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フロン類の排出抑制対策

更新日:2024年11月5日 印刷ページ表示

フロン排出抑制法

 オゾン層の保護及び温暖化防止を図るため、第一種特定製品(業務用エアコン、業務用冷蔵・冷凍機器等)については「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が定められています。フロン類のライフサイクル全体にわたって、関係者の役割が規定されており、義務を果たさなかった場合の罰則も定められています。
<このページの目次>​

<参考>​
 環境省_フロン排出抑制法の概要 - フロン排出抑制法の背景・目的|「フロン排出抑制法」ポータルサイト (env.go.jp)<外部リンク>

※家庭用エアコン及び冷蔵・冷凍庫は家電リサイクル法、自動車の乗用部分のエアコンは自動車リサイクル法が適用されます。なお、冷凍冷蔵車の荷台部分の冷凍冷蔵設備はフロン排出抑制法が適用されます。

管理者(第一種特定製品の使用者、所有者等)の責務

1.使用時・整備発注時

  • 適切な場所への設置等(機器の損傷をもたらさない、点検・修理を行うためのスペースが確保できる場所に設置)
  • 機器の点検(簡易点検・定期点検の実施)
  • 点検整備の記録・保存
  • 漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止
  • フロン類算定漏えい量の報告
  • 整備時におけるフロン類の充填及び回収の委託​(第一種フロン類充填回収業者に委託) など

2.廃棄時

  • フロン類の適切な引渡し
  • 回収依頼書/委託確認書の交付(写しを3年間保存)
  • 引取証明書の保存​(3年間) など
点検の内容
  対象 点検内容 点検頻度 点検実施者
簡易点検 すべての機器 ・冷蔵機器及び冷凍機器の庫内温度
・製品からの異音、製品外観(配管含む)の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の冷媒漏えいの兆候の有無
3ヶ月に1回以上 制限なし
定期点検 圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5キロワット以上の機器 直接法や間接法による専門的な冷媒漏えいの検査

・7.5キロワット以上の冷凍冷蔵機器:1年に1回以上
・50キロワット以上の空調機器:1年に1回以上
・7.5~50キロワット未満の空調機器:3年に1回以上

十分な知見を有する者(※注)

(※注)「十分な知見を有する者」の詳細はこちらを御覧ください(Q62~64参照)
 環境省_FAQ|「フロン排出抑制法」ポータルサイト (env.go.jp)<外部リンク>

第一種フロン類充填回収業に係る手続

登録申請(新規)

 第一種フロン類充填回収業を行う場合、業務を行う都道府県で登録を受ける必要があります。群馬県内で業を行う場合は、群馬県知事あてに登録申請(新規)をしてください。

登録申請(更新)

 第一種フロン類充填回収業者の登録の有効期間は5年です。有効期間満了後も引き続き群馬県内で業を行う場合は、群馬県知事あてに登録申請(更新)をしてください。

変更届出

 第一種フロン類充填回収業者が次の事項を変更した場合、変更届出が必要です。

  1. 事業者の氏名又は名称、法人の場合の代表者氏名、住所
  2. 事業所の名称、所在地
  3. 業務の対象とする第一種特定製品の種類、充塡又は回収しようとするフロン類の種類
  4. 充塡又は回収の用に供する設備の種類及び能力
  5. 複数の事業所で登録を受けている場合、一部の事業所での業務廃止

廃業届出

 第一種フロン類充填回収業者が廃業等を行った場合、廃業等届出が必要です。
 なお、廃業届とともに、廃業した日が属する年度の4月1日から廃業日までに充填・回収したフロン類の量を報告書にまとめて提出してください。(下記「第一種フロン類充填回収業者の充填量及び回収量の報告」参照)

登録通知書の再交付

納付方法

群馬県証紙による納付

 最寄りの証紙売りさばき所で購入し、申請書に貼付してください(収入印紙ではありませんので注意してください)。
 証紙売りさばき所

払込書による納付

 「払込書送付依頼書」に必要な事項を記載し、返信用封筒(長3封筒、110円分の切手貼付)とともに環境保全課あて郵送してください。
 環境保全課から払込書が届いたら、金融機関の窓口で納付し、交付された「領収済証明書(申請書等貼付用)」を申請書の裏面に貼付してください。(払込人保管)の部分は申請者の控えですので、環境保全課に送付しないよう気をつけてください。
 払込書送付依頼書 (PDF:78KB)
 払込書送付依頼書 (Word:24KB)

キャッシュレス総合窓口での納付(環境保全課に申請書を持参する場合のみ)

 令和5年10月2日から、キャッシュレス決済による納付が可能になりました。キャッシュレス決済での納付を希望する場合は、環境保全課の窓口で申請書及び添付書類を提出する際に申し出てください。
 環境保全課の窓口では、申請書及び添付書類を審査し、内容が確認できたら申請書を一旦返却すると共に「キャッシュレス総合窓口における支払内容確認書」を交付します。これと返却された申請書をキャッシュレス総合窓口(県庁3階)に提出して、下表の取扱キャッシュレス決済方法のいずれかで支払いをしてください。
 キャッシュレス総合窓口で「売上明細シート(加盟店控え)」及び「会計レシート(店舗控え)」を受け取り、再度環境保全課の窓口に来て、申請書と併せて提出してください。
 なお、キャッシュレス決済の場合は領収証を発行することができません。また、申請書及び添付書類に不備がある場合は、キャッシュレス決済ができないことがありますので、記載内容や添付資料に漏れがないよう十分注意してください。

取扱キャッシュレス決済方法
クレジットカード VISA、Master、American Express、Diners Club
電子マネー 交通系IC(Suica、Kitaca、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん)、id、QuicPay、WAON、楽天Edy、nanaco
QRコード PayPay、ドコモd払い、auPay、楽天Pay、メルペイ、Alipay、WeChat Pay
電子納付

 【電子収納】第一種フロン類の充填回収業者の登録申請(新規・更新)<外部リンク>から納付してください。

第一種フロン類充填回収業者の登録簿

【群馬県】第一種フロン類充填回収業者登録簿(令和6年10月31日現在) (Excel:570KB)
【群馬県】第一種フロン類充填回収業者登録簿(令和6年10月31日現在) (PDF:889KB)

第一種フロン類充填回収業者の充填量及び回収量の報告

 第一種フロン類充填回収業者は、業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、登録を受けた都道府県知事に業務状況の報告をしなければなりません。
 群馬県内で、前年度4月1日から3月31日までに充填・回収したフロン類の量を年度終了後45日以内(5月15日まで)に報告してください。充填量及び回収量がゼロの場合でも報告は必要です。
 なお、第一種フロン類充填回収業を廃業したときは、廃業した日が属する年度の4月1日から廃業日までに充填・回収したフロン類の量を報告書にまとめ、廃業届とともに提出してください。

第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書様式 (Excel:26KB)
第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書様式 (PDF:99KB)

お知らせ

フロン排出抑制法に基づく第一種特定製品管理者への立入検査について
フロン排出抑制法に基づく特定解体工事元請業者の皆様へ​
環境省の指示と騙る勧誘に御注意(エアコンに使用されているフロン類の入れ替え)​