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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令が平成18年10月1日に施行され、石綿含有産業廃棄物に関する処理基準等が新たに定められたことから、石綿含有産業廃棄物を取り扱うことができる産業廃棄物処理業者の許可証には、その旨が記載されることとなりました。
本県においては、許可を受けた事業範囲に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、許可証の「1 事業の範囲(2)産業廃棄物の種類」欄に、石綿含有産業廃棄物を含む旨が記載されています。
許可証記載例 (PDF:68KB)
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