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フロン排出抑制法に基づく特定解体工事元請業者の皆様へ
更新日:2022年9月9日
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建築物の解体工事の際には、フロン類を冷媒として用いている業務用のエアコンディショナーや冷蔵冷凍機器が建築物に残されている場合があり、そのまま解体工事に着手し、工事作業者が重機などで機器を破壊するとフロン類が大気中に放出されるおそれがあります。つきましては次の項目にご注意いただき、みだりにフロン類を放出させないようお願いします。
注意していただきたいこと
- 建物の解体工事を受注する際には、事前に「第一種特定製品」(フロン類を使用する業務用のエアコンディショナー及び冷蔵冷凍機器)の設置の有無を確認し、発注者に書面(事前確認書)を交付して説明すること。
- 事前確認の結果、第一種特定製品の設置が確認された場合、次のいずれかの方法でフロン類を回収する必要があります。
- 発注者が直接フロン類充填回収業者にフロン類を引き渡す。
- フロン類充填回収業者へのフロン類の引渡しを含めて発注者から受託する。(この場合は、発注者から「委託確認書」を受け取ること。)
- フロン類回収済みの第一種特定製品を処分する場合には、フロン類充填回収業者が発行する「引取証明書」の写しを添えて廃棄物・リサイクル業者等に引き渡すこと。
- 事前確認書の写し等の関係書類は3年間保存すること。