じられていること。
(積替施設の構造等に関する個別の基準)
第五条 政令第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等、同号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物及び同号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物(ただし、PCB を使用していないとする電気機器等であって、微量のPCBに汚染された絶縁油を含むものを除く。以下「PCB廃棄物」という。)の積替施設の構造等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 PCB廃棄物から排水が生成されない構造であること。ただし、排水が生成された場合は、排水の全量並びに排水が触れた設備及び排水の回収に用いた作業器具の全量がPCB廃棄物として処理されるものであること。
二 PCB廃棄物の流出及び地下浸透を防止できる防油堤及び耐水性構造の床、又はオイルパンその他の設備を備えた構造であること。
三 PCB廃棄物が摂氏六十度以上の高温にさらされない構造であること。
四 積替施設は建屋内であること。ただし、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)その他法令の規制により、建屋内に設置できない場合にあっては、運搬に用いる鉄道コンテナその他密閉及び施錠できる構造であること。
五 活性炭等による捕集設備に接続された排気口を備えた保管施設であること。
2 石綿含有廃棄物の積替施設の構造等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 石綿含有廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、コンテナその他仕切りを備えた構造であること。
二 石綿含有廃棄物の飛散及び流出を防止できる湿潤設備を備えた構造であること。
三 石綿を含んだ粉じんの飛散及び流出を防止するための集じん設備を備えた構造であること。
3 政令第一条第八号に規定する感染性一般廃棄物及び政令第二条の四第四号に規定する感染性産業廃棄物並びに使用後排出された紙おむつ(非感染性の廃棄物であって、鋭利なものが耐貫通性のある容器に封入された状態で排出されたものを除く。以下「感染性廃棄物等」という。)の積替施設の構造等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 感染性廃棄物等の腐敗を防止するための冷蔵等設備を備えた構造であること。
二 積替えのために感染性廃棄物等の保管を行う場合にあっては、次に掲げる措置が講じられた保管施設であること。
イ 保管施設を密閉することができること。
ロ 保管施設の温度を摂氏十度以下に保つことができ、保管施設の温度が測定できること。
ハ 保管施設及び作業にあたる者を消毒できること。
4 法第十二条第三項及び第四項並びに法第十二条の二第三項及び第四項に規定する建設工事に伴い生ずる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の保管の場所に関する基準は、別に定める。
5 積替えのために廃金属水銀等の保管を行う場合にあっては、前条に定めるもののほか、次に掲げる措置が講じられた保管施設であること。
一 保管施設を施錠することができること。
二 火災報知器、消火システム等の設置その他の火災を防止するための措置が講じられていること。
三 容器の材質は、合金を生成しない炭素鋼(保管する水銀廃棄物又は水銀処理物に含まれる水銀の純度が 九十九.九パーセントに満たない場合は、エポキシ塗料又は電気メッキによる腐食を防ぐ被覆が施されているものに限る。)又はステンレス鋼であること。
四 容器は、格納トレイ又は凹型の耐漏洩性の場所に置くこと。
五 保管施設の床面は、エポキシ塗料で被覆し、水銀が漏れた場合に確認できるよう明るい色とすること。
六 継続的に保管する場合は、屋外への水銀の排出を避けるために保管施設を負圧環境とし、屋外への排出の経路に水銀を捕集するための工程を設置すること。
七 保管施設の温度を摂氏二十度以下に保つことができ、保管施設の温度を測定できること。
6 積替えのために水銀含有ばいじん等の保管を行う場合にあっては、前条に定めるもののほか、次に掲げる措置が講じられた保管施設であること。
一 蓋付の容器に入れる、二重に梱包する、シートで覆う等揮発した水銀が容器又は梱包から漏れることのないこと。
二 高温にさらされないこと。
7 積替えのために水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合にあっては、前条に定めるもののほか、次に掲げる措置が講じられた保管施設であること。
一 照明機器及び計測機器の保管にあっては、適切な容器を使用し、又は梱包を行い、破損及び水銀の流出を防ぐこと。
二 照明機器及び計測機器が破損した場合は、密閉できる容器等に入れて、水銀の飛散及び流出を防ぐこと。
三 電池類の保管に当たっては、雨水による電池類の腐食を防ぐこと。
四 搬出先の処分方法に応じて水銀使用製品産業廃棄物の品目及び破損の状態ごとに保管すること。
(中間処理施設の構造等に関する共通の基準)
第六条 中間処理施設の構造等に関する基準は、法に定めるもののほか、次によること。
一 中間処理施設における処分の場所は、建屋内であること。ただし、移動式処理施設(移動することができるよう設計したもので、廃棄物の発生現場において期間を定めて処分を行う中間処理施設をいう。以下同じ。)の場合、又は知事が認めた場合は、この限りでない。
二 中間処理施設の周囲には、みだりに人が立ち入るのを防止することができ、次に掲げる要件を備えた囲いが設けられていること。ただし、中間処理施設が建屋内であって、建屋が敷地の周囲に近接する場合、若しくは敷地の周囲に高さ九十センチメートル以上の柵が設けられている場合、又は移動式処理施設の場合は、この限りでない。
イ 高さが二メートル以上あり、材質が波型の亜鉛鉄板又はこれと同等以上の耐久性を有するものであること。
ロ 出入口の門扉部分にあっては、イに規定する構造を有し、かつ、施錠できるものであること。
ハ 中間処理施設の内部を公開する目的で、囲いに透明とする部分が設けられている場合にあっては、透明とする部分の枠は、イに規定する構造を有するものであること。
三 前号に規定する囲い又は中間処理施設の入口の見やすい箇所に、次の事項を表示する掲示板(様式第三号)が設けられていること。
イ 中間処理施設である旨(一般廃棄物のごみ処理施設又は産業廃棄物の中間処理施設の区分)
ロ 処理する廃棄物の種類(石綿含有廃棄物、水銀廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合にあっては、その旨を含む。)
ハ 処分方法及び処理能力
ニ 容器を用いずに廃棄物の保管を行う場合にあっては、その最大の高さ
ホ 中間処理施設の設置者の氏名又は名称及び連絡先
ヘ 中間処理施設の管理者(法第二十一条の規定により技術管理者を置くことを要する中間処理施設にあっては技術管理者。以下同じ。)の氏名及び連絡先
ト 中間処理施設の設置及び処分業に係る許可を受けた年月日及び許可番号
四 中間処理施設には、次に掲げる設備が設けられていること。
イ 処理する廃棄物の受入設備及び処分した廃棄物の貯留設備
ロ 廃棄物の計量及び廃棄物の処分を適正に行うために必要な展開検査又は処分に適する廃棄物の確認を行うことのできる設備(以下「展開検査場等」という。)
ハ 処理する廃棄物の種類及び数量並びに処分方法に応じた設備
ニ 廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに粉じんが飛散しないよう措置を講じた次に掲げる設備
(イ)容器に密封されておらず、かつ、飛散のおそれのある廃棄物を処理する施設にあっては、集じん設備及び湿潤設備
(ロ)仕切り及びコンクリート床その他耐水性構造の床
ホ 敷地境界において達成することとした数値(省令第三条第一項第五号、省令第十条の四第一項第七号、省令第十条の十六第一項第七号又は省令第十一条第二項第五号の規定により記載した事項。以下同じ。)に適合し、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。ただし、移動式処理施設については、廃棄物の発生現場ごとに周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。
ヘ 騒音及び振動を、敷地境界において騒音基準(別表第一)及び振動基準(別表第二)に適合させるための設備
ト 処理作業により排水が生ずる場合は、次に掲げる設備が設けられていること。
(イ)排水溝
(ロ)排水処理設備
(ハ)不透水性の材料で築造又は被覆されている床又は地盤面
五 中間処理施設及び運搬車を管理する次に掲げる設備が設けられていること。
イ 廃棄物の搬入及び搬出の状況を自ら監視することができ、かつ、産業廃棄物を扱う場合にあっては管理票の記載等を行うことができる事務所
ロ 運搬車の洗車設備及び運搬車の駐車場
ハ 廃棄物等(処理する廃棄物及び処分した廃棄物(再資源化されたものを含む。)をいう。以下同じ。)の種類及び数量に応じた消火設備等
ニ 敷地外からの雨水の流入を防止するための設備
六 中間処理施設において、雨水その他廃棄物に触れることなく集めた地表水を排出するために排水溝、開渠その他の設備が設けられている場合は、次の式による地表水量を排出することができ、かつ、洗掘されない構造であること。ただし、移動式処理施設及び集水面積が〇.一ヘクタール未満の施設については、この限りでない。
Q=1/360×C×I×A
Q 地表水量(立方メートル/秒)
C 流出係数(群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例施行規則(昭和四十八年群馬県規則第四十六号。以下「大規模条例施行規則」という。)別表第三付表八に定める値)
I 降雨強度(七十.五ミリメートル/時)
A 集水面積(ヘクタール)
2 前項第四号ハに規定する処理する廃棄物の種類及び数量並びに処分方法に応じた設備(以下「処理設備」という。)の構造等に関する基準は、法に定めるもののほか、次によること。
一 処理設備の見やすい箇所に、次の事項を表示する掲示板(様式第四号)が設けられていること。
イ 廃棄物の処理設備である旨(廃棄物の処分方法を含む。)
ロ 処理設備において処理する廃棄物の種類及び処理設備の処理能力
ハ 処理設備の設置年月日
ニ 設置の許可を受けた処理設備にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
二 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
三 廃棄物から生ずる排ガス、廃棄物の処分に伴い生ずる排ガス又は処理設備において使用する薬剤等による腐食を防止するため、次に掲げるいずれかの材料により築造され、又は表面が被覆されていること。
イ コンクリート、セメント又はモルタル
ロ 防錆効果のある金属
ハ ガラス又はガラス繊維
四 旋回、打撃、切断、圧縮その他破裂するおそれ又は可燃性の廃棄物を処理する処理設備であって、建屋内に設置されたものにあっては、防爆及び難燃化の対策が講じられていること。
五 処理設備には、次に掲げる設備が設けられていること。
イ 処理作業により排ガスが生ずる場合は、排ガス処理設備
ロ 廃棄物の処理その他の作業(廃棄物の搬入、搬出、処分及びこれらに必要な機械類の稼動であって、点検、清掃及び修繕を除く。以下「処理作業」という。)を屋外において行う処理設備にあっては、散水設備
ハ 破砕、選別その他の方法により廃棄物の処分を行う処理設備であって、粉じんの飛散のおそれのあるものにあっては、集じん設備及び湿潤設備
ニ 仕切り及びコンクリート床その他耐水性構造の床
ホ 溶融、混合、発酵、肥料化、化製その他の方法により廃棄物の処分を行う処理設備であって、悪臭の発散のおそれのあるものにあっては、脱臭設備
ヘ 廃棄物の投入口及び搬出口
六 処理設備は、非常時に安全に停止できる構造であること。
七 処理設備において減温その他処分に通水を要する場合は、水位の低下による報知器又は処理設備の自動停止機能を備えた貯水設備が設けられていること。
3 中間処理施設における廃棄物等の保管の場所(この項並びに次条、第十二条及び第十三条において「保管施設」という。)の構造等に関する基準は、法に定めるもののほか、次によること。
一 保管施設は、建屋内であること。ただし、容器を用いて廃棄物等の保管を行う場合、移動式処理施設であって廃棄物等の保管を行わない場合、又は知事が認めた場合は、この限りでない。
二 保管区画ごとの見やすい箇所に、次の事項を表示する掲示板(様式第二号)が設けられていること。
イ 保管区画である旨
ロ 保管する廃棄物等の種類(石綿含有廃棄物、水銀廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合には、その旨を含む。)
ハ 廃棄物等の保管上限
ニ 容器を用いずに廃棄物等の保管を行う場合にあっては、保管区画におけるその最大の高さ
ホ 保管する廃棄物等の搬出先の氏名又は名称
三 処分した廃棄物のうち再資源化されたものの保管を行う場合にあっては、保管の容器又は保管区画の掲示板に、製造業者等に原材料として販売する旨が表示されていること。
四 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
五 保管施設には、次に掲げる設備が設けられていること。
イ 廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに粉じんが飛散しないよう措置を講じた次に掲げる設備
(イ)容器に密封されておらず、かつ、飛散のおそれのある廃棄物を保管する施設にあっては、集じん設備及び湿潤設備
(ロ)仕切り及びコンクリート床その他耐水性構造の床
ロ 容器に密封されておらず、かつ、悪臭の発散のおそれのある廃棄物を保管する施設にあっては、脱臭設備
ハ 廃棄物から生ずる排ガス、廃棄物の保管に伴い生ずる排ガス又は使用する薬剤等による腐食を防止するため、次に掲げるいずれかの材料により築造され、又は表面が被覆されている構造である設備
(イ)コンクリート、セメント又はモルタル
(ロ)防錆効果のある金属
(ハ)ガラス又はガラス繊維
ニ 火災検知器
六 容器を用いずに廃棄物等の保管を行う場合にあっては、保管施設の仕切り及び床面の保管上限の内側に、幅三十ミリメートル以上の白色実線によって保管上限が表示されていること。
七 屋外において容器を用いずに廃棄物等の保管を行う場合にあっては、保管施設外からの雨水の流入を防止するための措置が講じられていること(ただし、がれき類の破砕施設を除く。)。
(中間処理施設の構造等に関する個別の基準)
第七条 政令第五条及び政令第七条に該当しない中間処理施設であって、政令第五条及び政令第七条の中間処理施設において処理する廃棄物と同様の性状を有する廃棄物を処理することを業として行う場合における構造等に関する基準は、省令第四条、省令第十二条及び省令第十二条の二を準用するものとする。
2 焼却施設の構造等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 直接焼却の場合は、廃棄物を摂氏八百度以上で焼却できる構造であること。
二 燃え殻(法第二条第四項に規定する燃え殻をいう。以下同じ。)及びばいじん(令第二条第十二号に規定するばいじんをいう。以下同じ。)に雨水のかからない構造であること。
三 処分に伴って生じた残さを冷却するために水を使用する場合は、排水溝及び排水処理設備が設けられていること。
四 熱回収機能(熱を得ることに利用するボイラー又は発電機若しくは熱交換機をいう。)を有していること。
3 し尿処理施設において廃棄物の焼却又は熱分解を行うものである場合における中間処理施設の構造等に関する基準は、前条及び前項の定めに準ずるほか、省令第一条の七に規定する焼却設備又は省令第一条の七の二に規定する熱分解設備の構造に関する基準に準ずること。
4 中間処理の方法が、熱分解(炭化及び廃プラスチック類の油化又は溶融を含む。)による場合における構造等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。ただし、発泡プラスチック類(ポリプロピレン、ポリスチレン又はポリエチレンに限る。以下同じ。)の溶融によりインゴット状又はフレーク状に処理を行う場合を除く。
一 熱分解生成物の大気への漏えい、及び熱分解室又は熱分解槽への空気の供給を防止する構造であること。
二 処理設備から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる対策が講じられていること。
イ 熱分解室又は熱分解槽のカーボン排出対策
ロ 廃棄物処理ライン及び回収油ラインの生成物による閉塞対策
ハ 処理設備の内側(廃棄物及び排ガスが触れる部分に限る。)及び外側の腐食対策
三 処理設備及び周辺の安全確保のために、次に掲げる対策が講じられていること。
イ 排ガス処理設備におけるシアン化水素の無害化対策
ロ 防爆機器の設置、又は防爆及び静電気除去の対策
5 中間処理の方法が、発酵処理、化学処理、乾燥若しくは焼却又はし尿から尿のみを分離する方法により飼料化又は肥料化を行うものである場合における中間処理施設の構造等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 処理設備から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる設備が設けられていること。
イ 汚水を回収することができる排水溝並びに汚水の浸透及び流出を防止する措置を講じた汚水ます
ロ イの設備において、汚水を処理設備に戻す場合にあっては、ポンプ装置
ハ 悪臭を回収することができる脱臭設備に接続された排気口
二 発酵処理の処理設備には、次に掲げる要件を備えた切返し設備又はかくはん設備が設けられていること。
イ 発酵を均一に行うことができること。
ロ 処理設備と一体であり、連続運転ができること。
ハ 一日当たりの運転時間又は運転回数が定められていること。
ニ 運転速度を一定に保つことができ、かつ、運転速度を固定できること。
三 処分のために廃棄物の保管を行う場合には、保管施設から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる措置が講じられていること。
イ 保管施設が密閉(保管施設が建屋内である場合を除く。)できる構造であること。
ロ 受け入れた廃棄物又は処分により製造された肥料の保管施設の保管区画には、加温及び空気の供給の設備が設けられていないこと。
6 中間処理施設において特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分を行う場合における構造等に関する基準は、前条及び特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平成四年厚生省告示第百九十四号)に定めるもののほか、次によること。
一 処理する廃棄物の性状を分析することのできる設備が、中間処理施設内に設けられていること。
二 焼却施設において感染性廃棄物等の処分を行う場合には、感染性廃棄物等が十分に焼却できるものであって、血液や注射針が容易に火格子下に落下するおそれのない構造であること。
三 処分のために感染性廃棄物等の保管を行う場合にあっては、腐敗防止のために次に掲げる措置が講じられていること。
イ 保管施設が密閉できる構造であること。
ロ 保管施設内の温度を摂氏十度以下に保つことのできる構造であり、保管施設内の温度を測定するための設備が設けられていること。
ハ 消毒設備が設けられていること。
四 廃金属水銀等を埋立処分するために精製・硫化・固型化する場合にあっては、次に掲げる措置が講じられていること。
イ 精製については、分離した水銀を適切に回収できる設備が設けられていること。
ロ 精製・硫化・固型化のための廃金属水銀等の保管施設の措置については、第五条第五項の規定の例によること。
7 中間処理施設において、水銀含有ばいじん等のうち燃え殻及び汚泥(法第二条第四項に規定する汚泥をいう。以下同じ。)並びにばいじんの処分を行う場合における構造等に関する基準は、前条に定めるもののほか、令第六条第一項第三号タに規定する方法又は次のいずれかの方法を行うことができる構造であること。
一 溶融設備を用いて溶融した後に固型化し、溶融に伴って生じる汚泥又はばいじんは第三号から第五号までのいずれかの方法により処理する方法
二 焼成設備を用いて焼成することにより、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態として、焼成に伴って生ずる汚泥又はばいじんは次号から第五号までのいずれかの方法により処理する方法
三 セメント固化設備を用いて十分な量のセメントと均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないような状態として、造粒又は成形したものを養生して固化する方法(セメント固化を行う場合は、低アルカリセメントを使用する等水銀の溶出を防止できるよう対策が講じられていること。)
四 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
五 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行い、その溶出液中の重金属を沈殿させて、その沈殿物及び脱水処理によって生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にする、又は製錬工程において重金属を回収する方法
8 中間処理施設において水銀使用製品産業廃棄物の処分を行う場合における構造等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 選別を行う場合にあっては、水銀使用製品産業廃棄物が破損した際に、揮発した水銀を吸収し、又は吸着して処理できる設備が設けられていること。
二 破砕を行う場合にあっては、処理設備を密閉することができ、処理設備からの排気を集じん機又は活性炭フィルターで処理できる構造であること。
三 埋立処分を行うために中間処理をする場合にあっては、処理設備が産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和四十八年環境庁告示第十三号。以下「十三号溶出試験」という。)において、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号)に基づく埋立処分に係る判定基準(以下「埋立判定基準」という。)を満たすよう処理できる構造又は金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準(昭和五十二年環境庁告示第五号)に示す固型化ができる構造であること。
9 中間処理施設において、水銀汚染物から水銀を回収する場合における構造等に関する基準は、前条に定めるもののほか、回収した水銀の濃度、残さ中に含まれる水銀の濃度及び中間処理施設の外に排出するガス中の水銀の濃度を測定できる設備が設けられていること。
(最終処分場の構造等に関する共通の基準)
第八条 最終処分場の構造等に関する基準は、法及び最終処分基準省令に定めるもののほか、次によること。
一 最終処分場の周囲には、みだりに人が立ち入るのを防止することができ、次に掲げる要件を備えた囲いが設けられていること。ただし、廃棄物の埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)が建屋内であって、建屋が敷地の周囲に近接する場合、又は敷地の周囲に高さ九十センチメートル以上の柵が設けられている場合は、この限りでない。
イ 高さが二メートル以上あり、材質が波型の亜鉛鉄板又はこれと同等以上の耐久性を有するものであること。
ロ 出入口の門扉部分にあっては、イに規定する構造を有し、かつ、施錠できるものであること。
ハ 最終処分場の内部を公開する目的で、囲いに透明とする部分が設けられている場合にあっては、透明とする部分の枠は、イに規定する構造を有するものであること。
二 最終処分場の入口の見やすい箇所に、次の事項を表示する掲示板(様式第五号)が設けられていること。
イ 一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場である旨
ロ 埋立処分する廃棄物の種類(石綿含有廃棄物、水銀廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合にあっては、その旨を含む。)
ハ 埋立処分の期間
ニ 最終処分場の規模
ホ 最終処分場のうち埋立地の規模
ヘ 最終処分場の設置者の氏名又は名称及び連絡先
ト 法第二十一条第一項に規定する技術管理者の氏名及び連絡先
チ 最終処分場に係る許可の年月日及び許可番号
三 最終処分場には、次に掲げる設備が設けられていること。ただし、ニ及びホは、最終処分場の外に設けることができる。
イ 廃棄物を開口部に搬入するための場内道路、バケット又はベルトコンベア
ロ 次に掲げる要件を備えた展開検査場等
(イ)埋立地の外部(最終覆土の竣工箇所を含む。)であって、三十平方メートル以上であること。
(ロ)床面は、重機及び運搬車の荷重に対して十分耐力を有していること。
(ハ)展開検査場等の周囲には、廃棄物の飛散を防止する仕切り等が設けられていること。
(ニ)展開検査場等には、運搬車への積込みのための重機等を備えていること。
(ホ)安定型産業廃棄物最終処分場にあっては安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物を除くことのできる設備を備えたものであること。
ハ 廃棄物の種類及び数量並びに埋立処分の方法に応じた埋立地
ニ 開口部面積に一メートルを乗じて得られる数量の覆土用の土砂を保管できる場所
ホ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができ、かつ、次に掲げる構造を有した井戸(ただし、最終処分基準省令第一条第一項第五号ハに規定する地下水集排水設備を設け、必要な判断を行えると知事が認めた場合を除く。)
(イ)最終処分場の上流側及び下流側の百メートル以内に、それぞれ次に掲げる本数
a 埋立地の面積が一万平方メートル以上又は埋立容量が五万立方メートル以上のもの 二本以上
b aに掲げるもの以外 一本以上
(ロ)有効内径が百ミリメートル以上であること。
(ハ)帯水層部にストレーナが設けられていること。
(ニ)開口部を密閉でき、土砂又は異物の混入を防止できるものであること。
四 最終処分場には、周囲の生活環境保全上の支障を防止するため、次に掲げる設備が設けられていること。
イ 廃棄物の飛散及び流出並びに粉じんの飛散を防止するため、飛散のおそれのある廃棄物を埋め立てる場合にあっては、散水設備
ロ 騒音及び振動を、敷地境界において騒音基準(別表第一)及び振動基準(別表第二)に適合させるための設備
ハ 敷地境界において達成することとした数値に適合し、かつ、周囲の生活環境保全上の支障を生じないものであること。
五 排水溝、最終処分基準省令第一条第一項第六号に規定する開渠その他の設備については、次の式による地表水量を排出することができる堅固で耐久力を有する構造であること。
Q=1/360×C×I×A×Fs
Q 地表水量(立方メートル/秒)
C 流出係数(大規模条例施行規則別表第三付表八に定める値)
I 降雨強度(七十.五ミリメートル/時)
A 集水面積(ヘクタール)
Fs 安全率(二.〇)
六 地下水及び前号によって集められた雨水を公共用水域へ排出する場合は、堅固で耐久力を有する管渠又は開渠が設けられ、かつ、放流場所には流量調整を行うことのできる次に掲げる貯水能力を備えた耐水構造の調整池が設けられていること。
イ 地下水又は最終処分場内の雨水の流量調整を行う場合、調整池の貯水量の算定に当たって用いる地表水量は、前号により求めたものであること。
ロ 最終処分場外の雨水を含めて流量調整を行う場合、調整池の貯水量の算定に当たって用いる地表水量は、その集水面積に最終処分場外の区域を含め、前号により求めたものであること。
ハ 貯水量は、調整池の土砂等の堆積を二十パーセント以上見込んだものであること(しゅんせつ設備が設けられた調整池を除く)。
七 最終処分場及び運搬車を管理する次に掲げる設備が設けられていること。
イ 廃棄物の搬入の状況を自ら監視することができ、かつ、産業廃棄物を扱う場合にあっては、管理票の記載等を行うことができる事務所
ロ 運搬車の洗車設備及び運搬車の駐車場
ハ 次の区分に応じた消火設備等並びに入口及び埋立地の見やすい箇所に、火気の使用を禁止する場所であることを表示する掲示板
(イ)埋立地の面積が一万平方メートル以上又は埋立容量が五万立方メートル以上のもの
a 消火用ポンプ(放水量が毎分〇.三五立方メートル以上かつポンプ送水圧力が〇.五メガパスカル以上で、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号。以下「消防ポンプ規格」という。)で定めるC−1以上の能力を有するもののうち、吸水ホース及び放水ホースの長さが六十メートル以上であって、筒先を一本以上備えたもの)一台以上
b aの消火用ポンプを二十分間以上使用できる水量を貯水できる貯水槽(密閉できるもの又はみだりに人が近くに立ち入るのを防止することができる囲い等を設けたものに限る。)
c 消火器(消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)に定める能力単位の合計が十以上となるものに限る。)三本以上
(ロ)(イ)に掲げる埋立地以外のもの
a 消火用ポンプ(放水量が毎分〇.二立方メートル以上かつポンプ送水圧力が〇.四メガパスカル以上で、消防ポンプ規格で定めるC—2以上の能力を有するもののうち、吸水ホース及び放水ホースの長さが六十メートル以上であって、筒先を一本以上備えたもの)一台以上
b aの消火用ポンプを二十分間以上使用できる水量を貯水できる貯水槽(密閉できるもの又はみだりに人が近くに立ち入るのを防止することができる囲い等を設けたものに限る。)
c (イ)cに規定する消火器 三本以上
ニ 敷地外からの雨水の流入を防止するための設備
2 埋立地の構造等に関する基準は、法に定めるもののほか、次によること。
一 埋立地の周囲の全ての変化点に、区域杭(縦九十ミリメートル、横九十ミリメートル、高さ六百ミリメートルのコンクリート境界杭で、頭頂部百ミリメートル以上を赤く着色したもの。)が設けられていること。ただし、区域杭を要しないと知事が認めた変化点については、この限りでない。
二 埋立地の周囲には、次に掲げる保安距離を確保すること。
イ 切土又は盛土(良質の土砂によるものに限る。以下同じ。)を行う場合は、切土又は盛土の端から最終処分場の敷地境界まで水平距離二メートル以上
ロ 垂直距離一メートルを超える切土が露出する場合は、切土の端から最終処分場の敷地境界まで水平距離五メートル以上
ハ 建築物又は構築物(当該最終処分場に関するものを除く。)が埋立地の付近にある場合は、掘削又は盛土の端から建築物又は構築物まで水平距離十メートル以上
ニ その他、安全性の面から知事が保安距離を指示した場合は、その距離
三 最終処分基準省令第一条第一項第三号に規定する地滑り防止工又は沈下防止工の構造については、現地の地形、地質、土質及び地下水位の状況調査(以下「地質等調査」という。)の結果に基づき、適当な工法を選定して行うこと。
四 最終処分基準省令第一条第一項第四号に規定する擁壁、えん堤その他の設備(以下「擁壁等」という。)の構造は、大規模条例施行規則に規定する構造に準ずることとし、その設計に当たっては、地質等調査の結果に基づき、その安全性を確保するため、次に掲げる事項について検討を行うこと。
イ 擁壁等を含む地盤全体の安定に係る事項(すべりに対する事項)
ロ 擁壁等の破壊、転倒及び沈下に対する事項
ハ 擁壁等の基礎地盤の支持力に対する事項
ニ 擁壁等に係る常時及び地震時に対する事項
ホ その他必要な事項
五 前号の擁壁等には、次に掲げる措置が講じられていること。
イ 埋め立てる廃棄物、地表水、地下水又は土壌の影響により擁壁等が腐食するおそれのある場合には、擁壁等を樹脂等により覆うこと。
ロ 擁壁等の転倒防止のために、擁壁等の背面には擁壁等の最高位の高さの二倍以上に相当する距離までの範囲内に、当該擁壁等の高さと同じ高さの盛土を行うこと。ただし、えん堤又は切土に設置する擁壁については、この限りでない。
ハ 擁壁等には、壁面の三平方メートルを超えない区画ごとに硬質塩化ビニル管又はこれに相当する材質を用いた有効内径が七十五ミリメートル以上の水抜穴が設けられていること。ただし、浸出液が埋立地から流出するおそれがある場合を除く。
六 埋立地の内側の側面の構造は、その設計に当たっては、地質等調査の結果に基づき、次に掲げる措置が講じられていること。
イ 切土の構造は、次に掲げる要件を備えていること。
(イ)水平面に対する切土の勾配は、切土基準(別表第五)の「地層の土質」の欄及び「切土高」の欄に掲げる項目に応じて、同表の「勾配」の欄に掲げるとおりとすること。
(ロ)垂直距離五メートル以内に水平距離一.五メートル以上の小段を設け、かつ、保有水等を有効に集めることができる排水溝が設けられていること。
(ハ)(ロ)に規定する排水溝によって集められた保有水等を排出することができる縦排水溝が設けられていること。
(ニ)垂直距離二十メートルを超える切土の場合又は地質等調査の結果から地すべり及び崩壊地形など特殊な条件下にあると認められる場合は、斜面の地すべり等に対する安定解析を行い、必要な地すべり防止措置が講じられていること。
(ホ)切土した場所に湧水がある場合は、湧水が埋立地の開口部に流入するのを防止することができる開渠その他排水設備が設けられていること。ただし、湧水を有効に集め、排出することができる地下水集排水設備が設けられている場合には、この限りでない。
ロ 盛土の構造は、次に掲げる要件を備えていること。
(イ)水平面に対する盛土の勾配は、盛土基準(別表第六)の「盛土材料」の欄及び「盛土高」の欄に掲げる項目に応じて、同表の「勾配」の欄に掲げるとおりとすること。
(ロ)垂直距離五メートル以内に水平距離一.五メートル以上の小段を設け、かつ、保有水等を有効に集めることができる排水溝が設けられていること。
(ハ)(ロ)に規定する排水溝によって集められた保有水等を排出することができる縦排水溝が設けられていること。
(ニ)円形すべり面法等による安定解析を行い、すべり破壊に対する安定性を検討し、必要な措置が講じられていること。ただし、小規模かつ周辺に与える影響が少ないと知事が認めた場合は、この限りでない。
(ホ)土えん堤が設けられている場合は、堤頂幅は三.〇メートル以上であること。
七 廃棄物を埋立地に搬入するための場内道路は、遮水工その他埋立地の設備を破損しないよう必要な措置が講じられていること。
八 埋立地を覆う屋根が設けられている場合(以下「クローズド型」という。)は、次に掲げる設備が設けられていること。
イ 換気設備
ロ 通気設備に接続された発生ガス処理設備(第九条第一項第七号に規定する通気設備を設ける場合に限る。)
ハ 散水設備(遮断型最終処分場を除く。)
ニ 照明設備
(最終処分場の構造等に関する個別の基準)
第九条 一般廃棄物最終処分場及び管理型の産業廃棄物最終処分場の構造等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 最終処分基準省令第一条第一項第五号イに規定する遮水工の構造は、その設計に当たっては、地質等調査の結果に基づき、次に掲げる措置が講じられていること。
イ 遮水工が設けられている地盤の勾配は、埋立地を覆う屋根を設けない場合(以下「オープン型」という。)、水平面に対し原則五十パーセント以下であること。ただし、最終処分基準省令第一条第一項第五号イ一(イ)から(ハ)までのいずれかの要件を備えた遮水層の設置に支障がないと知事が認めた場合は、この限りでない。
ロ 遮水工は、不透水性地層を利用する方法でないこと。
ハ 遮水シートは、次に掲げる要件を備えたものであること。
(イ)施工及び埋立処分により損傷した場合又は品質が劣化した場合においても十分な強度及び遮水性が確保でき、かつ、補修等が可能なものであること。
(ロ)敷設前に、地盤の石塊等の突起物の除去、及びベントナイト又はセメント等による覆いその他これに類する厚さ十五センチメートル以上の覆いを施すことにより、遮水シートの破損防止措置が講じられていること。
(ハ)アスファルト系遮水シートにあっては一層の厚さが三ミリメートル以上、それ以外の遮水シートにあっては一層の厚さが一.五ミリメートル以上であること。
(ニ)敷設に当たって、最上部及び小段ごとに固定する等の措置を講じ、地盤に確実に固定されていること。
(ホ)敷設に当たって、遮水シートは二層以上にし、いずれかの遮水シートと別の遮水シートの間には漏水検知設備及び自動修復機能が設けられていること。
(ヘ)敷設後に、厚さ五十センチメートル以上の土砂その他これに類する物で覆うことにより、遮水シートの破損防止措置が講じられていること。
二 最終処分基準省令第一条第一項第五号ハに規定する地下水集排水設備の構造及び配置は、次に掲げる要件を備えていることとし、地下水の湧水箇所、湧水量、埋立地底部の地形等を勘案して決定されたものであること。
イ 堅固で耐久力を有する管渠とすること。
ロ 配置は、原則として本線及び支線によって構成される枝状であること。
ハ 本線の有効内径が五百ミリメートル以上、支線の有効内径が二百ミリメートル以上とし、有孔管又はこれと同等以上の集排水能力を有すること。
ニ 集排水を有効に行うことのできる勾配、配置等であること。
三 最終処分基準省令第一条第一項第五号ニに規定する保有水等集排水設備は、次に掲げる構造とすること。
イ 堅固で耐久力を有する管渠とすること。
ロ 配置は、原則として本線及び支線によって構成される枝状であること。
ハ 本線の有効内径が五百ミリメートル以上、支線の有効内径が二百ミリメートル以上とし、有孔管又はこれと同等以上の集排水能力を有すること。
ニ 集排水を有効に行うことのできる勾配、配置等であること。
ホ 区画を仕切って埋め立てる場合は、区画ごとに保有水等を集排水できる構造であること。
四 前号の保有水等集排水設備の設計に必要な保有水等の量は、次の式による浸出液量に前条第一項第五号によって算出された地表水量を加えること。ただし、雨水及び地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる措置が講じられていると知事が認めた場合は、この限りでない。
イ オープン型の場合
Q=1/1,000×C×I×A×Fs
Q 一日当たりの浸出液量(立方メートル/日)
C 浸透係数(〇.八)
I 降水量(百ミリメートル/日)
A 埋立地面積(平方メートル)
Fs 安全率(二.〇)
ロ クローズド型の場合は、計画散水量の五十パーセント以上であること。
五 最終処分基準省令第一条第一項第五号ヘに規定する浸出液処理設備は、次に掲げる構造とすること。ただし、知事が必要ないと認めた場合は、この限りでない。
イ オープン型の場合は、保有水量に三日分を乗じた貯水量以上の浸出液の調整池が設けられていること。
ロ イによらない場合、浸出液の調整池から埋立地への散水設備が設けられていること。
ハ 保有水等集排水設備の排水口は、通気を確保するために、浸出液の調整池の最高水面より上部に設置すること。
ニ 公共用水域へ排出することができる堅固で耐久力を有する管渠又は開渠が設けられていること。
六 前号の浸出液処理設備の設計に当たっては、第四号の規定によって算出された保有水等の量を用いるとともに、浸出液の設計水質は、埋め立てる廃棄物の性状等を考慮して決定すること。
七 通気設備の構造は、次に掲げる要件を備えた有孔管を配置すること。
イ 埋立地から発生するガスを効率よく排除するため、有効内径が百五十ミリメートル以上であること。
ロ ガスの排出部分には、雨水又は地表水が流入することを防ぎ、かつ、通気を妨げない覆いを設置すること。
ハ 好気性を保つために、第三号に掲げる保有水等集排水設備の管渠と接続すること。
八 廃水銀等処理物(省令第十二条の十一第二項に規定する廃水銀等処理物をいう。以下同じ。)のうち基準適合廃水銀等処理物(省令第八条の六第四号に規定する基準適合廃水銀等処理物をいう。以下同じ。)を埋め立てる場合は、次の構造とすること。
イ 他の廃棄物との境に土壌等による仕切りを設けること。
ロ 雨水の浸入を防止するため、防水加工を施したコンクリート等による仕切りを設けること。
ハ ロに規定する仕切りの中に十分な厚さの粒状ベントナイト層による不透水層を設けること。
ニ ロに規定する仕切りの下部には浸透した雨水等のモニタリング設備を設けること。
ホ 水銀が漏出していないことを確認するため、ロに規定する仕切りの上部と覆土の間にガスのモニタリング設備を設けること。
ヘ 埋立期間中に基準適合廃水銀等処理物を積み重ねる際は、積み重ねた当該処理物が安定するよう、ジオシンセティッククレイライナーを挟み込むこと。
ト 埋立地の内部に保有水を貯留する場合は、保有水の水位が測定できる設備を設けること。
チ 浸出液処理設備は、水銀等に係る排水基準(別表第四)を満たすための必要な能力を有すること。
リ 廃水銀等処理物の比重が大きいことを十分に勘案し、地盤の滑り、設備の沈下又は遮水工の損傷の防止のための基礎地盤の強度を確保すること。
2 安定型産業廃棄物の最終処分場の構造等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 埋立地底面には、厚さ百五十ミリメートル以上のベントナイト等による不透水性の構造が設けられていること。
二 埋立地底面には保有水等集排水設備を設け、次に掲げる構造とすること。
イ 堅固で耐久力を有する管渠とすること。
ロ 配置は、原則として本線及び支線によって構成される枝状であること。
ハ 本線の有効内径が五百ミリメートル以上、支線の有効内径が二百ミリメートル以上とし、有孔管又はこれと同等以上の集排水能力を有すること。
ニ 集排水を有効に行うことのできる勾配、配置等であること。
ホ 区画を仕切って埋め立てる場合は、区画ごとに保有水等を集排水できる構造であること。
三 前号の保有水等集排水設備の設計に必要な保有水等の量は、次の式による浸出液量に前条第一項第五号によって算出された地表水量を加えること。ただし、雨水及び地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる措置が講じられていると知事が認めた場合は、この限りでない。
イ オープン型の場合
Q=1/1,000×C×I×A×Fs
Q 一日当たりの浸出液量(立方メートル/日)
C 浸透係数(〇.八)
I 降水量(百ミリメートル/日)
A 埋立地面積(平方メートル)
Fs 安全率(二.〇)
ロ クローズド型の場合は、計画散水量の五十パーセント以上であること。
四 最終処分基準省令第二条第一項第三号ハに規定する採取設備を設ける場合にあっては、次に掲げる措置が講じられた井戸とすること。ただし、第二号に規定する保有水等集排水設備が設置され、かつ、浸透水の採取が適切に行えると知事が認めた場合は、この限りでない。
イ 有効内径が百ミリメートル以上であること。
ロ 帯水層部にストレーナが設けられていること。
ハ 上部を密閉でき、孔内への表土又は異物の混入が防止できるものであること。
五 前項の規定(ただし、第一号ロを除く。)は、安定型産業廃棄物の最終処分場において、遮水工が設けられている場合について準用する。
(積替施設の維持管理等に関する共通の基準)
第十条 積替施設の維持管理等に関する基準は、法に定めるもののほか、次によること。
一 第四条第一項第一号に規定する建屋は、運搬車の出入りの際を除き、原則開口部の扉を閉めること。
二 第四条第一項第二号に規定する囲いは、みだりに人が積替施設に立ち入るのを防止することができるようにするとともに、門扉にあっては、一日の処理作業終了後閉鎖し、施錠すること。
三 第四条第一項第三号に規定する掲示板は、その内容に変更があった場合は、速やかに変更するとともに、常に見やすい状態にしておくこと。
四 廃棄物の積替えに係る収集運搬は、次に掲げる要件を満たすこと。
イ 積替え前の収集運搬は、積替施設の設置者による搬入又は排出事業者による搬入に限られていること。ただし、石綿含有廃棄物にあっては、この限りでない。
ロ 積替え後の収集運搬は、積替施設の設置者による搬出に限られていること。ただし、知事が認めた場合は、この限りでない。
ハ 積替え後の搬出先が政令第六条の二第三号に規定する委託契約書及び管理票により明確になっているもののみを扱うこと。
五 廃棄物の積替えは、次に掲げる要件を備えていること。
イ 廃棄物の積替えは、廃棄物を搬入し、かつ、集約して搬出することによって、収集又は運搬の効率が著しく向上する場合に限り行うこと。
ロ 廃棄物は、委託した者又は排出事業者ごとに特定できる状態を保持すること。ただし、アスファルトコンクリートのみを取り扱う場合はこの限りでない。
ハ 産業廃棄物にあっては、管理票に記載された荷姿及び数量を保持すること。
ニ 汚泥、廃油、廃酸及び廃アルカリその他集約することにより、性状又は形状が変化する可能性のある廃棄物の積替えを行う場合には、委託した者又は排出事業者から搬出される時点で容器に入れられた状態のものを扱うこと。
ホ 積替施設において、廃棄物の解体、選別、混合及び抜取りなど処理に類する行為を行わないこと。ただし、知事が認めた分級及び並び替えなどを行う場合は、この限りでない。
ヘ 受託した時点の廃棄物の荷姿又は性状を変更する行為を行わないこと。
ト 建設系廃棄物の積替えを業として行う場合にあっては、アスファルトコンクリート又は石綿含有廃棄物その他委託した者又は排出事業者から搬出される時点で容器に入れられた状態のものであること。
六 敷地境界において、次に掲げる基準に適合するよう維持管理し、一年に一回以上測定を行い、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。
イ すべての積替施設にあっては、騒音及び振動について、騒音基準(別表第一)及び振動基準(別表第二)
ロ 容器に密封されておらず、かつ、悪臭の発散のおそれのある廃棄物を積み替える施設にあっては、悪臭基準(別表第三)
七 第四条第一項第四号ヘ(ロ)に規定する排水処理設備の維持管理は、次に掲げる要件を備え、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。
イ 放流水の水質を、次の基準又は値に適合するよう維持管理し、かつ、一年に一回以上測定を行い、その結果を知事に報告すること。
(イ)排水を公共用水域に放流する場合は、排水基準(別表第四)
(ロ)排水を地下に浸透させる場合は、排水基準(別表第四)の「物質の種類又は項目」の欄に掲げる「カドミウム及びその化合物」から「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」までの物質について検出されないこと、及びそれ以外の物質については許容限度
(ハ)排水を下水道に放流する場合は、下水道法又は放流する下水道の管理者が定めた物質については、下水道法又は放流する下水道の管理者が定めた値
ロ 排水処理設備で処理する前の水質及び排水処理設備で処理した後の水質の検査を、次により行うこと。
(イ)イに掲げる項目((ロ)に掲げる項目を除く。)について、一年に一回以上
(ロ)水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量(又は化学的酸素要求量)、浮遊物質量及び窒素含有量について、一月に一回以上
八 積替施設における廃棄物の取扱方法は、次に掲げる要件を備えること。
イ クレーン、天井クレーン又はホイスト等を用いる場合にあっては、吊具を装着する方法であること。
ロ フォークリフト又はハンドリフト等を用いる場合にあっては、底部に持ち上げられる強度を有する容器又は台座を使用する方法であること。
ハ 人力による場合にあっては、手で持ちやすく四十キログラム以下のもののみを扱う方法であること。
ニ 荷台の傾斜等による廃棄物の落下を招く方法ではないこと。
九 事故の発生を防止するため、次に掲げる要件を備えること。
イ 積替施設には、火気の取締りに関する責任者を置くこと。
ロ 第四条第一項第六号ハに規定する消火設備等の機能の状態を定期的に点検し、記録し、異常を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。
ハ 地震、火災、浸水、停電等事故に対する訓練を一年に一回以上行い、記録すること。
ニ 廃棄物等の飛散若しくは流出又は処理に伴う悪臭、汚水、地下浸透、騒音若しくは振動によって生活環境の保全上支障を生じさせた場合における廃棄物等の回収又は生活環境の復旧に関する訓練を一年に一回以上行い、記録すること。
十 第四条第一項第六号ニに規定する設備は、敷地外からの雨水の流入を防止する機能を常に確保すること。
2 積替施設における保管施設の維持管理等に関する基準は、法に定めるもののほか、次によること。
一 第四条第二項第二号に規定する掲示板は、その内容に変更があった場合、速やかに変更し、常に見やすい状態にしておくこと。
二 保管施設から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる措置を講ずること。
イ 廃棄物の保管に伴い悪臭が生ずるおそれがある場合にあっては、周辺地域の生活環境への影響を防止するために、保管施設の密閉化その他の措置を講ずるとともに、脱臭設備で臭気を回収し、適切に処理すること。
ロ 屋外において容器を用いずに廃棄物の保管を行う場合にあっては、積み上げられた廃棄物の高さが、省令第一条の六で定める高さ又は保管施設の地盤面に対し上方に五メートルのいずれか低い方の高さを超えないこと。
ハ 建屋内において容器を用いずに廃棄物の保管を行う場合にあっては、積み上げられた廃棄物の高さが、省令第一条の六で定める高さ又は保管施設の地盤面に対し上方に三メートルのいずれか低い高さを超えないこと。
三 第四条第二項第五号に規定する保管上限の白線は、常に見やすい状態にしておくこと。
四 第四条第二項第六号の規定により講じた措置は、保管施設外からの雨水の流入を防止する機能を常に確保すること。
(積替施設の維持管理等に関する個別の基準)
第十一条 PCB廃棄物の積替施設の維持管理等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 PCB廃棄物の積替えは、次に掲げる要件を満たすこと。
イ 北海道PCB廃棄物処理事業として、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)の中間処理施設への運送を行う際に運搬車からコンテナへのPCB廃棄物の積替えを行うものであること。
ロ PCB廃棄物は、JESCOの中間処理施設への搬入計画により、その運送経路、搬入スケジュールが決定されているものであること。
ハ 設置者は、北海道PCB廃棄物処理事業が対象としているPCB廃棄物を許可範囲に含む収集運搬業者で、かつ、JESCOの中間処理施設への入門許可業者又は入門許可の取得が確実である設置者とPCB廃棄物の収集運搬について連携することが確実である者であること。
ニ GPS全地球測位システム及び電子マニフェスト(法第十二条の五に規定する電子情報処理組織を使用した報告及び通知をいう。)により管理されているものであること。
二 PCB廃棄物の積替えは、次に掲げる要件を備えること。
イ 安全管理が適正に行われるように安全管理責任者を設置し、その者又はその職務を代行する者が立ち会うものであること。
ロ PCB廃棄物は、容器に収納した状態で積替施設に受入れ、容器に収納した状態でコンテナに積込むこと。
ハ 積替施設で行う処理作業について、処理作業手順書を作成し、事故の発生を防止するとともに、緊急時に対応できる体制を図ること。
ニ PCB廃棄物の搬入量及び搬出量を常に管理し、記録すること。
2 石綿含有廃棄物の積替施設の維持管理等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 石綿含有廃棄物の積替えは、次に掲げる要件を満たすこと。
イ 石綿含有一般廃棄物を政令第三条第一号トの規定により積替えを行う場合は、次号に掲げる産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物であって、他の一般廃棄物と分別して収集され、かつ、積替後の運搬先が明確であって、そのままの状態で最終処分場又は中間処理施設(溶融)へ搬出すること。
ロ 石綿含有産業廃棄物は、法第二条第四項に掲げる廃プラスチック類、政令第二条第七号及び第九号に掲げる産業廃棄物であって、他の産業廃棄物と分別して収集され、かつ、積替後の運搬先が明確であって、そのままの状態で最終処分場又は中間処理施設(溶融)へ搬出すること。
ハ 排出事業者と委託契約を締結した処分業者まで確実に運搬される形態で積替えが行われること。
二 石綿含有廃棄物の積替えは、次に掲げる要件を備えること。
イ 集じん設備及び湿潤設備を適切に稼動させることにより、周辺の生活環境に粉じんの飛散による被害が生じないようにすること。
ロ 積替えは、開放されていない建屋内で行うこと。
ハ 建屋内であっても石綿含有廃棄物とその他の廃棄物の分別作業を行わないこと。
ニ 建屋の開口部は、常時開放しないこと。
ホ 石綿含有廃棄物は、容器又は梱包から取り出さないこと。
ヘ 積替施設の敷地境界線における大気中の石綿の濃度について、次の要件を備えていること。
(イ)大気中の石綿の濃度の測定分析方法にあっては、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成元年環境庁告示第九十三号)によること。
(ロ)六月に一回以上測定を行い、その結果を記録すること。ただし、前事業年度から引き続き石綿含有廃棄物の積替えの実績がない場合は、一年に一回以上測定を行い、その結果を記録すること。
(ハ)積替施設の敷地境界線における大気中の石綿の濃度が一リットルにつき十本以下であること。
(ニ)大気中の石綿濃度が(ハ)に適合しない場合は、積替施設の操業を停止し、かつ、建屋の開口部等を閉鎖することにより石綿の飛散又は流出を防止すること。
(ホ)大気中の石綿の濃度に関する記録その他の措置の記録は、最寄りの事業所において五年間保存すること。
ト 積替施設の集じん設備は定期的に清掃し、その粉じんは廃石綿として排出すること。
チ 作業に当たる者が石綿を吸い込むことのないよう必要な措置を講ずること。
3 感染性廃棄物等の積替施設の維持管理等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 感染性廃棄物等の積替えは、次に掲げる要件を満たすこと。
イ 感染性一般廃棄物は、感染性産業廃棄物と同様の性状であって、同様に処理するものであること。
ロ 分別収集され、密閉容器ごとに積み替えるものであること。
ハ 排出事業者と委託契約を締結した処分業者まで確実に運搬される形態で行われるものであること。
ニ 設置者は、法第十二条の二第八項の規定に準じて特別管理産業廃棄物管理責任者を置くこと。
二 感染性廃棄物等の積替えは、次に掲げる要件を備えること。
イ 保冷設備により温度管理を行い、腐敗による被害を生じないようにすること。
ロ 容器の開封又は廃棄物の分別作業を行わないこと。
ハ 積替えは、開放されていない建屋内で行うこと。
ニ 建屋の開口部は、常時開放しないこと。
ホ 感染性廃棄物等の保管を行う場合にあっては、保管施設内の温度を摂氏十度以下に保つこととし、保管施設内の温度を測定すること。
ヘ 処理作業の前後には、手及び足底の消毒を行うこと。
4 水銀廃棄物の積替施設の維持管理等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 水銀廃棄物の積替えは、次に掲げる要件を満たすこと。
イ 水銀廃棄物のうち特別管理産業廃棄物と同様の性状である特別管理一般廃棄物に該当するものは、他の特別管理一般廃棄物と分別して収集され、かつ、積替後の運搬先が明確であって、そのままの状態で中間処理施設へ搬出すること。
ロ 水銀廃棄物のうち特別管理産業廃棄物に該当するものは、他の特別管理産業廃棄物と分別して収集され、かつ、積替後の運搬先が明確であって、そのままの状態で中間処理施設へ搬出すること。
ハ 排出事業者と委託契約を締結した処分業者まで確実に運搬される形態で積替えが行われること。
二 水銀廃棄物の積替えは、次に掲げる要件を備えること。
イ 積替えは、開放されていない建屋内で行うこと。
ロ 建屋内であっても水銀廃棄物とその他の廃棄物の分別作業を行わないこと。
ハ 建屋の開口部は、常時開放しないこと。
ニ 積替施設の集じん設備は定期的に清掃し、その粉じんは水銀廃棄物として排出すること。
ホ 作業に当たる者が水銀を吸い込むことのないよう必要な措置を講ずること。
ヘ 積替えのために廃金属水銀等の保管を行う場合にあっては、次によること。
(イ)火災報知器、消火システム等を定期的に点検し、火災を防止すること。
(ロ)保管施設の床面と腐食を防ぐ被覆は一月に一回以上点検し、割れ目がなく、腐食を防ぐ被覆が損傷していないことを確認すること。
(ハ)保管施設を負圧環境とする設備及び屋外への排出の経路に設置した水銀を捕集するための工程を適切に稼働させることにより、周辺の生活環境に水銀の飛散による被害が生じないようにすること。
(ニ)保管施設の温度を摂氏二十度以下に保つこととし、保管施設の温度を測定すること。
ト 積替えのために水銀含有ばいじん等の保管を行う場合にあっては、次によること。
(イ)容器又は梱包を定期的に点検し、破損していないことを確認すること。
(ロ)高温にさらされないための措置の機能を維持し、周辺の生活環境に水銀の飛散による被害が生じないようにすること。
チ 積替えのために水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合にあっては、容器又は梱包を定期的に点検し、破損していないことを確認すること。
(中間処理施設の維持管理等に関する共通の基準)
第十二条 中間処理施設の維持管理等に関する基準は、法に定めるもののほか、次によること。
一 第六条第一項第一号に規定する建屋は、運搬車の出入りの際を除き、原則開口部の扉を閉鎖すること。
二 第六条第一項第二号に規定する囲いは、人がみだりに立ち入るのを防止し、門扉は一日の処理作業終了後閉鎖し、施錠すること。
三 第六条第一項第三号に規定する掲示板は、変更があった場合、速やかに変更し、常に見やすい状態にしておくこと。
四 廃棄物の中間処理は、次に掲げる要件を備えること。
イ 廃棄物の安全化又は安定化及び減量化並びに再生を行う場合に限ること。
ロ 廃棄物の搬入は、次の要件を備えていること。
(イ)委託した者又は排出事業者ごとに特定し、管理票に記載された荷姿、数量を確認すること。
(ロ)計量及び性状の分析等を行うこと。ただし、当該分析は、同一の排出事業者から同一の性状であることが明らかな廃棄物を継続して受け入れる場合にあっては、定期的に性状を確認すること。
(ハ)処理する廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められる場合には、選別設備を除き当該廃棄物を処分しないこと。この場合、処理に適さない廃棄物は、排出事業者に連絡の上、返却すること。ただし、石綿含有廃棄物にあっては、容器に収納又は梱包すること。
ハ 処理する廃棄物以外の付着又は混入が認められる場合には、処分前に除去すること。ただし、石綿含有廃棄物にあっては、容器に収納又は梱包すること。
ニ 屋外において処理作業を行う場合は、必要に応じ散水設備により散水を行うこと。
五 中間処理施設の維持管理は、次に掲げる要件を備えること。
イ 第六条に規定する中間処理施設の構造基準に適合することとなるように維持管理すること。
ロ 中間処理施設の機能の状態を稼動前に点検し、異常を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。
ハ 整備の検査項目を定め、一月に一回以上整備し、かつ、その結果を記録すること。
六 事故の発生を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。
イ 中間処理施設には、火気の取締りに関する責任者を置くこと。
ロ 第六条第一項第四号ホに規定する消火設備等の機能の状態を定期的に点検し、記録し、異常を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。
ハ 地震、火災、浸水、停電等事故に対する訓練を一年に一回以上行い、記録すること。
ニ 廃棄物等の飛散若しくは流出、又は処理に伴う悪臭、汚水、地下浸透、騒音若しくは振動によって、生活環境の保全上支障を生じさせた場合における廃棄物等の回収又は生活環境の復旧に関する訓練を一年に一回以上行い、記録すること。
七 敷地境界において、次に掲げる基準に適合するよう維持管理し、一年に一回以上測定を行い、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。
イ 中間処理施設が大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)に規定する一般粉じん発生施設に該当する場合にあっては、大気中の浮遊粒子状物質量
ロ 申請書に記載した事項(省令第三条第二項第一号、省令第十条の四第一項第七号、省令第十条の十六第一項第七号又は省令第十一条第三項第一号の規定により記載した事項)により、達成することとした数値
ハ 容器に密封されておらず、かつ、悪臭の発散のおそれのある廃棄物を積み替える施設にあっては、悪臭基準(別表第三)
ニ 騒音及び振動について、騒音基準(別表第一)及び振動基準(別表第二)
八 第六条第一項第四号ト(ロ)に規定する排水処理設備の維持管理は、次に掲げる要件を備え、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。
イ 放流水の水質を、次の基準又は値に適合するよう維持管理し、かつ、一年に一回以上測定を行い、その結果を知事に報告すること。
(イ)排水を公共用水域に放流する場合は、排水基準(別表第四)
(ロ)排水を地下に浸透する場合は、排水基準(別表第四)の「物質の種類又は項目」の欄に掲げるカドミウム及びその化合物からアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物までの物質について検出されないこと、並びにそれ以外の物質については許容限度
(ハ)排水を下水道に放流する場合は、下水道法又は放流する下水道の管理者が定めた物質については、下水道法又は放流する下水道の管理者が定めた値
ロ 排水処理設備で処理する前の水質及び排水処理設備で処理した後の水質の検査を、次により行うこと。
(イ)イに掲げる項目((ロ)に掲げる項目を除く。)について、一年に一回以上
(ロ)水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量(又は化学的酸素要求量)、浮遊物質量及び窒素含有量について、一月に一回以上
九 搬入及び搬出した廃棄物等並びに処分した廃棄物について、各月ごとの種類及び数量を算出すること。ただし、移動式処理施設である場合は概算で算出すること。
十 第六条第一項第五号ニの規定にする設備は、敷地外からの雨水の流入を防止する機能を常に確保すること。
2 中間処理施設において廃棄物等の保管を行う場合における維持管理等に関する基準は、法に定めるもののほか、次によること。
一 第六条第三項第二号に規定する掲示板は、変更があった場合、速やかに変更し、常に見やすい状態にしておくこと。
二 処分業許可証に記載された中間処理施設における保管施設において、自ら排出した廃棄物の保管を行う場合は、当該許可証に記載された保管能力を遵守すること。
三 保管施設から廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる措置を講ずること。
イ 液状又は流動性を呈するもの、集約により性状又は形状が変化するものは、容器を用いて保管すること。
ロ 廃棄物等の保管に伴い悪臭が生ずるおそれがある場合にあっては、保管施設の密閉化その他措置を講ずるとともに、脱臭設備で臭気を回収し、適切に処理すること。
ハ 屋外において容器を用いずに廃棄物の保管を行う場合にあっては、積み上げられた廃棄物の高さが、省令第一条の六で定める高さ又は保管施設の地盤面に対し上方に五メートルのいずれか低い方の高さを超えないこと。
ニ 建屋内において容器を用いずに廃棄物の保管を行う場合にあっては、積み上げられた廃棄物の高さが、省令第一条の六で定める高さ又は保管施設の地盤面に対し上方に三メートルのいずれか低い方の高さを超えないこと。
四 第六条第三項第六号に規定する保管上限の白線は、常に見やすい状態にしておくこと。
五 第六条第三項第七号に規定する措置は、保管施設外からの雨水の流入を防止する機能を常に確保すること。
(中間処理施設の維持管理等に関する個別の基準)
第十三条 政令第五条及び政令第七条に該当しない中間処理施設であって、政令第五条及び政令第七条の中間処理施設において処理する廃棄物と同様の性状を有する廃棄物を処理することを業として行う場合における維持管理等に関する基準は、省令第四条の五、省令第十二条の六及び省令第十二条の七を準用するものとする。
2 中間処理施設における処分が焼却による場合における維持管理等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 次に掲げるいずれかに該当する場合、廃棄物の投入を行わないこと。
イ 廃棄物の直接焼却を行う場合にあっては、炉内温度が摂氏八百度に満たない場合又は炉内温度が廃棄物処理施設設置許可申請書に記載した燃焼温度より摂氏百度を超えて上回った場合。
ロ ろ布式集じん設備の入口温度が摂氏二百度を超えた場合
二 廃棄物の投入が終了した場合において、未燃物があるとき又は可燃性ガスがあるときは、炉内温度を八百度以上に維持すること。
三 排ガスが排ガス処理設備又は集じん設備を経ずに、バイパス又はダンパー等から排気された場合は、その開度、開閉時間、入口温度、推計排ガス量を記録し、法第二十一条の二の規定を準用し、速やかに知事に届け出ること。
四 燃え殻及びばいじんに雨水がかからないようにすること。
五 燃え殻又はばいじんに触れた水は、循環利用又は第六条第二項第六号ロに規定する排水処理設備に排水すること。
3 中間処理の方法が、熱分解(炭化及び廃プラスチック類の油化又は溶融を含む。)による場合における維持管理等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。ただし、発泡プラスチック類の溶融によりインゴット状又はフレーク状に処理を行う場合を除く。
一 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう効率的に回収すること。
二 熱分解室から発生する排ガスのうち可燃性ガスは回収し、不燃性ガスその他未回収ガスは大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十七条第一項に規定する特定物質について測定し、日本産業衛生学会が勧告する許容濃度を超えないよう管理すること。
三 熱分解室への酸素を含む空気の供給を行わないこと。ただし、窒素ガスを使用する方法については、知事の指示によること。
四 次に掲げる事項の説明が明解であり、高等学校卒業程度の知識をもって理解できる程度のデータがあること。
イ 中間処理施設の構造、油化又は溶融の基本原理、物質収支及び熱収支
ロ 中間処理施設における熱分解油、生成ガス及び残さ物の組成分析
ハ 中間処理施設における廃棄物、熱分解油及び生成ガスのラインの閉塞対策
五 中間処理施設における事故及び災害の対策を立案し、緊急処置の概略及び連絡網を掲示すること。
4 中間処理施設における処分ががれき類の破砕による場合における維持管理等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 一年に一回以上カドミウム、水銀、鉛及び六価クロム(以下「有害な重金属類」という。)の溶出試験を行い、それぞれ地下水基準(別表第七)に掲げる基準値を遵守すること。
二 一年に一回以上石綿の含有量試験を行い、〇.一パーセントを超えないこと。
三 再生材、再生砕石、再生砂及び再生裏込材の品質は、群馬県の策定した再生資源の利用に関する実施要領(平成四年七月二十二日付技第四十五号)に基づき定めた建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書によること。
5 中間処理施設における処分が発酵による場合における維持管理等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる措置を講ずること。
イ 飛散し、流出し、若しくは汚水が生じ、又は悪臭が発散するおそれがある廃棄物を受け入れ、保管を行う場合は、建屋その他保管施設を密閉し、負圧環境とし、汚水及び悪臭を回収すること。
ロ 廃棄物に触れることなく回収された場内雨水(建屋の樋によって受けたものを含む。)及び事務所排水等に、廃棄物が混入しないよう定期的に確認すること。
ハ 受け入れた廃棄物又は処分により製造された堆肥の保管を行う場合は、廃棄物及び堆肥に対し温度及び空気量の調整並びに発酵を行なわないこと。
二 発酵処理することのできる廃棄物は、次に掲げる要件を備えること。
イ 有害な重金属類を含まないもの。
ロ 燃え殻(し尿汚泥、動物のふん尿、動植物性残さ又は木くずを焼却したものを除く。)その他土壌還元に適さないものではないもの。
ハ 飼料化設備にあっては、食品残さ利用飼料の安全性確保のためのガイドライン(平成十八年八月農林水産省消費・安全局)に適合するもの。
ニ 堆肥化設備にあっては、食品製造業、農業及び畜産業から排出されたもの及び食品廃棄物であるもの並びに知事が認めたもの。
ホ 排水処理設備から排出された汚泥の発酵処理を行う場合にあっては、一月に一回以上有害な重金属類の溶出試験を行ったもの(それぞれが地下水基準(別表第七)に掲げる基準値を満たすものに限る。)。
ヘ 汚泥、動植物性残さその他含水率の高い廃棄物の発酵処理を行う場合にあっては、排出事業者が十分な脱水等の処理を行ったもの。
三 製造された堆肥は、次に掲げる要件を備えること。
イ 堆肥として出荷するもののうち、いずれの箇所を抽出しても同様の性状であること。
ロ 油分が五パーセントを超えて含まれておらず、かつ、内部温度が摂氏四十度を上回らないものであること。
ハ 六月に一回以上有害な重金属類の溶出試験を行うこと。
ニ イ及びロに係る情報を出荷に際し明らかにするとともに、必要に応じ、証明書を作成し、交付すること。
6 中間処理施設において特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分を行う場合における維持管理等に関する基準は、前条及び「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平成四年厚生省告示第百九十四号)」に定めるもののほか、次によること。
一 中間処理施設に常駐する特別管理産業廃棄物管理責任者は、処理する廃棄物の性状を分析することのできる者を監督し、又は担当するものであること。
二 処分のために感染性廃棄物等の保管を行う場合にあっては、腐敗防止のために次に掲げる措置を講ずること。
イ 保管施設を密閉すること。
ロ 保管施設内の温度を摂氏十度以下に保つこととし、保管施設内の温度を測定すること。
ハ 処理作業の前後には、手及び足底の消毒を行うこと。
ニ 作業にあたる者が廃棄物に直接触れることのないよう必要な措置を講ずること。
三 廃金属水銀等を埋立処分するために精製・硫化・固型化する場合にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 精製については、分離した水銀を適切に回収すること。
ロ 硫化・固型化においては、生成した硫化水銀及びその改質硫黄固型化物が、十三号溶出試験及び大気中への水銀の揮発量を調べる試験方法であるヘッドスペース分析により、次の値に適合するよう処理方法の諸条件を管理すること。
(イ)十三号溶出試験においては、一リットルにつき水銀〇.〇〇五ミリグラム以下
(ロ)ヘッドスペース分析(温度条件は、空気存在下では摂氏十度から四十度までとし、窒素充填下では摂氏七十度とする。)においては、一立方メートルにつき〇.〇〇一ミリグラム未満
ハ 処分のために廃金属水銀等の保管を行う場合にあっては、次によること。
(イ)保管施設は施錠すること。
(ロ)火災報知器、消火システム等を定期的に点検し、火災を防止すること。
(ハ)保管場所の床面と腐食を防ぐ被覆は一月に一回以上点検し、割れ目がなく、腐食を防ぐ被覆が損傷していないことを確認すること。
(ニ)保管場所を負圧環境とする設備及び屋外排出経路に設置した水銀捕集工程を適切に稼働させることにより、周辺の生活環境に水銀の飛散による被害が生じないようにすること。
(ホ)保管施設の温度を摂氏二十度以下に保つこととし、保管施設の温度を測定すること。
7 中間処理施設において水銀含有ばいじん等の処分を行う場合における維持管理等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 第七条第七項第一号に規定する方法は、溶融に伴って生じる汚泥又はばいじんを同項第三号から第五号までのいずれかの方法により処理すること。
二 第七条第七項第二号に規定する方法は、焼成に伴って生ずる汚泥又はばいじんは同項第三号から第五号までのいずれかの方法により処理すること。
三 第七条第七項第三号に規定する方法においてセメント固化を行う場合は、低アルカリセメントを使用する等水銀の溶出を防止すること。
四 第七条第七項第四号に規定する方法は、水銀含有ばいじん等から重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にすること。
五 第七条第七項第五号に規定する方法は、生ずる汚泥から重金属が溶出しない状態にすること又は製錬工程において重金属を回収すること。
8 中間処理施設において水銀使用製品産業廃棄物の処分を行う場合における維持管理等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 選別を行う場合にあっては、水銀使用製品産業廃棄物が破損しないようにし、かつ、水銀使用製品産業廃棄物が破損したとき、揮発した水銀を回収すること。
二 破砕を行う場合にあっては、処理設備を密閉し、かつ、処理設備からの排気は集じん機又は活性炭フィルターで処理すること。
三 埋立処分を行うために中間処理をする場合にあっては、埋立判定基準を満たすよう処理するか、又は金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準に示す方法で固型化すること。
9 中間処理施設において水銀汚染物から水銀を回収する場合における維持管理に関する基準は、前条に定めるもののほか、回収した水銀の濃度、残さ中に含まれる水銀の濃度及び中間処理施設の外に排出するガス中の水銀の濃度を測定し、大気中に水銀が飛散していないこと。
(最終処分場の維持管理等に関する共通の基準)
第十四条 最終処分場の維持管理等に関する基準は、法及び最終処分基準省令に定めるもののほか、次によること。
一 第八条第一項第一号に規定する囲いは、みだりに人が埋立施設に立ち入るのを防止することができるようにするとともに、門扉にあっては、一日の処理作業終了後閉鎖し、施錠すること。
二 第八条第一項第二号に規定する掲示板は、その内容に変更があった場合は、速やかに変更するとともに、常に見やすい状態にしておくこと。
三 第八条第一項第四号ニに規定する覆土用の土砂を保管できる場所には、埋立地の開口部面積に一メートルを乗じた量の覆土用の土砂を常に確保すること。
四 第八条第一項第三号ホに規定する井戸又は第九条第一項第二号に規定する地下水集排水設備から採取した地下水の水質検査を次により行い、水質検査の結果が判明した日から十日以内に、その結果を知事に報告すること。
イ 最終処分場の最初の埋立処分を開始する前に、地下水基準(別表第七)の「項目」の欄に掲げる項目(以下「地下水基準項目」という。)、電気伝導率、塩化物イオン及びダイオキシン類について測定し、かつ、その結果を記録すること。
ロ 最終処分場の埋立処分に当たって、地下水基準項目及びダイオキシン類について六月に一回以上(埋立地上流の井戸については、一年に一回以上)測定し、かつ、その結果を記録すること。ただし、埋め立てる廃棄物の種類及び保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質に照らして、地下水等の汚染が生ずるおそれのないと知事が認めた項目については、この限りでない。
ハ 最終処分場の埋立処分に当たっては、電気伝導率又は塩化物イオンについて一月に一回以上測定し、かつ、その結果を記録すること。
ニ ハの規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異常が認められた場合には、速やかに、地下水基準項目及びダイオキシン類について測定し、かつ、その結果を記録すること。
五 敷地境界において達成することとした数値(省令第三条第二項第一号、省令第十条の四第一項第七号、省令第十条の十六第一項第七号又は省令第十一条第三項第一号の規定により記載した事項)、騒音基準(別表第一)、振動基準(別表第二)及び悪臭基準(別表第三)のいずれも遵守し、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。
六 第八条第一項第五号に規定する開渠その他の設備は、その機能に支障が生じないように、堆積した土砂等の速やかな除去その他必要な措置を講ずること。
七 第八条第一項第七号イに規定する事務所には、最終処分場の構造を明らかにする図面及び埋立処分の進捗状況を記した書面を常備すること。
八 事故の発生を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。
イ 最終処分場では焼却行為を禁止し、かつ、埋立地では火気の使用を禁止すること。
ロ 最終処分場には、火気の取締りに関する責任者を置くこと。
ハ 第八条第一項第七号ハに規定する消火用ポンプを操作するために必要な人員を配置すること。
ニ 第八条第一項第七号ハに規定する消火設備等の機能の状態を定期的に点検し、記録し、異常を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。
ホ 地震、火災、浸水、停電等事故に対する訓練を一年に一回以上行い、記録すること。
ヘ 廃棄物の飛散若しくは流出又は処理に伴う悪臭、汚水、地下浸透、騒音若しくは振動によって生活環境の保全上支障を生じさせた場合における廃棄物の回収又は生活環境の復旧に関する訓練を一年に一回以上行い、記録すること。
九 第八条第一項第七号ニに規定する設備は、敷地外からの雨水の流入を防止する機能を常に確保すること。
2 埋立地の維持管理等に関する基準は、法に定めるもののほか、次によること。
一 廃棄物を埋立地へ搬入する際に、廃棄物の飛散及び流出を防止するために講ずる措置は、次に掲げる要件を備えること。
イ 飛散するおそれのある廃棄物は、あらかじめ加湿又は固化等の飛散防止措置を講じたものであること。
ロ 飛散するおそれのある廃棄物は、強風時にあっては搬入を中止すること。
ハ 埋立地への廃棄物の投下は、投げ込みでない方法によること。ただし、荷下ろし装置及びカバー等を利用できる場合であって、かつ、飛散するおそれのない廃棄物の投下にあっては、この限りでない。
ニ 運搬車が最終処分場を走行する場合には、覆土又は鉄板等によりタイヤ等が直接廃棄物と接触することがないように措置された場内道路のみを利用すること。
ホ 運搬車のタイヤ等に廃棄物が付着するおそれがある場合には、埋立地の外部への廃棄物の流出を防ぐために、処理作業終了後に最終処分場においてタイヤ等の洗浄等を行なうこと。
ヘ 石綿含有産業廃棄物は、容器又は梱包から取り出さないこと、かつ、作業にあたる者が石綿を吸い込むことのないよう必要な措置を講ずること。
二 埋立地の維持管理は、次に掲げる要件を備えること。
イ 埋立処分は、埋立地の外部から投入しない方法により、原則として埋立地の最深部から行うこと。
ロ 埋立処分は、均一に十分な締め固めを行うこと。ただし、石綿含有廃棄物及び廃石綿の埋立処分の締め固めを行う場合は、ホの規定により閉鎖した後に行うこと。
ハ 埋立処分において廃棄物を積み上げる場合における勾配は、五十パーセント以下とすること。
ニ 埋立処分を行った廃棄物の飛散、流出及び悪臭の発散等の防止のため、オープン型にあっては、埋立処分を行った箇所を、その日のうちに土砂又はこれに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。
ホ 埋立処分を行った廃棄物の厚さ(ニの規定により開口部を閉鎖した箇所を含む。)三メートル以下ごとに、厚さ五十センチメートル以上の土砂により開口部を閉鎖すること。ただし、最終覆土にあっては、一メートル以上の土砂又はこれに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。
ヘ 石綿含有廃棄物の埋立場所を明示(測点等で復元できる場合を含む。)すること。
ト 埋立処分を行った廃棄物は、掘り起こさないこと。ただし、知事が認めた場合は、この限りでない。
三 第八条第二項第六号に規定する埋立地の側面について、埋立処分の終了後において露出する部分は、雨水等による浸食を防止するため、植栽その他保護措置を講ずること。
四 最終処分基準省令第一条第二項第八号に規定する遮水工の表面は、厚さが五十センチメートル以上の土砂又はこれに類する覆いにより覆うこと。ただし、遮水工の損傷を防ぐことができる十分な厚さと強度を有する不織布等を用いて覆う場合は、この限りでない。
(最終処分場の維持管理等に関する個別の基準)
第十五条 一般廃棄物最終処分場及び管理型産業廃棄物最終処分場に関する維持管理等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 第九条第一項第五号に規定する浸出液処理設備の維持管理は、次に掲げる要件を備え、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。
イ 放流水の水質を、次の基準又は値に適合するよう維持管理し、かつ、一年に一回以上測定を行い、その結果を知事に報告すること。
(イ)排水を公共用水域に放流する場合は、排水基準(別表第四)に掲げる基準値
(ロ)排水を地下に浸透させる場合は、排水基準(別表第四)の「物質の種類又は項目」の欄に掲げる「カドミウム及びその化合物」から「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」までの物質について検出されないこと、及びそれ以外の物質については許容限度
(ハ)排水を下水道に放流する場合は、下水道法又は放流する下水道の管理者が定めた物質については、下水道法又は放流する下水道の管理者が定めた値
ロ 浸出液処理設備で処理する前の水質及び浸出液処理設備で処理した後の水質の検査を、次により行うこと。
(イ)イに掲げる項目((ロ)に掲げる項目を除く。)について、一年に一回以上
(ロ)水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量(又は化学的酸素要求量)、浮遊物質量及び窒素含有量について、一月に一回以上
二 第八条第一項第三号ロに規定する展開検査場等において講ずる措置は、次に掲げる要件を備えること。
イ 埋め立てる廃棄物に、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿及び動物の死体並びに埋立処分することを許可されていない廃棄物が含まれている場合には埋め立てないこと。
ロ 石綿含有廃棄物及び廃石綿を除き、最大径おおむね十五センチメートル以下である廃棄物を埋め立てること。
三 基準適合廃水銀等処理物を埋め立てる場合の維持管理は、次に掲げる要件を備え、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。
イ 雨水等が浸透していないことを定期的に確認すること。雨水等の浸透が確認された場合は、原因を調査し、浸透した雨水等が廃水銀等処理物に触れないようにすること。
ロ 水が溜まりやすい場所を避けて埋立処分すること。
ハ 水銀が漏出していないことを定期的に確認し、水銀が漏出しないようにすること。
ニ 埋立地の内部に保有水を貯留する場合は、保有水の水位を測定し、廃水銀等処理物と保有水が接触しないこと。
ホ 最終処分場の放流水、周縁の地下水及び浸出液の水銀の濃度を定期的に測定すること。水銀の濃度の上昇が確認された場合は、原因を調査し、水銀の濃度が上昇しないようにすること。
四 クローズド型であって、廃水銀等処理物を埋め立てる場合の維持管理は、埋立てを行う作業の空間の水銀の濃度が、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の二第二項に規定する作業環境評価基準を満たし、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。
2 安定型産業廃棄物の最終処分場に関する維持管理等に関する基準は、前条に定めるもののほか、次によること。
一 第九条第二項第二号に規定する保有水等集排水設備から採取された浸透水の維持管理は、次に掲げる要件を備え、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。
イ 浸透水の水質を、次の基準又は値に適合するよう維持管理し、かつ、一年に一回以上測定を行い、その結果を知事に報告すること。
(イ)浸透水を公共用水域に放流する場合は、地下水基準(別表第七)に掲げる基準値
(ロ)浸透水を地下に浸透させる場合は、排水基準(別表第四)の「物質の種類又は項目」の欄に掲げる「カドミウム及びその化合物」から「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」までの物質について検出されないこと、及びそれ以外の物質については許容限度
(ハ)浸透水を下水道に放流する場合は、下水道法又は放流する下水道の管理者が定めた物質については、下水道法又は放流する下水道の管理者が定めた値
(ニ)生物化学的酸素要求量にあっては一リットルにつき二十ミリグラム以下とし、化学的酸素要求量にあっては、一リットルにつき四十ミリグラム以下
ロ 浸透水の水質の検査を、次により行うこと。
(イ)イに掲げる項目((ロ)に掲げる項目を除く。)について、一年に一回以上
(ロ)水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量(又は化学的酸素要求量)、浮遊物質量及び窒素含有量について、一月に一回以上(埋立処分が終了した埋立地においては、三月に一回以上)
二 遮水工又は浸出液処理設備を設けた場合における水質検査は、次に掲げる要件を備えること。
イ 放流水の水質検査を前号イにより行い、水質検査の結果が判明した日から十日以内に、その結果を知事に報告すること。
ロ 浸出液及び放流水の水質検査を前号ロにより行うこと。
三 第八条第一項第三号ロに規定する展開検査場等において講ずる措置は、次に掲げる要件を備えること。
イ 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められる場合には、当該廃棄物を埋め立てないこと。
ロ 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められる場合において、手、ふるい、風力、磁力、電気その他の方法により安定型産業廃棄物と安定型産業廃棄物以外の廃棄物とに選別し、安定型産業廃棄物の熱しゃく減量を五パーセント以下とすること。ただし、熱しゃく減量にかかわらず、安定型産業廃棄物以外の廃棄物を固化したものは、埋め立てないこと。
ハ ロに規定する熱しゃく減量は、その都度測定を行い、かつ、その結果を記録すること。ただし、性状が同一である廃棄物については、過去三年以内の測定の結果をもって、これに代えることができる。
ニ ハの測定の結果、熱しゃく減量が五パーセント以下であることを確認できない場合には、当該廃棄物を埋め立てないこと。
ホ 石綿含有廃棄物を除き、最大径おおむね十五センチメートル以下である廃棄物を埋め立てること。
(搬入路等の構造及び維持管理等に関する基準)
第十六条 最終処分場であって、公道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条に規定する道路であって、幅員(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)において規定するものをいう。以下同じ。)が四メートル以上のものをいう。ただし、道路管理者が通行に支障のない幅員と認めた場合は、この限りでない。)から運搬車の通行路(以下「搬入路等」という。)を設ける場合において、搬入路等の構造等に関する基準は、次によること。
一 幅員は、六メートル以上を確保すること。ただし、専用路(設置者が管理し、かつ、運搬車以外の通行を制限できるものをいう。以下同じ。)にあっては、四メートル以上とすること。
二 路面は、アスファルト舗装又はコンクリート舗装とし、縦断こう配が六パーセント以上の路面は、滑り止め舗装をすること。
三 縦断こう配は、九パーセント以下とすること。ただし、百メートルを超えない区間にあっては、十二パーセント以下とすることができる。
四 横断こう配は、一.五パーセント以上二パーセント以下とすること。
五 片こう配は、八パーセント以下とすること。
六 専用路にあっては、専用路の入口に門扉等進入防止措置が講じられていること。
七 路面排水を公共用水域へ排出することができる堅固で耐久力を有する管渠又は開渠が設けられていること。
2 前項以外の廃棄物処理施設であって搬入路等を設ける場合における搬入路等の構造等に関する基準は、次によること。
一 運搬車の通行上安全な幅員と舗装構造であること。
二 前項第六号及び第七号によること。
3 搬入路等の維持管理等に関する基準は、次によること。
一 搬入路等は、常に清掃し、清潔の保持に努めるとともに、必要に応じて補修等を行うこと。
二 搬入路等が通学路に該当する場合は、通学時間に交通整理員を配置する等、搬入路等における交通の安全を確保すること。
三 搬入者(排出事業者及び収集運搬業者であって搬入路等を通行する者。以下同じ。)に対し、地元車両及び地元住民の通行を優先するよう啓発に努めること。
4 最終処分場の搬入路等の維持管理等に関する基準は、前項によるほか、次によること。
一 運搬車の搬入時間、運搬車の登録番号、搬入者の名称及び運転手の氏名を記録すること。
二 受入の前日までに前号の運搬車の情報を聞き取り、一日当たり二十台を超えないよう調整すること。
(作業時間)
第十七条 廃棄物処理施設における処理に係る作業時間(廃棄物の搬入及び搬出並びに廃棄物の処分を行うために必要な作業時間のこと。以下同じ。)に関する基準は、次によること。
一 積替施設及び中間処理施設にあっては、原則として次に掲げる要件を備えること。
イ 午後九時から翌日午前六時までの間は行わないこと。
ロ 一日あたり十時間を超えて行わないこと。
ハ 連続して六日を超えて行わないこと。
ニ 原則として日曜日その他の休日には行わないこと。
二 前号の規定にかかわらず、次に掲げる要件を備えた積替施設及び中間処理施設にあっては、知事が必要であると認めた作業時間とすること。
イ 工業団地を形成する区域又は既存の工場の敷地の一部にあること。
ロ 建屋及び音源が、第三者の居住する住居が存する土地の境界から三十メートルを超えて離れていること。
ハ 処理に係る作業を建屋内で行うこと。
三 前二号の規定にかかわらず、生活環境保全に関する協定書に処理に係る作業の定めがある場合は、その定めによること。
四 最終処分場にあっては、前三号の規定の例による。ただし、オープン型最終処分場にあっては、日没後から日の出前までの間は、埋立処分を行わないこと。
(記録等の保存と公開)
第十八条 この基準の規定により記録する事項その他維持管理等の記録する事項に関する基準は、次によること。
一 廃棄物の搬入及び搬出ごとに記録した廃棄物等の種類及び数量
二 廃棄物処理施設の稼働日ごとに行った保守点検の結果
三 十二月を超えない期間ごとに行った機能検査の結果
四 十二月を超えない期間ごとに測定した敷地境界線上の粉じん、水質、騒音、振動、臭気の測定に関する事項、その他記録する事項として省令第四条の七及び省令第十二条の七の三において定める事項
五 一般廃棄物処理施設にあっては、三年を超えない期間ごとに行った精密機能検査の結果
六 安定型最終処分場にあっては、熱しゃく減量の測定結果
七 行政処分又は行政指導があった場合は、その処分又は指導の内容及び改善計画又は改善結果
八 廃棄物処理施設の事故若しくは破損等、又は保守点検若しくは検査結果等の異常があった場合は、事故若しくは破損等又は異常の状況及び補修等の結果
2 この基準に規定する記録その他維持管理等の記録に関する基準は、次によること。
一 それぞれの原因となる日(期間にあっては当該期間の末日、その他の場合にあっては当該事実を知った日をいう。)から起算して十日以内に記録すること。
二 計量法(平成四年法律第五十一号)の登録を受けた者に分析又は測定を依頼した事項は、その結果を知り得た日から十日以内に記録すること。
3 前項の記録の備付けに関する基準は、次によること。
一 事業年度終了後五年以上、廃棄物処理施設(廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては、廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所。次号において同じ。)に備え付けること。
二 次に掲げる書面は、廃棄物処理施設を廃止するまでの間、廃棄物処理施設に備え付けること。
イ 廃棄物処理施設に関する書面の写し
ロ 協定書又は確約書の写し
ハ 事故の予防方法、事故時の復旧方法及び事故時の復旧費用の記載された書面
ニ 最終処分場にあっては、維持管理積立金の有無、積立期間及び積立総額の記載された書面
4 この基準に規定する測定結果を知事に報告する基準は、次の方法によること。
一 インターネット等により知事が確認できる方法
二 文書により知事が確認できる方法
(情報の公開及び見学等)
第十九条 設置者は、利害関係者(周辺地域の住民その他廃棄物処理施設の設置等に関し生活環境保全上の利害を有する者及び関係市町村の長をいう。以下同じ)から保守点検又は検査結果等に関し閲覧の求めがあった場合は、次によること。
一 正当な理由なく、閲覧を拒まないこと。
二 正当な理由により書面により閲覧を拒んだ場合は、三日以内に拒んだ旨及び理由等を書面により知事に申し出ること。
三 インターネット等により公表している場合であっても、閲覧に応じること。
2 設置者は、廃棄物処理施設の情報の公開及び廃棄物処理施設の見学に当たって、次によること。
一 情報の公開を積極的に行うこと。
二 法第八条の三第二項及び第十五条の二の三第二項の規定により、廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報を公表した場合は、毎年六月三十日までに廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表(様式第六号)を知事に提出すること。
三 利害関係者の求めに対し、正当な理由なく情報の公開又は見学を拒まないこと。
四 前号において作業場の危険性等の支障があると認める場合は、次に掲げる要件を指定又は指示すること。
イ 公開及び見学に適した日時の指定
ロ 公開及び見学に適した場所又は立入りを制限する場所の指定
ハ 公開及び見学に適した方法の指定
ニ 公開及び見学に当たっての安全上の指示
五 第一号から第四号までの規定にかかわらず、利害関係者が事業の妨害に当たる行為(言動を伴う事業の妨害行為を含む。)を行うおそれがあることにより情報の公開及び見学を拒んだ場合は、三日以内に拒んだ旨及び理由等を書面により知事に申し出るものとする。
(事故時の措置)
第二十条 設置者は、廃棄物処理施設において事故が発生した場合、法第二十一条の二第一項の規定を準用することとし、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた対策の概要を知事に届け出ること。
2 設置者は、廃棄物が飛散し、流出し、若しくは地下に浸透し、又は悪臭が発散した場合には、人の健康及び生活環境に係る被害を防止するための措置は、次によること。
一 引き続く廃棄物の飛散、流出、若しくは地下浸透、又は悪臭の発散の防止のための措置
二 飛散又は流出した廃棄物の除去のための措置
三 人の健康及び生活環境に係る被害を防止するための応急の措置
3 設置者は、事故又は災害によって廃棄物処理施設が被害にあった場合又は廃棄物処理施設外に被害が及んだ場合に、それらの復旧に要する費用に充てるための保険への加入又は資金の積立等に努めること。
4 設置者は、廃棄物処理施設における事故又は災害を防ぐために講ずる措置は、次によること。
一 事故又は災害の予防のために各種講習会等を積極的に受講すること。
二 常に、従業員への教育を徹底し、かつ、搬入者への啓発に努めること。
5 設置者は、次の指針及びガイドラインに従い、事故及び災害並びに新型インフルエンザの対策を立案し、緊急処置の概略及び連絡網を事業場内の見やすい場所に掲示すること。
一 廃棄物処理施設事故対応マニュアル作成指針(平成十八年十二月環境省廃棄物・リサイクル対策部)
二 廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(平成二十一年三月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部)
(処理能力)
第二十一条 設置者は、廃棄物処理施設の処理能力の計算に当たって、次によること。
一 体積及び重量の換算に使用する係数は、換算係数(別表第八)によること。これによらない場合は、引用した文献又は算出根拠等を設置者が明らかにすること。
二 処理能力は、計算した数値を超えないよう任意の桁において端数を切り捨てること。
三 中間処理施設の処理能力の計算に当たっては、前二号により一時間あたりの理論最大値を求め、一日の稼働時間(八時間に満たない場合は、八時間とする。)を乗じること。ただし、堆肥化施設等処分に複数日を要する施設は、当該施設への投入可能量を標準的な処理日数で除して、一日あたりの処理能力とすること。
2 設置者は、中間処理施設の処理能力の計算に用いる稼働時間について、処理設備に投入可能な時間とするほか、次によること。
一 焼却施設等加温を要する施設は、加温及び冷却の時間を含まないものとすること。
二 排ガス処理設備、排水処理設備、集じん設備及び脱臭設備の運転時間並びに清掃等に要する時間を考慮しないものとすること。
(技術管理者)
第二十二条 技術管理者が行う維持管理等は、第三章に定めるもののほか、次によること。
一 維持管理に関する技術上の業務に従事する者を監督し、又は担当するものであること。
二 廃棄物処理施設の基本設計と運転仕様を熟知していること。
三 中間処理施設(廃棄物処理施設が複数設置されている場合は、一体として機能する場所)にあっては、専従であること。
四 最終処分場にあっては、埋立開始から埋立終了までの間、専従であること。
2 中間処理施設の管理者は、前項に準じて廃棄物処理施設を管理すること。
(環境測定の方法)
第二十三条 設置者は、法令又はこの基準に基づく分析又は測定を行うに当たっては、計量法の登録を受けた者又は技術管理者が計量法による検定に合格した機器により行うものとする。
2 前項の分析又は測定の結果は、前項に掲げる者が証明又は署名したものに限り、有効として取り扱うものとする。
(地球温暖化対策)
第二十四条 設置者は、廃棄物処理施設において、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)に掲げる温室効果ガス(二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロカーボン(PFC)、六ふっ化硫黄(SF6))の回収と適正な処理(委託処理を含む。)に努めること。
2 設置者は、廃棄物処理施設の設置又は構造若しくは規模の変更をしようとする場合、効率化、熱回収、発電及び節電を積極的に進めること。
(準用要領)
第二十五条 この基準に定めるもののほか、廃棄物処理施設の設計及び施工並びに廃棄物処理施設の維持管理の計画に当たっては、次に掲げるものに定めるところによるものとする。
一 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の運用に伴う留意事項について(平成十年七月十六日付環水企第三百一号・衛環第六十三号通知)
二 清掃事業における労働災害の防止について(平成五年三月二日付基発第百二十三号の二労働省労働基準局長通知)
三 食品残さ利用飼料の安全性確保のためのガイドライン(平成十八年八月農林水産省消費・安全局)
四 環境省大臣官房及び同省環境再生・資源循環局において策定されたガイドライン及びマニュアル並びに発出された通知(公表されているものに限る)
(その他)
第二十六条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、知事の指示するところによるものとする。
附則
1 この基準は、平成18年4月1日から施行する。
2 この基準の施行の際、現に設置され、又は設置中の廃棄物処理施設については、第4条から第6条までの規定は、法令等による構造等の規制が無い事項に限り、この基準の適用を猶予する。ただし、当該施設においてこの基準の施行後、構造の変更を行う場合は、その変更部分についてこの基準を適用する。
附則(平成18年12月6日)
1 この基準は、平成18年12月11日から施行する。
2 この基準の施行の際、現に設置され、又は設置中の廃棄物処理施設に係る維持管理等に関する基準ついては、施行日から6月間は、改正後の基準別表第2に規定する亜鉛含有量の許容限度の適用について猶予し、なお従前の例によるものとする。
附則(平成25年3月28日)
1 この基準は、平成25年4月1日から施行する。
2 この基準の施行の際、現に設置され、又は設置の工事が行われている廃棄物処理施設については、第二章並びに第十六条第一項及び第二項の規定は、法令等による構造等の規制が無い事項に限り、この基準の適用を猶予する。ただし、当該施設においてこの基準の施行後、構造の変更を行う場合は、その変更部分についてこの基準を適用する。
附則(平成29年9月29日)
1 この基準は、平成29年10月1日から施行する。
2 平成25年4月1日前に設置され、又は同日において設置の工事が行われている廃棄物処理施設については、第二章(第四条第一項第三号ロ及び第二項第二号ロ、第五条第五項から第七項まで、第六条第一項第三号ロ及び第三項第二号ロ、第七条第六項第四号及び第七項から第九項まで、第八条第一項第二号ロ並びに第九条第一項第八号を除く。)並びに第十六条第一項及び第二項の規定は、法令等による構造等の規制が無い事項に限り、この基準の適用を猶予する。ただし、当該施設においてこの基準の施行後、構造の変更を行う場合は、その変更部分についてこの基準を適用する。
3 この基準の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている廃棄物処理施設に対する第五条第五項から第七項まで、第七条第六項第四号及び第七項から第九項まで並びに第九条第一項第八号の規定は、平成30年3月31日までの間は、適用しない。
4 この基準の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている廃棄物処理施設に対する第四条第一項第三号ロ及び第二項第二号ロ、第六条第一項第三号ロ及び第三項第二号ロ並びに第八条第一項第二号ロの規定の適用については、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日)
この基準は、令和元年7月1日から施行する。
区分 | 6時〜8時 | 8時〜18時 | 18時〜21時 | 21時〜6時 |
---|---|---|---|---|
第1種区域 | 稼動禁止 (40デシベル) |
45デシベル | 稼動禁止 (40デシベル) |
稼動禁止 |
第2種区域 | 稼動禁止 (50デシベル) |
55デシベル | 稼動禁止 (50デシベル) |
稼動禁止 (45デシベル) |
第3種区域 | 稼動禁止 (60デシベル) |
65デシベル | 稼動禁止 (60デシベル) |
稼動禁止 (50デシベル) |
第4種区域 | 稼動禁止 (65デシベル) |
70デシベル | 稼動禁止 (65デシベル) |
稼動禁止 (55デシベル) |
注1 区域の区分は、特定工場等において発生する騒音について規制する地域等の指定(平成12年群馬県告示第553号。以下「騒音告示」という。)を適用する。
2 騒音告示に定めのない区域にあっては、第2種区域を適用する。
3 カッコ内の値は、建屋内の処理その他作業であって、当該時間に稼動することを知事が認めた施設に適用する。
4 第1種区域を除き、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホーム敷地の周囲50メートルの区域内における基準は、この表に定める数値から5デシベルを減じた値とする。
5 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
6 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
7 騒音の測定方法は、日本産業規格Z8731に定める方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1)騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2)騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3)騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4)騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
区分 | 6時〜8時 | 8時〜18時 | 18時〜21時 | 21時〜6時 |
---|---|---|---|---|
第1種区域 | 稼動禁止 (55デシベル) |
65デシベル | 稼動禁止 (55デシベル) |
稼動禁止 (45デシベル) |
第2種区域 | 稼動禁止 (65デシベル) |
70デシベル | 稼動禁止 (65デシベル) |
稼動禁止 (60デシベル) |
注1 区域の区分は、「特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域等の指定(平成12年群馬県告示第554号)」を適用する。
2 区域の区分は、「特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴つて発生する振動について規制する地域並びに規制基準を適用する区域の区分の指定(昭和53年3月15日告示第173号)」により振動告示で指定された区域の区分中第1種区域及び第2種区域に該当する区域を第1種区域とし、第3種区域及び第4種区域に該当する区域を第2種区域とする。
3 振動告示に定めのない区域にあっては、第1種区域を適用する。
4 カッコ内の値は、建屋内の処理その他作業であって、当該時間に稼動することを知事が認めた施設に適用する。
5 デシベルとは、計量法別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
6 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を用いることとする。
7 振動の測定方法は、日本産業規格Z8735に定める方法によるものとし、振動の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1)測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2)測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3)測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、五秒間隔、百個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。
(4)振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
ロ 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所
ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
区分 | 住宅に近接する敷地 | その他の敷地 | |
---|---|---|---|
A区域 | 指数13区域 | 臭気指数12 | |
B区域 | 指数15区域 | 臭気指数15 | |
C区域 | 臭気指数15 | 臭気指数18 | |
D区域 | 指数21区域 | 臭気指数18 | 臭気指数21 |
注1 区域の区分は、臭気指数規制の告示(平成15年群馬県告示第159号。以下「臭気告示」という。)を適用する。
2 臭気告示に定めのない区域にあっては、D区域を適用する。
3 「住宅に近接する敷地」は、第三者が居住する住居が存する敷地の境界から10メートル以内に近接している敷地に適用する。
4 臭気指数の測定方法は、「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成7年環境庁告示第63号)」に定める方法とする。
物質の種類又は項目 | 許容限度 | |
---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L以下 | |
シアン化合物 | 1mg/L以下 | |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPN※に限る。) | 1mg/L以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L以下 | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L以下 | |
トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | |
ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 | |
四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.2mg/L以下 | |
1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 | シス体及びトランス体の合算とする |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 0.02mg/L以下 | 旧名:塩化ビニルモノマー |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 | |
チウラム | 0.06mg/L以下 | |
シマジン | 0.03mg/L以下 | |
チオベンカルブ | 0.2mg/L以下 | |
ベンゼン | 0.1mg/L以下 | |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | |
ほう素及びその化合物 | 10mg/L以下 | |
ふつ素及びその化合物 | 8mg/L以下 | |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100mg/L以下 | |
水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下 | |
生物化学的酸素要求量 | 25mg/L以下 | |
化学的酸素要求量 | 25mg/L以下 | |
浮遊物質量 | 50mg/L以下 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L以下 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L以下 | |
フェノ−ル類含有量 | 1mg/L以下 | |
銅含有量 | 3mg/L以下 | |
亜鉛含有量 | 2mg/L以下 | |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L以下 | |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L以下 | |
クロム含有量 | 2mg/L以下 | |
大腸菌群数 | 日間平均3,000個/mL以下 | |
窒素含有量 | 120mg/L(日間平均60mg/L)以下 | |
燐含有量 | 16mg/L(日間平均8mg/L)以下 | |
ホルムアルデヒド | 10mg/L以下 | |
ダイオキシン類 | 10pg−TEQ/L |
注1 水質汚濁防止法に基づく特定事業場に該当するものは除く。
2 放流水等に係る水質検査(ダイオキシン類の水質検査を除く。)の方法は、「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)」の各号に掲げる項目ごとに、それぞれ当該各号に定める方法とする。
3 「ダイオキシン類」の水質検査の方法は、日本産業規格K0312に定める方法による。
4 「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
5 原則として「生物化学的酸素要求量」については河川に、「化学的酸素要求量」については湖沼に放流する水について適用する。
6 「日間平均」による排水基準値は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
7 EPN※とは、エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト
8 検査項目は、知事が指示した項目又は検査する項目として知事が認めた項目とする。
9 排水を地下に浸透する場合は、物質の種類又は項目に掲げるカドミウム及びその化合物からアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物までの物質について検出されないこと、並びにそれ以外の物質については許容限度を遵守すること。
10 排水を下水道に放流する場合は、この基準によらず下水道法又は放流する下水道の管理者が定めた値とすること。
地山の土質 | 切土高 | 勾配 | |
---|---|---|---|
硬岩 | 1:0.8以下 | ||
軟岩 | 1:1.2以下 | ||
砂 | 密実でないもの又は粒土分布の悪いもの | 1:1.5以下 | |
砂質土 | 密実のもの | 5m以下 | 1:1.0以下 |
5mを超え10m以下 | 1:1.2以下 | ||
密実でないもの | 5m以下 | 1:1.2以下 | |
5mを超え10m以下 | 1:1.5以下 | ||
砂利又は岩塊混じり砂質土 | 密実のもの又は粒土分布のよいもの | 10m以下 | 1:1.0以下 |
10mを超え15m以下 | 1:1.2以下 | ||
密実でないもの又は粒土分布の悪いもの | 10m以下 | 1:1.2以下 | |
10mを超え15m以下 | 1:1.5以下 | ||
粘性土 | 10m以下 | 1:1.2以下 | |
岩塊又は玉石混じりの粘性土 | 5m以下 | 1:1.2以下 | |
5mを超え10m以下 | 1:1.5以下 |
盛土材料 | 盛土高 | 勾配 |
---|---|---|
粒土の良い砂(S)、礫及び細粒分混じり礫(G) | 5m以下 | 1:1.8以下 |
5mを超え15m以下 | 1:2.0以下 | |
粒土の悪い砂(SG) | 10m以下 | 1:2.0以下 |
岩塊(ずりを含む) | 10m以下 | 1:1.8以下 |
10mを超え20m以下 | 1:2.0以下 | |
砂質土(SF)、硬い粘性土及び硬い粘土(洪積層の硬い粘質土粘土、関東ロームなど) | 5m以下 | 1:1.8以下 |
5mを超え10m以下 | 1:2.0以下 | |
火山灰質粘性土(V) | 5m以下 | 1:2.0以下 |
注1「盛土高」はのり肩とのり尻の高低差をいう。
2 基礎地盤の支持力が十分にあり、浸水の影響のない盛土に適用する。
3 カッコ内の統一分類は、代表的なものを参考に示す。
4 標準のり面勾配の範囲外の場合は、安定計算を行わなければならない。
項目 | 基準値 |
---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
カドミウム | 0.003mg/L以下 |
鉛 | 0.01mg/L以下 |
六価クロム | 0.05mg/L以下 |
砒素 | 0.01mg/L以下 |
全シアン | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと |
トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下(シス体とトランス体の合算とする) |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 0.002mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
チウラム | 0.006mg/L以下 |
シマジン | 0.003mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
セレン | 0.01mg/L以下 |
注1 地下水に係る水質検査の方法は、平成9年環境庁告示第10号別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法によること。
2 「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
3 電気伝導率の検査の方法は、日本産業規格K0101の12に定める方法によること。
4 塩化物イオンの検査の方法は、日本産業規格K0101の32に定める方法によること。
5 ダイオキシン類の検査の方法は、日本産業規格K0312に定める方法によること。
6 検査項目は、知事が指示した項目又は検査する項目として知事が認めた項目とする。
産業廃棄物の種類(特別管理廃棄物も含む) | 換算係数 |
---|---|
燃え殻 | 1.14t/立方メートル |
汚泥 | 1.10t/立方メートル |
廃油 | 0.90t/立方メートル |
廃酸 | 1.25t/立方メートル |
廃アルカリ | 1.13t/立方メートル |
廃プラスチック類 | 0.35t/立方メートル |
紙くず | 0.30t/立方メートル |
木くず | 0.55t/立方メートル |
繊維くず | 0.12t/立方メートル |
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(動植物性残さ) | 1.00t/立方メートル |
とさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物(動物系固形不要物) | 1.00t/立方メートル |
ゴムくず | 0.52t/立方メートル |
金属くず | 1.13t/立方メートル |
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず | 1.00t/立方メートル |
鉱さい | 1.93t/立方メートル |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(がれき類) | 1.48t/立方メートル |
動物のふん尿 | 1.00t/立方メートル |
動物の死体 | 1.00t/立方メートル |
ばいじん | 1.26t/立方メートル |
産業廃棄物を処分するために処理したものであって、前各号に掲げる産業廃棄物に該当しないもの(13号廃棄物、溶融スラグ) | 1.00t/立方メートル |
建設混合廃棄物 | 0.26t/立方メートル |
廃電気機械器具 | 1.00t/立方メートル |
感染性廃棄物 | 0.30t/立方メートル |
廃石綿等 | 0.30t/立方メートル |
廃水銀等(処分するために処理したものを含む) | 13.57t/立方メートル |
注1 上記の換算係数は1立方メートル当たりのトン数(t/立方メートル)
2 一般廃棄物は、処理する廃棄物と同様の性状を有する産業廃棄物の換算係数に準拠すること。
3 特別管理廃棄物のうち、感染性廃棄物、廃石綿等及び廃水銀等以外については、それぞれに該当する品目の換算係数に準拠すること。
4 複数種類を同時に処理する場合、それぞれの種類を単独で処理したものとして能力計算すること。併せてそれぞれの種類を同体積ずつ均一に混ぜ合わせたものを処理したものとして能力計算すること。
注1 大きさは、縦60cm、横60cm以上であること。
2 材質は、耐水性のもので強度が十分であること。
3 塗装は、下地を白色、文字は黒色とすること。
4「保管上限」は、施設において廃棄物を保管する場合、記載すること。
5「保管の最大の高さ」は、容器を用いずに廃棄物を保管する場合に記載すること。
注1 大きさは、縦60cm、横60cm以上であること。
2 材質は、耐水性のもので強度が十分であること。
3 塗装は、下地を白色、文字は黒色とすること。
4「保管の最大の高さ」は、容器を用いずに廃棄物を保管する場合に記載すること。
5「廃棄物の搬出先」は、表示を張替える方法でも差し支えない。中間処理施設における処分前の廃棄物にあっては、表示を要しない。
注1 大きさは、縦100cm、横100cm以上であること。
2 材質は、耐水性のもので強度が十分であること。
3 塗装は、下地を白色、文字は黒色とすること。
4「保管の最大の高さ」は、容器を用いずに廃棄物を保管する場合、記載すること。
5「管理者名」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の規定により技術管理者を置くことを要する施設にあっては、「技術管理者名」とすること。
注1 大きさは、縦60cm、横60cm以上であること。
2 材質は、耐水性のもので強度が十分であること。
3 塗装は、下地を白色、文字は黒色とすること。
4「処理能力」は、処分業許可証記載の処理能力を記載すること。
5「設置許可」は、設置許可を要する施設の場合、記載すること。
注1 大きさは、縦200cm横200cm以上であること。
2 材質は、耐水性のもので強度が十分であること。
3 塗装は、下地を白色、文字は黒色とする。
4 産業廃棄物の最終処分場にあっては、安定型、管理型又は遮断型の別を記載すること。
5 遮断型最終処分場のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものにあっては「有害な特別管理産業廃棄物の最終処分場(遮断型)」と、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されないものにあっては「有害な産業廃棄物の最終処分場(遮断型)」と記載すること。
6 埋立処分の期間は、設置許可における埋立計画の期間を記載すること。