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令和3年3月に「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版) (PDF:1.74MB)」が改定され、石綿含有仕上塗材について、産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物)として取扱うこととなり、ウォータジェット工法等により除去された石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは、汚泥(石綿含有産業廃棄物)に該当する可能性があるとの見解が示されました。
群馬県では、これまで石綿含有産業廃棄物の対象は「廃プラスチック類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」又は「がれき類」であるとして産業廃棄物処理業の許可証を交付していましたが、マニュアルの改正に伴い、今後は石綿含有産業廃棄物の対象に「汚泥」を追加することとしました。
汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)(以下「石綿含有汚泥」という。)を取り扱う産業廃棄物収集運搬業者等の皆様に関して、本件に係る経過措置、必要な手続等は次のとおりとします。
~令和6年4月30日 | 令和6年5月1日~ |
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(1)廃プラスチック類 (2)ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず (3)がれき類 |
(1)汚泥(追加) (2)廃プラスチック類 (3)ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず (4)がれき類 |
・次の条件を満たす場合には、書換えを行わなくても、現在の許可期限までは、石綿含有汚泥を取り扱うことができます。
条件:産業廃棄物の種類に「汚泥」が含まれており、石綿含有産業廃棄物(「廃プラスチック類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」又は「がれき類」)の許可を有していること
・上記条件を満たさない場合には、石綿含有汚泥を取り扱うためには、変更許可申請が必要となります。
・石綿含有汚泥の取扱いの可否を明確にするため、次の機会に許可証の書換え(汚泥に石綿含有産業廃棄物を含む旨の追記)を行います。ただし、書換えを行うのは、上記条件を満たす場合に限ります。
・令和6年5月1日以降初めての更新許可申請の際に、石綿含有汚泥の取扱いの有無を確認した上で、許可証の書換えを行います。
・石綿含有汚泥に係る申出書 (Word:22KB)を提出してください。
現在の産業廃棄物収集運搬業の事業範囲(産業廃棄物の種類) |
「石綿含有産業廃棄物」あり |
「石綿含有産業廃棄物」なし |
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「汚泥」あり |
「更新許可申請」時又は「石綿含有汚泥に係る申出書」により許可証書換え |
変更許可申請が必要 |
「汚泥」なし | 変更許可申請が必要 | 変更許可申請が必要 |
・石綿含有汚泥を取り扱う場合には、新たに産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。
・積替え保管施設の確認や事前協議手続等が必要となる可能性があるので、石綿含有汚泥を取り扱う場合は、所管の環境(森林)事務所に御相談ください。
・石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは飛散性が高いおそれがあるため、耐水性のプラスチック袋等により二重梱包を行うことが必要です。
・また、石綿含有汚泥の中間処理は、溶融処理又は無害化処理である必要があり、最終処分は管理型最終処分場又は遮断型最終処分場で行われる必要があります。
・許可申請書や申出書が提出された場合には、運搬容器や予定搬入先の確認を行います。