本文
中間処理 施設 |
焼却施設 |
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その他の施設 | 1日あたりの処理能力が5t以上のもの | |
し尿処理施設 | 浄化槽法に規定する浄化槽を除くすべての施設 | |
最終処分場 | すべての施設 |
注)1日当たりの処理能力とは、民間施設にあっては、当該処理施設が1日24時間稼働の場合にあっては、24時間の定格標準能力を意味し、それ以外の場合には、実働稼働時間における定格標準能力を意味します。
ただし、実働時間が、1日当たり8時間に達しない場合には、稼働時間を8時間とした場合の定格標準能力を意味します。