群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程(事前協議規程)に係る立地基準は、事前協議規程第7条本文及び知事が別に定める基準によって定められています。
目次
立地基準の概要(事前協議規程第7条及び別に定める基準)
立地基準の概要 (PDF:93KB)
別に定める基準(廃棄物処理施設等の立地等に関する基準)
別に定める基準 (PDF:130KB)
事前協議規程の本文
1 設置者等は、次の条件に適合するよう廃棄物処理施設等の立地を計画する。
- 最終処分場は、他の最終処分場の敷地境界から1km以上距離を設けること
事前協議において公告済の最終処分場計画地、廃止前の最終処分場、事前協議対象外の公共最終処分場
- 最終処分場は、次の水道水源施設の敷地境界から500m以上距離を設けること
公共用水道水源又は専用水道の水源
- 焼却施設及び最終処分場は、次の住宅密集又は住居地域の境界から100m以上距離を設けること
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域及び公営住宅団地
- すべての施設は、特に静穏の配慮が必要な次の自然環境保全地域等の境界から100m以上距離を設けること
重要文化財(建造物に限る)、埋蔵文化財包蔵地、史跡名勝天然記念物、登録記念物、伝統的建造物群保存地区、国立公園、国定公園、県立公園、風致地区、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、県自然環境保全地域、緑地環境保全地域、特別緑地保全地区、絶滅野生動植物の生息地等保護区、鳥獣保護区、景観計画区域、景観地区
- すべての施設は、特に静穏の配慮が必要な次の施設の敷地境界から100m以上距離を設けること
学校、専修学校、各種学校、児童自立生活援助事業を行う住居、小規模住居型児童養育事業を行う住居、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、障害児通所支援事業所、病院、診療所・助産所のうち入所施設、公民館、図書館、救護施設、更生施設、医療保護施設、宿所提供施設、博物館、婦人保護施設、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型老人共同生活援助事業所、老人短期入所施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、母子福祉施設、公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、介護老人保健施設、サービス付高齢者向け住宅、障害福祉サービスを行う事業所(入所等)、障害者支援施設、福祉ホーム、認定こども園
- すべての施設は、利用者に配慮が必要な次の施設の敷地境界から20m以上距離を設けること
保健所、児童家庭支援センター、診療所・助産所のうち入院を伴わない施設、検疫所、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障害者情報提供施設、身体障害者更生相談所、授産施設>(生活保護法)>、授産施設(社会福祉法)、隣保館等、知的障害者更生相談所、老人デイサービスセンター、老人福祉センター、老人介護支援センター、更生保護事業施設、障害福祉サービスを行う事業所(介護等)、地域活動支援センター
- すべての施設は、次の災害防止等保全のための区域から10m以上距離を設けること
砂防指定地、市町村の消防施設、県又は水防管理団体の水防施設、公共客土事業、土地改良事業の用排水機、地下水源の利用設備、保安林、保安林予定森林、保安施設地区、保安施設地区予定地区、水下水道事業施設、地すべり防止区域、宅地造成工事規制区域、河川区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、気象等観測施設、公共かんがい施設、災害防止用ため池、防風林施設
- すべての施設は、次の土地を含まないこと
住居(計画者の土地を除く)、公共用地(計画の公表されているものを含み、赤線・青線を除く)、農業振興地域の農用地区域内の農地(青地)
2 次のいずれかにあてはまれば、前項(3)から(7)を適用しない。
- 既存の廃棄物処理施設等であって、敷地の拡張を伴わない設置等
- 原材料と同様の廃棄物を処理する製造施設(焼却施設、1t/日以上の熱分解施設・乾燥施設・溶融施設・固形燃料化施設・発酵施設・蒸留施設・特管の中和施設を除く)の設置等
- 前項に掲げる敷地境界から廃棄物処理施設等までの間に、幅30m以上の河川区域を持つ一級河川又は二車線以上の道路がある場合の設置等
- 工業地域、工業専用地域、準工業地域又は工業等導入地区における設置等
- 移動式の廃棄物処理施設等の設置等(廃棄物の処理・積替え・保管の場所を除く。)
3 次のいずれかにあてはまれば、設置場所の選定に配慮が必要。
- 現に規制基準値を超過する地域において、同一の公害要素を発生させる施設の新設
- 現に100m以内に屋外処理する施設があり、同一の公害要素を発生させる施設の新設
4 設置場所の土地及び建物は、施設の設置までに使用権原を得なければならない。
群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程に係る廃棄物処理施設等の立地等に関する基準
制定 平成25年3月15日
改正 平成27年3月26日
改正 平成31年3月29日
改正 令和6年9月27日
群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程(以下「規程」という。)の実施に関し、群馬県廃棄物処理施設等の設置等に関する事前協議規程に係る廃棄物処理施設の立地等に関する基準を次のとおり定める。
(最終処分場における距離制限の例外が適用される市町村)
第1 規程第七条第一項第一号ただし書において、知事が別に定める市町村については、同号本文の規定を適用しないことを文書で要請した市町村とする。
(最終処分場における距離制限の例外が適用される要件)
第2 規程第七条第一項第一号ただし書において、知事が別に定める要件については、次に掲げるものとする。
- 最終処分場の設置等の計画地が所在する市町村(以下「立地市町村」という。)の長が、災害廃棄物の受入施設その他の最終処分場として、必要と認めるものであること。
- 立地市町村の長又は周辺地域住民等と、生活環境保全協定を締結すること。
- 生活環境に関する全ての項目について、関係法令等で定める基準より厳しい自主基準を適用するとともに、その監視体制を強化する計画であること。
(特に静穏の配慮が必要な自然環境保全地域等)
第3 規程第七条第一項第四号において、知事が別に定める特に静穏の配慮が必要な自然環境保全地域等については、次に掲げるものとする。
- 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項に規定する重要文化財(建造物に限る。)、同法第九十三条第一項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地、同法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念物、同法第百三十二条第一項に規定する登録記念物及び同法第百四十三条第一項及び第二項に規定する伝統的建造物群保存地区
- 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する国立公園及び同条第二項に規定する国定公園並びに群馬県立公園条例(昭和三十三年群馬県条例第二十三号)第二条第一項に規定する県立公園の区域
- 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第七項に規定する風致地区
- 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条に規定する原生自然環境保全地域及び同法第二十二条に規定する自然環境保全地域並びに群馬県自然環境保全条例(昭和四十八年群馬県条例第二十四号)第十二条に規定する県自然環境保全地域及び同条例第二十一条に規定する緑地環境保全地域
- 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十六条第一項に規定する生息地等保護区
- 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区
- 景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項に規定する景観計画区域及び同法第六十一条第一項に規定する景観地区
(特に静穏の配慮が必要な施設等)
第4 規程第七条第一項第五号において、知事が別に定める特に静穏の配慮が必要な施設等については、施設の利用者の特性に照らして、次に掲げるものとする。
- 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校
- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業を行う住居、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う住居、第七条第一項に規定する助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設並びに第二十一条の五の十五第一項に規定する障害児通所支援事業所
- 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同法同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの及び同法第二条第一項に規定する助産所のうち入所施設を有するもの
- 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館(同法第四十二条に規定する公民館類似施設を除く。)
- 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館(同法第二十九条に規定する図書館同種施設を除く。)
- 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設及び宿所提供施設
- 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第十条に規定する博物館及び同法第二十九条に規定する博物館に相当する施設
- 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設
- 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業所、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業所、第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに第二十九条に規定する有料老人ホーム
- 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十八条に規定する母子福祉施設
- 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六に規定する公共職業能力開発施設及び第二十七条に規定する職業能力開発総合大学校
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条に規定するサービス付高齢者向け住宅
- 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスを行う事業所(自立訓練、短期入所、共同生活介護、施設入所支援、共同生活援助に限る。)、同条第十二項に規定する障害者支援施設及び同条第二十七項に規定する福祉ホーム
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第九項に規定する公示された認定こども園
(適正な配慮が必要であると認められる施設等)
第5 規程第七条第一項第六号において、知事が別に定める適正な配慮が必要であると認められる施設等については、次に掲げるものとする。
- 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項に規定する保健所
- 児童福祉法第七条第一項に規定する児童家庭支援センター
- 医療法に規定する診療所及び助産所のうち第4に掲げるものを除くもの
- 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに第十一条第一項に規定する身体障害者更生相談所
- 生活保護法第三十八条第一項に規定する授産施設
- 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号に規定する授産施設及び同条第三項第十一号に規定する隣保事業のための隣保館等の施設
- 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)に規定する検疫所
- 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十二条第一項に規定する知的障害者更生相談所
- 老人福祉法第五条の三に規定する老人デイサービスセンター、老人福祉センター及び老人介護支援センター
- 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設
- 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスを行う事業所のうち第2に掲げるものを除くもの、同条第二十六項に規定する地域活動支援センター
(災害防止等のために保全を図る必要のある区域等)
第6 規程第七条第一項第七号において、知事が別に定める災害防止等のために保全を図る必要のある区域等については、次に掲げるものとする。
- 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条に規定する砂防指定地
- 市町村が消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十条第二項の規定により設置する消防に必要な水利施設
- 県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体が水防の用に供する施設
- 国、県又は土地改良区が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)によって行う客土事業又は土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機及び地下水源の利用に関する設備
- 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により指定された保安林、同法第二十九条に規定する保安林予定森林、同法第四十一条第一項の規定により指定された保安施設地区及び同法第四十四条の規定により準用する同法第二十九条において読み替える保安施設地区予定地区
- 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設の存する当該施設専用の土地
- 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項に規定する地すべり防止区域
- 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三項に規定する公共下水道、同条第四項に規定する流域下水道及び同条第五項に規定する都市下水路の用に供する施設の存する当該施設専用の土地
- 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道事業の用に供する施設の存する当該施設専用の土地
- 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する宅地造成工事規制区域
- 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第八条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域
- 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の存する土地
- 国又は地方公共団体若しくは土地改良区(土地改良区連合を含む。以下同じ。)が設置するかんがい用又は農作物の災害防止用のため池及び防風林その他これに準ずる施設
附則
この基準は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
この基準は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則
この基準は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則
- この基準は、令和六年十月一日から施行する。
- この基準の施行の日において、渋川市は、第1に規定する規程第七条第一項第一号本文の規定を適用しないことを文書で要請した市町村とみなす。