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石綿建材除去事業における「廃石綿等」の排出事業者は、原則として元請業者が該当します。実際の除去事業の施工は下請業者が行う場合であっても、廃棄物処理についての責任の所在が曖昧にならないよう、発注者から直接除去事業を請け負った元請業者を排出事業者とします。元請業者が排出事業者となるのは、建設工事等においても同様です。
「廃石綿等」は、特別管理産業廃棄物に該当することから、排出事業者は石綿建材除去事業により排出される廃石綿等の処理に関する業務を適切に行わせるため、それぞれの石綿建材除去事業を行う事業場(除去現場)ごとに資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、県に報告しなければなりません(廃棄物処理法第12条の2第8項)。
特別管理産業廃棄物(廃石綿等)の排出事業者は、環境省令で定める事項を記載した帳簿を事業場(除去現場)ごとに備え、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後は5年間保存しなければなりません。
また、毎年6月30日までに、前年度の当該事業場における特別管理産業廃棄物の処理に関する報告書を提出しなければなりません。
排出事業者(元請業者)は、廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の適正処理を図るため、これらの処理に関し次の事項を定めた処理計画を定めましょう。この際、発注者からの情報をもとに、情報収集や現地確認により石綿及び石綿含有成形板使用の全体像を把握することが大切です。
石綿障害予防規則では、廃棄物の処理以外の作業方法や作業順序を示した作業計画を定めることとされているので、これらを加味して計画書を作成する必要があります。
また、石綿が使用されている建築物等の解体や吹き付けられた石綿の封じ込め又は囲い込みの作業、吹き付け石綿の除去作業を行う場合に、事前に届出等を義務づけています。石綿障害予防規則に基づく届出等の詳細については、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
大気汚染防止法では、石綿含有吹き付け材、保温材、耐火被覆材等の特定粉じんを排出する作業について事前に県(現場が前橋市、高崎市においてはそれぞれの市)への届出を義務づけています。詳しくは管轄の環境(森林)事務所又は市役所へお問い合わせください。
石綿が使用されている建築物等の解体等にあたってはこちらを参考にしてください。
排出事業者は、その(特別管理)産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければなりません。
石綿建材除去事業により排出された廃石綿等は、特別管理産業廃棄物であり、他の物が混入しないよう又飛散を防止するため梱包することなど、特別管理産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条の13)に従い適正に保管しなければなりません。
排出事業者は、廃石綿等の運搬又は処分を他人に委託する場合には、特別管理産業廃棄物委託基準(廃棄物処理法施行令第6条の6)に従いそれぞれ委託しなければなりません。
(1)収集運搬
排出事業者が廃石綿等の収集運搬を委託できる者は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者であって、「廃石綿等」がその事業範囲に含まれる者(廃石綿等を収集運搬できる業者)に委託しなければなりません。積み込み地(排出場所)及び積み下ろし地(中間処理施設又は最終処分場の所在地)双方の都道府県知事等から収集運搬業の許可を得ていることが必要です。
(2)中間処理
法は、「廃石綿等の処分又は再生は、当該廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと」(廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第2号ト)と定めています。環境大臣が定める廃石綿等の処分又は再生の方法(平成4年厚生省告示第194号)として次の二つが定められています。
ア 廃棄物処理法施行令第7条第11号の2に掲げる溶融施設において石綿が検出されないよう溶融する方法
イ 廃棄物処理法第15条の4の4第1項の認定に係る無害化処理の方法
このように、廃石綿等は、廃石綿等を処理することができる施設として都道県知事等から設置許可を受けた溶融施設又は石綿を含む廃棄物を無害化処理(人の健康や生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理)できるものとして環境大臣の認定を受け設置された施設でのみ中間処理が認められています。
(3)最終処分
廃石綿等の最終処分は埋立て処分により行うこととし、埋立て処分は廃棄物処理法第15条第1項に基づき都道府県知事等の許可を受けた管理型又は遮断型最終処分場で行わなければなりません。また、埋立て処分を委託する最終処分業者の事業範囲に「廃石綿等」が含まれている必要があります。
なお、廃石綿等の埋立てを行う場合は、当該廃石綿等が大気中に飛散しないよう、耐水性の材料で二重に梱包する又は固形化する措置を講じたうえで、最終処分場の一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように埋め立てることが定められています。
廃石綿等の具体的な取扱いについてはこちらをご覧ください。
(4)受託者への通知
特別管理産業廃棄物排出事業者は処理を委託しようとする者に対し、あらかじめ「委託する特別管理産業廃棄物の種類(廃石綿等)」「数量」「性状及び荷姿」「取り扱う際に注意すべき事項」を文書で通知しなければなりません(廃棄物処理法施行令第6条の6)。運搬業者は、運搬の際はこの文書を携帯する必要があります。(廃石綿等が収納されている袋又は容器に当該事項が表示されている場合は携帯する必要はありません。)