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平成23年4月から、産業廃棄物処理業の許可申請と連動した「優良産廃処理業者認定制度について」が施行されました。(平成22年度までの優良性評価制度は廃止されました。従前定められていた優遇措置も廃止されています。)
「優良認定」制度は、処理業許可の更新の申請書に添付することにより審査が行われ、「優良認定」されると処理業許可の有効期間が7年となります。
※令和2年2月25日より、優良産廃処理業者の制度の活用を更に促す観点から、現に受けている許可の更新期限を待たずして、改めて優良産廃処理業者としての許可の更新を受けるための申請を行えるようになりました(これまでは原則として更新時のみ)。また、現に優良産廃処理業者として許可を受けている者が更新期限の到来を待たずして優良産廃処理業者として許可の更新を受けることも可能です。ただし、最初の許可を受けてから5年に満たない者が更新期限の到来を待たずに優良産廃処理業者としての許可を得ることはできません。詳細については優良産廃処理業者認定制度の運用について (PDF:78KB)をご覧ください。
産業廃棄物処理業の実施に関し優良基準に適合する産業廃棄物処理業者について、都道府県知事・政令市長が審査します。
審査により認定を受けた優良認定業者について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与します。
また、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
現に有効な許可を受けている(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者
遵法性 | 従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間又は当該有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。 ※特定不利益処分 廃棄物処理業に係る事業停止命令 廃棄物処理施設に係る改善命令・使用停止命令 廃棄物処理施設の設置の許可の取消し 再生利用認定の取消し 広域的処理認定の取消し 無害化処理認定の取消し 二以上の事業者による処理に係る認定の取消し 廃棄物の不適正処理に係る改善命令 廃棄物の不適正処理に係る措置命令 |
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事業の透明性 | 法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ所定の頻度で更新していること。 |
環境配慮の取組 | 事業活動に係る環境配慮の状況が、次の認証を受けていること。
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電子マニフェスト | 電子マニフェストが利用可能であること |
財務体質の健全性 |
(1)直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。 (2)次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。 (3)直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。 (4)(特定廃棄物最終処分場の場合)積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。 |
『優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル』に沿って作成してください。マニュアルの中にはチェックリスト・書式も掲載されていますので参考にしてください。
事業の透明性の審査に当たって、基準に適合するインターネット画面を印刷したもの等の資料の提出に代えて、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が作成した事業の透明性の基準適合証明書を提出できるようになりました(※有料となります)。詳細は、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団「「事業の透明性」に係る基準に基づく適合証明サービスのご案内」(PDF:950KB)<外部リンク>をご覧ください。
現在の処理業の許可証の交付を受けた窓口
(公財)産業廃棄物処理事業振興財団では、優良産廃処理業者認定制度の導入に併せ、「さんぱいくん(情報開示システム)」や「履歴証明サービス」などにより情報開示をサポートしています。また、都道府県等から優良認定基準適合と認められた処理業者を公表しています。
問い合わせ先(公財)産業廃棄物処理事業振興財団<外部リンク> 03-4355-0155(代表)