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PCB特別措置法に基づく届出について

更新日:2024年8月29日 印刷ページ表示

4 PCB特別措置法に基づく届出について

※令和6年度から、提出は原則電子申請になりますので御協力お願いいたします。

(1)PCB廃棄物等に関する各種届出について

 PCB特別措置法では、PCB廃棄物等保管事業者を対象に各種届出を義務づけています。
 届出の種類、概要及び届出方法等については以下のとおりです。
 また、届出書類を作成する際は、「各届出書の記入要領(PDFファイル:150KB)」も参考にしてください。

(1)PCB廃棄物等の保管及び処分の状況の届出について
対象者 PCB廃棄物等を保管又は所有している事業者
届出内容 前年度分のPCB廃棄物等の保管及び処分状況
提出先 保管場所を管轄する環境(森林)事務所
※保管場所が複数ある場合は、保管場所ごとに届出書を作成のうえ、それぞれの保管場所を管轄する環境(森林)事務所へ提出してください。
提出期限 毎年6月30日まで
※6月30日が土・日の場合は翌月曜日
提出方法 電子申請受付フォーム<外部リンク>
届出様式 (保管事業者及び所有事業者用)
届出様式(Excelファイル:45KB)届出様式(Wordファイル:90KB)届出様式(PDFファイル:200KB)記入例(PDFファイル:109KB)
(処分業者用)
届出様式(Excelファイル:31KB)​/届出様式(Wordファイル:57KB)届出様式(PDFファイル:124KB)記入例(PDFファイル:26KB)
添付書類
(2)PCB廃棄物等の保管場所の変更届出について
対象者 PCB廃棄物等の保管場所を変更した者
届出内容
  • 変更前後の保管場所
  • 移動したPCB廃棄物等の種類等
提出先 変更前後の保管場所を管轄する環境(森林)事務所
提出期限 変更があった日から10日以内
提出方法 電子申請受付フォーム<外部リンク>
届出様式 届出様式​(Excelファイル:24KB)届出様式(Wordファイル:42KB)届出様式(PDFファイル:100KB)記入例(PDFファイル:18KB)
添付書類 なし

注)高濃度PCB廃棄物については、JESCOの事業エリア(群馬県の場合は北海道(室蘭)事業エリア)を越えて保管場所を変更することは原則禁止されています。
ただし、環境大臣の確認を受けた場合にはこの限りではありません。

(3)高濃度PCB廃棄物に係る保管場所の変更確認申請について
対象者 JESCOの事業エリア(群馬県の場合は北海道(室蘭)事業エリア)を越えて保管場所を変更したい者
申請内容
  • 変更前後の保管場所
  • 移動するPCB廃棄物等の種類等及び移動する理由
提出先 環境省関東地方環境事務所
提出期限 環境省関東地方環境事務所に御確認ください。
提出方法
届出様式 届出様式(Wordファイル:42KB)​/届出様式(PDFファイル:93KB)
添付書類 環境省関東地方環境事務所に御確認ください。

注)同申請を御希望の場合は、環境省関東地方環境事務所への連絡の前に、事前に群馬県に御相談ください。

(4)PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出について
対象者
  • 保管しているPCB廃棄物等の全ての処分を終えた者
  • 所有している高濃度PCB使用製品の全ての廃棄を終えた者
届出内容
  • 処分を終えたPCB廃棄物の種類等
  • 廃棄を終えた高濃度PCB使用製品の種類等
提出先 保管場所又は所在場所を管轄する環境(森林)事務所
提出期限 処分又は廃棄を終了した日から20日以内
提出方法 電子申請受付フォーム<外部リンク>
届出様式 届出様式(Excelファイル:29KB)届出様式(Wordファイル:52KB)届出様式(PDFファイル:117KB)記入例(PDFファイル:20KB)
添付書類 <全てのPCB廃棄物の処分を終えた場合>
処分委託に係る契約書の写し
<全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた場合>
廃棄を終えたことを証する工事契約書等の写し
(5)高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出について
対象者 従来から計画的に処分委託を進めており、特例処分期限日までに高濃度PCB廃棄物等が処分されることが確実である者
届出内容
  • 特例処分期限日の適用対象とする高濃度PCB廃棄物等の保管事業場名称等
  • PCB廃棄物等の種類等
提出先 保管場所又は所在場所を管轄する環境(森林)事務所
提出期限 処分期間の末日までの間
提出方法 電子申請受付フォーム<外部リンク>
届出様式 届出様式(Excelファイル:26KB)​/届出様式(Wordファイル:48KB)届出様式(PDFファイル:115KB)記入例(PDFファイル:21KB)
添付書類 JESCOと締結した、特例処分期限日までに高濃度PCB廃棄物の処分を委託することを内容とする契約書の写し

注)なお、群馬県には該当する対象者はいません。

(6)高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出について
対象者 (5)の届出をした者で、当該届出事項から変更が生じた者
届出内容 (5)による届出事項の変更内容
提出先 保管場所又は所在場所を管轄する環境(森林)事務所
提出期限 変更の日から10日以内
提出方法 電子申請受付フォーム<外部リンク>
届出様式 届出様式(Excelファイル:12KB)​/届出様式(Wordファイル:32KB)届出様式(PDFファイル:51KB)記入例(PDFファイル:14KB)
添付書類 変更内容に関係する書類(変更内容により必要があれば)

注)なお、群馬県には該当する対象者はいません。

(7)承継届出について
対象者 相続、合併又は分割等により保管事業者の地位を承継した者
届出内容
  • 被承継人、承継人に関する事項
  • 承継の対象となるPCB廃棄物等の種類等
提出先 保管場所又は所在場所を管轄する環境(森林)事務所
提出期限 承継があった日から30日以内
提出方法 電子申請受付フォーム<外部リンク>
届出様式 届出様式​(Excelファイル:37KB)届出様式(Wordファイル:66KB)届出様式(PDFファイル:130KB)記入例(PDFファイル:27KB)
添付書類 <相続の場合>
(1)被相続人との続柄を証する書類
(2)相続人の住民票の写し
(3)相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
<合併又は分割の場合>
(1)合併契約書又は分割契約書の写し
(2)承継した法人の定款及び登記事項証明書
(8)譲受け届出書について
対象者 PCB廃棄物等を譲り受けた者
届出内容
  • 譲渡者及び譲受者に関する事項
  • 譲り受けたPCB廃棄物等の種類等
提出先 保管場所又は所在場所を管轄する環境(森林)事務所
提出期限 譲り受けた日から30日以内
提出方法 電子申請受付フォーム<外部リンク>
届出様式 届出様式​(Excelファイル:33KB)届出様式(Wordファイル:59KB)届出様式(PDFファイル:121KB)記入例(PDFファイル:23KB)
添付書類 群馬県知事が譲受け(譲渡し)を承認した通知の写し

注)PCB廃棄物の譲渡は原則禁止されています。当該届出を行う必要がある場合は限られますので事前に群馬県に御相談ください。
PCB廃棄物の譲渡禁止については、PCB廃棄物の適正保管について​の「(3)PCB廃棄物の譲渡禁止について」を御覧ください。

●電子申請受付フォームでの提出が困難な場合は、正副2部(控えが必要な場合は、必要部数を加えてください。)を管轄する各環境(森林)事務所の担当窓口へ提出してください。

担当窓口 連絡先 管轄区域
中部環境事務所 総務環境係 371-0051
前橋市上細井町2142-1
027-219-2020
伊勢崎市、渋川市、玉村町、榛東村、吉岡町
西部環境森林事務所 総務環境係 370-0805
高崎市台町4-3
027-323-4021
藤岡市、富岡市、安中市、神流町、上野村、下仁田町、南牧村、甘楽町
吾妻環境森林事務所 総務環境係 377-0424
中之条町大字中之条町664
0279-75-4611
中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村
利根沼田環境森林事務所 総務環境係 378-0031
沼田市薄根町4412
0278-22-4481
沼田市、片品村、川場村、みなかみ町、昭和村
東部環境事務所 総務環境係 373-0033
太田市西本町60-27
0276-31-2517
桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

※前橋市及び高崎市は両市が担当窓口です。

2)PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の縦覧並びにデータの公表について

 PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の縦覧並びにデータの公表についてをご覧ください。

PCB廃棄物等に関するページ

PCB廃棄物は法律で定められた期間内に処分しなければなりません!
(1)PCB廃棄物とは?
(2)PCB廃棄物の処分方法について
(3)PCB廃棄物の適正保管について
(4)PCB特別措置法に基づく届出について
(5)PCB廃棄物早期処理に向けた群馬県の取組
(6)その他(Q&Aなど)


★産業廃棄物に関する許可申請や届出