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使用済自動車の再資源化等に関する法律(通称、自動車リサイクル法)は平成17年1月1日から本格的に施行されました。
使用済自動車は、国内の自動車解体業者等によって80%程度(重量ベース)がリサイクルされ、残りは主にシュレッダーダスト(ASR)と呼ばれる破砕残さとして埋立処分されてきました。
ところが、近年になって、産業廃棄物の最終処分場の逼迫や、不法投棄の多発が社会問題化し、またフロン類の回収・破壊や、エアバッグ類の適正処理という新たな環境問題への対応も必要となっています。
このような社会情勢から使用済自動車を安定してリサイクルできる仕組みの構築が求められた結果、自動車リサイクル法の制定に至りました。
自動車リサイクル法に基づく登録や許可を受けたい方は、下記にお問い合わせください。
問い合わせ先
【前橋市、高崎市を除く群馬県内で事業を行う場合】
群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
Tel 027-226-2824
自動車リサイクル法のページ
【前橋市内で事業を行う場合】
前橋市役所廃棄物対策課
〒371-8601 前橋市大手町2-12-1
Tel 027-224-1111(代表)
【高崎市内で事業を行う場合】
高崎市産業廃棄物対策課
〒370-8501高崎市高松町35-1
Tel 027-321-1111(代表)