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フロン類の排出抑制対策

更新日:2026年3月31日 印刷ページ表示

フロン排出抑制法

 オゾン層の保護及び温暖化防止を図るため、第一種特定製品(業務用エアコン、業務用冷蔵・冷凍機器等)については「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が定められています。フロン類のライフサイクル全体にわたって、関係者の役割が規定されており、義務を果たさなかった場合の罰則も定められています。
<参考>​
 環境省_フロン排出抑制法の概要 - フロン排出抑制法の概要|「フロン排出抑制法」ポータルサイト (env.go.jp)<外部リンク>

第一種フロン類充填回収業者

 第一種フロン類充填回収業を行う場合、業務を行う都道府県で登録を受ける必要があります。
 登録方法はこちら→第一種フロン類充填回収業者の登録
 登録している事業者の一覧はこちら→第一種フロン類充填回収業者の登録簿

第一種特定製品の管理者

 原則として、第一種特定製品の所有権を有する者(所有者)が管理者となります。
 例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされているリース契約等の場合は、責務を負うものが管理者となります。
 管理者の責務についてはこちら→第一種特定製品の管理者の責務

第一種特定製品

業務用のエアコン(空調機器)及び冷凍・冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が使用されているもの。
業務用の機器とは、業務用として製造されたもので、実際の用途が家庭用であっても業務用として製造されたものは第一種特定製品となります。
※家庭用エアコン及び冷蔵・冷凍庫は家電リサイクル法、自動車の乗用部分のエアコンは自動車リサイクル法が適用されます。なお、冷凍冷蔵車の荷台部分の冷凍冷蔵設備はフロン排出抑制法が適用されます。

家庭用の機器との見分け方は、銘板やシールを確認する、機器のメーカーや販売店に確認する等があります。