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産業廃棄物を処理するためには、廃棄物処理法に基づく許可が必要な場合が多くあります。
なお、報酬を得て、許可申請や届出の代理業務を行うことができるのは、行政書士に限られていますので、ご注意ください。
他人の産業廃棄物を運搬するためには、廃棄物処理法に基づき「産業廃棄物収集運搬業許可」を取る必要があります。(知事許可)
産業廃棄物収集運搬業許可の手引き
産業廃棄物収集運搬業の許可を(1)新規に取得 (2)許可の更新 (3)許可の内容を変更する場合
申請書の様式等はこちらをご覧ください。
廃棄物処理法に定める産業廃棄物処理施設を設置するには、同法に基づき「産業廃棄物処理施設設置許可」を取る必要があります。(知事許可)
廃棄物処理施設設置許可の手引き
産業廃棄物処理施設を(1)新規に設置 (2)許可の内容を変更する場合
他人の産業廃棄物を処分(中間処理・最終処分)するには、廃棄物処理法に基づき「産業廃棄物処分業許可」を取る必要があります。(知事許可)
また、法手続に先立ち、群馬県の事前協議規程に基づく手続が必要です。
産業廃棄物処分業許可の手引き
産業廃棄物処分業の許可を(1)新規に取得 (2)許可の更新 (3)許可の内容を変更する場合
廃棄物処理施設を設置したり、改造したりする場合は、法律に基づく手続に先立ち、群馬県が定めた事前協議規程に基づく手続が必要です。
廃棄物処理施設設置に係る事前協議の手引き
廃棄物処理施設を設置したり、改造したりする場合
廃棄物の再生利用を業として行っている者は、廃棄物処理法に基づく「廃棄物再生事業者登録」を受けることができます。
廃棄物再生事業者登録の手引き
廃棄物再生事業者登録を(1)新規に取得 (2)登録内容を変更する場合
熱回収の機能を有する廃棄物処理施設を設置している方は、一定の基準に適合していることについて知事の認定を受けることができます。
産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行う場合は、親子会社が一定の基準に適合していることについて知事の認定を受けることができます。
1時間あたりの焼却能力が50Kgを超える焼却施設を設置する場合は、ダイオキシン類特別措置法に基づき知事あてに届出が必要です。
自動車リサイクル法
使用済自動車の引取業・フロン類回収業を行おうとする事業者は、自動車リサイクル法に基づき、知事または中核市市長の登録を受ける必要があります。
また、使用済自動車の解体業・破砕業を行おうとする事業者は、自動車リサイクル法に基づき、知事または中核市市長の許可を受ける必要があります。
自動車リサイクル法の許可申請、登録申請の手引き
自動車リサイクル法に基づく
(1)新規の許可申請 (2)新規の登録申請 (3)許可及び登録の内容を変更する場合
フロン排出抑制法
カーエアコン(自動車の乗用部分のエアコン)については、自動車リサイクル法によりフロン類の回収等の規制の対象となっています。
その他のフロン類に関する規制については、フロン排出抑制法に関するページを御確認ください。