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感染性(医療系)廃棄物の適正処理について

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

1 感染性廃棄物とは

 感染性廃棄物とは、次に掲げる施設(医療機関等)から生じ、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいいます。

  • 病院
  • 診療所
  • 衛生検査所
  • 介護老人保健施設
  • 助産所
  • 動物の診療施設
  • 国又は地方公共団体の試験研究機関
  • 大学及びその付属試験研究機関
  • 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。

 医療機関等から生じる感染性廃棄物は、人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有することから、排出される廃棄物の種類により、特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物)と特別管理一般廃棄物(感染性一般廃棄物)に区分されます。

2 感染性産業廃棄物の処理

(1)施設内における保管
 廃棄物処理法は、「事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める基準に従い、生活環境の保全上支障のないようこれを保管しなければならない(廃棄物処理法第12条の2第2項)」と定めています。感染性産業廃棄物の保管にあたっては、当該廃棄物と他の物とが混入するおそれのないよう仕切りを設ける等の措置を講ずることなどを定めた特別管理産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条の13)に従い、適正に保管する必要があります。

(2)処理の委託
 廃棄物処理法は、「事業者はその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない(廃棄物処理法第12条の2第4項)」と定めています。排出事業者が、感染性産業廃棄物の処理を委託できる者は、運搬については「感染性産業廃棄物」の収集運搬を事業範囲に含む特別管理産業廃棄物収集運搬業者に、処分については「感染性産業廃棄物」の処分を事業範囲に含む処分(中間処理)業者となります。
 また、排出事業者が感染性産業廃棄物の収集運搬と処分の両方を委託する場合には、運搬については収集運搬業者と、処分については処分業者とそれぞれ委託契約(二者間契約)を締結しなければなりません(当該処理業者が収集運搬と処分の両方の許可を有する場合で、収集運搬と処分を同一の業者に委託する場合は、1本の契約書にまとめても差し支えありません。)。

(3)感染性廃棄物処理マニュアル
 感染性廃棄物の処理にあたっては、その具体的な手順を解説した「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」 (PDF:1.16MB)(令和5年5月改訂)を参考に行ってください。

3 感染性産業廃棄物の処理にあたっての留意事項

 感染性産業廃棄物は特別管理産業廃棄物であることから、排出事業者には、特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことや運搬・処分委託年月日等を記載した帳簿の備え付けが義務づけられているなど、普通の産業廃棄物に比べその管理等が厳しく定められています。

知っておきたい感染性産業廃棄物処理の知識

1保管・運搬について

 (1)特別管理産業廃棄物の収集運搬を行う者は、収集運搬に係る特別管理産業廃棄物の種類、当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項を文書に記載し、運搬の間、この文書を携帯しなければなりません。ただし、特別管理産業廃棄物を収納した運搬容器に特別管理産業廃棄物の種類、取り扱う際の注意事項が表示されている場合は、文書を作成することや携帯する必要はありません。

 (2)感染性産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集運搬しなければならず、運搬容器は、ア)密閉できること イ)収納しやすいこと ウ)損傷しにくいことと定められています(廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第1号イ)。

 特別管理産業廃棄物は、他の廃棄物が混入しないよう保管する必要があることや上記(1)(2)のことなどから、医療機関等の施設内において、関係者が感染性廃棄物であることが識別できる「バイオハザードマーク」のついた専用容器に収納、保管され、保管場所からそのまま収集運搬されることが一般的です。さらにバイオハザードマークは、廃棄物を取り扱う際の注意事項となる「液状又は泥状のもの(血液等)」「固形状のもの」「鋭利なもの(注射針等)」ごとの性状に応じてマークの色が分けられているため、特別管理産業廃棄物の収集運搬時に義務づけられている文書の作成や文書を携帯する必要がなくなります。

 (3)特別管理産業廃棄物を保管する際は、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように保管しなければなりませんが、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合で、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は除かれます(廃棄物処理法施行規則第8条の13第4号)。
また、特別管理産業廃棄物の収集運搬基準では、特別管理産業廃棄物が他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集運搬しなければなりませんが、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であって当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれがない場合は区分せずに収集運搬することができます(廃棄物処理法施行規則第8条の6)。
さらに、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者のうち、感染性産業廃棄物の収集運搬を行う者は感染性一般廃棄物の収集運搬を、感染性産業廃棄物の処分を行う者は感染性一般廃棄物の処分をそれぞれ市町村長の許可を受けずに行うことができます。(廃棄物処理法施行規則第10条の20第2項)
つまり、医療機関等から排出される感染性廃棄物は、産業廃棄物(血液、金属製品・プラスチック製品などが廃棄物となったもの)であっても一般廃棄物(摘出された臓器等、繊維製品などが廃棄物となったもの)であっても混合して保管することが可能であり、その処理の委託は感染性産業廃棄物を処理することのできる収集運搬業者及び処分業者に委託すればよいことになります。

2処分(中間処理・埋立て)について

 感染性産業廃棄物は、埋立てを行ってはならないと定められています(廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第3号ト)。感染性産業廃棄物の処分(又は再生)は、当該感染性産業廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行わなければなりません(廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第2号ハ)。環境大臣が定める方法として次の5つが定められています(平成4年厚生省告示第194号)。
 (1)焼却設備を用いて焼却する方法
 (2)溶融設備を用いて溶融する方法
 (3)高圧蒸気滅菌装置又は乾熱滅菌装置を用いて滅菌する方法(さらに破砕する等滅菌したことが明らかとなるような措置を講じたものであること)
 (4)肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱による方法で消毒する方法(さらに破砕する等消毒したことが明らかとなるような措置を講じたものであること)
 (5)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律その他の法令により規制されている感染症の原因となる感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物である場合は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則その他の法令に規定するこれらの感染性病原体に有効な方法により消毒する方法


★産業廃棄物に関する許可申請や届出