本文
第1章 総則(第1条‐第3条)
第2章 公告・縦覧(第4条‐第8条)
第3章 意見聴取手続(第9条‐第10条)
附則
様式
公告等事務処理要領(PDFファイル:118KB)
制定 平成11年10月29日
改正 平成12年11月28日
平成18年3月13日
平成23年4月1日
平成25年3月27日
平成31年3月29日
令和2年4月1日
(目的)
第1条 この要領は、群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程(以下「規程」という。)に規定する公告及び縦覧並びに生活環境保全上の意見聴取等に関し、必要な手続を定める。
(用語の定義)
第2条 この要領における用語の定義は、次に掲げるもののほか、規程第二条各号に定めるところによる。
一 周辺地域住民等 周辺地域の住民その他廃棄物処理施設等の設置等に関し生活環境保全上の利害を有する者
二 地域機関の長 環境事務所長及び環境森林事務所長
三 担当課の長 廃棄物・リサイクル課長(汚染土壌処理施設及び汚染土壌の積替施設にあっては環境保全課長)
(期間等)
第3条 期間の計算は、翌日から起算するものとし、期間の満了日が群馬県の休日を定める条例(平成元年群馬県条例第十六号)第一条第一項に規定する県の休日である場合、その翌日とする。
(公告)
第4条 地域機関の長は、事前協議書の提出があった場合、又は事前協議変更申出書による重要事項の変更の申出があった場合、次の事項を様式第1号(以下「公告文」という。)により公告するものとする。
(1) 規程第十条第一項各号に掲げる事項
イ 協議者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 事前協議の内容
ハ 廃棄物処理施設等の設置場所
ニ 廃棄物処理施設等の種類
ホ 廃棄物処理施設等において処理する廃棄物等の種類
ヘ 廃棄物処理施設等の処理能力(最終処分場にあっては埋立地の面積及び埋立容量、産業廃棄物の積替施設及び汚染土壌の積替施設にあっては積替え及び保管を行う場所の面積並びに保管容量)
ト 廃棄物処理施設等の処理方式
(2) 事前協議書が提出された年月日
(3) 事前協議書の縦覧の日時及び場所
(4) 規程第十六条第一項の意見書の提出先及び提出期限
(5) 前号の意見書の提出方法(持参又は郵送)
(6) 事前協議書の内容が変更された場合は、その変更内容
(7) その他留意事項(規程第十六条第二項に規定する意見書の記載事項等)
2 地域機関の長は、規程第十条第六項の規定による補正の指示の内容が、前項の規定による公告する事項に該当する場合は、当該補正が行われた後に公告するものとする。
3 地域機関の長は、規程第十七条第三項に規定する見解書及び規程第十九条第一項に規定する技術指導等に対する見解書の写しを、規程第二十条第一項の規定により関係市町村の長に送付した場合、次の事項を様式第2号(以下「見解書の公告文」という。)により公告するものとする。
(1) 協議者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 廃棄物処理施設等の設置場所
(3) 廃棄物処理施設等の種類
(4) 廃棄物処理施設等において処理する廃棄物等の種類
(5) 見解書が提出された年月日
(6) 見解書の縦覧の日時及び場所
(7) 見解書に対する意見書の提出先及び提出期限
(8) 前号の意見書の提出方法(持参又は郵送)
(公告の方法)
第5条 地域機関の長は、地域機関の掲示場において、次に掲げるいずれか早く到来する日までの間、前条第1項に規定する公告文を掲示するものとする。
(1) 事前協議終了通知を送付する日(最終処分場にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第八条第一項、法第九条第一項、法第十五条第一項若しくは法第十五条の二の六の規定により許可する日又は汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第十四条第一項の規定により許可証を交付する日)
(2) 規程の定めによって事前協議の打切りを通知した日
(3) 協議者が事前協議を取り下げた日
(4) 廃棄物処理施設等の設置等の計画の全部を廃止した日
2 地域機関の長は、地域機関の掲示場において、次に掲げるいずれか早く到来する日まで間、前条第3項に規定する見解書の公告文を掲示するものとする。
(1) 事前協議終了通知を送付する日
(2) 規程の定めによって事前協議の打切りを通知した日
(3) 協議者が事前協議を取り下げた日
(各機関への通知)
第6条 地域機関の長は、第4条の規定による公告をした場合、担当課の長及び現地調査機関の長あてに、公告文又は見解書の公告文の写しを添付し公告の旨を通知するものとする。
(縦覧の場所及び期間)
第7条 縦覧の場所は、周辺地域住民等に対して内容の周知を図るための手段であることに鑑み、次の各号に掲げる場所とする。
(1) 廃棄物処理施設等の設置場所を管轄する地域機関等
(2) 規程第十三条第四項の規定により選定した縦覧の場所であって、関係市町村の長が管理する場所
2 縦覧の期間は、第5条に定める期間とする。ただし、前項第2号の場所における縦覧の期間は、規程第十三条第一項又は第五項の規定にかかわらず、一月とする。
(縦覧者への指導)
第8条 地域機関の長は、縦覧者に対し、次の各号に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 持参した携帯複写機若しくは庁舎内の有料複写サービスを活用した複写又は持参したカメラによる写真撮影によること。
(2) 書類及び図面等を縦覧の場所から持ち出さないこと。ただし、庁舎内の有料複写サービスを活用する場合を除く。
(3) 書類及び図面等を汚損し、損傷し、又は縦覧の場所での飲食は行わないこと。
(4) 他の縦覧者に迷惑をかけないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと(喫煙、危険物の取扱い等庁舎管理に係るものを含む)。
2 地域機関の長は、前項の規定による指導に従わない縦覧者に対し、縦覧の停止を命ずることができる。
3 地域機関の長は、前条第1項第2号に掲げる場所を縦覧の場所とした場合は、第1項に掲げる事項について、縦覧者に対し周知することを関係市町村の長に依頼するものとする。
(周辺地域住民等の意見書の記載事項)
第9条 地域機関の長は、周辺地域住民等の意見書又は見解書に対する意見書が提出された場合、次に掲げる事項を確認し、補正が必要である場合は、補正を指示するものとする。
(1) 規程第十六条第二項に掲げる事項が記載されていること。
(2) 意見を述べる者と当該意見書を提出する者が一致していること。
(3) 意見書の記載が日本語であること。
2 地域機関の長は、規程第十六条第三項に規定する期間が経過した後(見解書に対する意見書にあっては規程第二十条第三項に規定する知事があらかじめ指定する期限が到来した日の翌日)、当該周辺地域住民等の意見書の内容を集約し、担当課の長に送付するものとする。
3 地域機関の長は、提出された意見書のうち署名を促すのみの文書にあっては、意見書として取り扱わないこととし、担当課の長へその旨を付して送付するものとする。
(見解書に対する意見書の提出期限)
第10条 地域機関の長は、規程第二十条第三項に規定する知事があらかじめ指定する期限は、意見書を求める日から1月以内の期限を指定するものとする。
この要領は、平成十一年十一月一日から施行する。
この要領は、平成十二年十一月二十八日から施行する。
この要領は、平成十八年三月十三日から施行する。
この要領は、平成二十三年四月一日から施行する。
この要領は、平成二十五年四月一日から施行する。
この要領は、平成三十一年四月一日から施行する。
この要領は、令和二年四月一日から施行する。