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フロン排出抑制法に基づく特定解体工事元請業者の皆様へ
更新日:2022年9月9日
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建築物の解体工事の際には、フロン類を冷媒として用いている業務用のエアコンディショナーや冷蔵冷凍機器が建築物に残されている場合があり、そのまま解体工事に着手し、工事作業者が重機などで機器を破壊するとフロン類が大気中に放出されるおそれがあります。つきましては次の項目にご注意いただき、みだりにフロン類を放出させないようお願いします。
注意していただきたいこと
- 建物の解体工事を受注する際には、事前に「第一種特定製品」(フロン類を使用する業務用のエアコンディショナー及び冷蔵冷凍機器)の設置の有無を確認し、発注者に書面(事前確認書)を交付して説明すること。
- 事前確認の結果、第一種特定製品の設置が確認された場合、次のいずれかの方法でフロン類を回収する必要があります。
- 発注者が直接フロン類充填回収業者にフロン類を引き渡す。
- フロン類充填回収業者へのフロン類の引渡しを含めて発注者から受託する。(この場合は、発注者から「委託確認書」を受け取ること。)
- フロン類回収済みの第一種特定製品を処分する場合には、フロン類充填回収業者が発行する「引取証明書」の写しを添えて廃棄物・リサイクル業者等に引き渡すこと。
- 事前確認書の写し等の関係書類は3年間保存すること。
また、群馬県では、法令の遵守状況の確認、法令内容の周知を目的に、次のとおり特定解体工事元請業者の皆様への立入検査を実施しています。立入検査へのご協力をお願いします。
立入検査の内容
下記の「特定解体工事元請業者用チェックシート」の内容を確認しながら検査を行いますので、記入に際しての補足説明を参考に、事前にチェックシートに記入していただき、立入検査当日、検査員に提出してください。
立入検査当日に提出していただく資料
記入済みの特定解体工事元請業者用チェックシート(2部)
立入検査当日に確認させていただく資料
- 第一種特定製品の設置の有無を事前に確認し、その結果を発注者に説明するために交付した書面(事前確認書)の写し
- フロン排出抑制法に基づく行程管理票(発注者からフロン類の引渡しを受託した場合は「委託確認書」、第一種特定製品を処分した場合は「引取証明書の写し」等)
- その他、機器の廃棄等の状況をお聞きすることがありますので、フロン類の処理に関する書類等を準備しておいてください。