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産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、前年度(4月1日から3月31日まで)の産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の交付等状況に関する報告書を事業場ごとに作成し、6月30日までに都道府県知事に提出することとされています。
なお、電子マニフェストを利用している場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため、排出事業者自ら報告する必要はありません。
※報告書はぐんま電子申請受付システムを利用して提出することができます。詳しくは「(3)提出場所」の「◆電子データによる提出」を御確認ください。
前年度(4月1日から3月31日まで)に産業廃棄物管理票を交付した事業者(中間処理業者を含む。特別管理産業廃棄物も含む、以下同じ。)
前年度(4月1日から3月31日まで)の1年間における産業廃棄物管理票を交付した実績
電子データによる提出 →ぐんま電子申請受付システム<外部リンク>
※報告に当たっては、「(6)報告様式(廃棄物処理法施行規則様式第3号)」から様式をダウンロードし、報告すべき事項を入力後、申請を行ってください。
毎年6月30日(6月30日が土曜日・日曜日の場合、翌月曜日)
1部(控えが必要な場合は、1部加えてください。郵送の場合は返信用封筒に切手を貼って添えてください。)
報告書の書式 (Excel:16KB)
報告書の記載例 (Excel:19KB)
記入上の注意事項 (PDF:63KB)
業種(日本産業標準分類)(PDFファイル:73KB)
(特別管理)産業廃棄物種類表(PDFファイル:32KB)
換算係数表(PDFファイル:57KB)
この報告制度は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成18年7月26日環境省令第23号)」により、平成20年4月から適用されています。
廃棄物処理法 第12条の3第 7項 |
廃棄物処理法施行規則 第8条の27 |
平成12年8月18日 厚生省令第115号 附則第2条 |
平成18年7月26日 環境省令 第23号第4条 |
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管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 | 法第12条の3第6項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。 | 当分の間、第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の27及び第8条の36の規定は、適用しない。 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成12年厚生省令第115号)の一部を次のように改正する。 附則第2条中「当分の間」を「平成20年4月1日までは」に改める。 |
環境省の通知(PDFファイル:560KB)(平成18年12月27日)
平成25年5月に閣議決定された第三次循環型社会形成推進基本計画において、電子マニフェストの普及率(利用割合)を平成28年度に50%に拡大することが目標に掲げられたことを踏まえ、同年10月7日、環境省からこの目標を達成するためのロードマップが策定され、官民連携して取り組んできました。
平成29年9月に目標を達成しましたが、電子マニフェストは、排出事業者や産廃処理業者にとって情報管理の合理化につながることに加えて、廃棄物処理システムの透明化や不適正処理の原因究明の迅速化を図る狙いがあります。
令和2年4月1日から前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの登録(電子情報処理組織による情報処理センターへの登録)が義務づけられました。前年度における特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している事業者については、翌年度に電子マニフェストの登録が必要です。
電子マニフェストの普及促進にご協力をお願いいたします。