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アスベスト(石綿)は、加工の容易さ不燃性などの特性により、スレート材、吹付け材といった建築資材をはじめ、幅広い用途に使用されてきましたが、その粉じんの吸い込みによる肺水腫や肺がんの危険性が指摘されるなど、その毒性が社会問題化し、我が国では一部の特性部材を除きその製造・流通が行われておりません。
廃棄物処理法や労働安全各法も改正され、これを適正に処分しなければならないこととなっています。
アスベスト(石綿)廃棄物は、特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」とアスベストを含有する成型品が廃棄物となった「石綿含有産業廃棄物」とに分けられ、それぞれ廃棄物処理法によりその収集・運搬方法や処分方法などが定められています。
「石綿含有産業廃棄物」は、過去には「非飛散性」といわれたことがありますが、その取り扱いによっては飛散することから、現在では「石綿含有産業廃棄物」に統一しています。
廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち
(1) 石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であって、石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業)に係るもの
(2) 大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定粉じん発生施設において発生したもの及び輸入されたもの
上記(1)、(2)であって、飛散するおそれのあるものとして廃棄物処理法施行規則で定めるものをいいます。
《飛散するおそれのあるもの》(廃棄物処理法施行規則第1条の2第7項)
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿等を除く)をいいます。過去には、「非飛散性」といわれたことがありますが、その取り扱いによっては飛散することから、現在では「石綿含有」といいます。
※石綿含有成形板(セメント、けい酸カルシウム等の原料に、石綿を補強繊維等として混合し、成形されたもの)や石綿含有ビニル床タイル、石綿含有仕上塗材等が解体等工事により撤去され廃棄物となったものが該当します。
《主な石綿含有成形板》