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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、都道府県知事又は政令市(政令指定都市と中核市)長から許可を受けた者が、廃棄物処理を業として行うことができます。ここでは、廃棄物とはどのような物を指すのか、どのように処理すべきなのか、特別な取り扱いが定められた廃棄物の処理とは、処理業者が申請するもの又は届け出るものあるいは報告するものなどを説明します。
なお、内容についてご不明な点、ご相談したい点がございましたら、お近くの環境窓口へお願いします。
(1)産業廃棄物の収集運搬業の申請又は届出
他人の産業廃棄物を運搬するためには、廃棄物処理法に基づき「産業廃棄物収集運搬業許可」を取る必要があります。(知事許可)
(1)新規に取得 (2)許可の更新 (3)許可の内容の変更する場合
(2)産業廃棄物の処分業の申請又は届出
他人の産業廃棄物を処分(中間処理・最終処分)するには、廃棄物処理法に基づき「産業廃棄物処分業許可」を取る必要があります。(知事許可)
(1)新規に取得 (2)許可の更新 (3)許可の内容の変更する場合
(3)廃棄物処理施設(再生・リサイクルを含む)を設置する場合
群馬県では、次に掲げる廃棄物処理施設を設置したり、施設の構造や規模を変更したり、あるいは処理する廃棄物の種類の追加等したりする場合は、廃棄物処理法を始めとする関係法令の手続を行う前に、「群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づき事前協議の手続が必要となります。
(4)廃棄物再生事業者登録の申請又は届出
廃棄物の再生利用を業として行っている者は、廃棄物処理法に基づく「廃棄物再生事業者登録」を受けることができます。
(1)新規に取得 (2)登録内容の変更する場合
(1)産業廃棄物処理業者実績報告書
産業廃棄物処理業者(処分業者、特別管理産業廃棄物を含む)は、群馬県規則に基づき、毎年6月30日までに、前年度(4月〜3月)の取扱量に関する実績報告を、次の区分に従い知事あて報告する必要があります。
(2)産業廃棄物管理票交付状況の報告
処理施設において、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を排出した者は、事業場ごとに、毎年6月30日までに、前年度(4月〜3月)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況等に関する報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。
なお、電子マニフェスト制度を利用している場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため、排出者自ら報告する必要はありません。
産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について
産業廃棄物処理業者は、廃棄物の処理が困難となった場合等には、その旨を委託者に対し通知しなければなりません。
廃棄物処理施設等の設置者は、事故が発生した場合、直ちに支障の除去又は応急措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければなりません。
(1)施設の設置後に守るべき基準−県条例−
群馬県民の健康の保護や生活環境の保全のために必要な規則を定めています。
(2)施設の設置の際に守るべき基準−県基準−
群馬県が独自に定めた廃棄物処理施設に関する構造及び維持管理の基準です。
群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準(PDFファイル:819KB)
(3)自動車解体・破砕を行う施設を設置する場合
自動車の解体・破砕業を行う場合、許可に先立ち事前の手続きが必要です。
(4)利用できる産業廃棄物処理施設整備資金のご案内
処理施設予定者のうち、自己資金による資金調達が困難な方へ。
(5)最終処分場に係る維持管理積立金制度
最終処分場設置者は、埋立終了後の維持管理費用を埋立期間中にあらかじめ積み立てます。
(6)焼却施設及び最終処分場等の設置者への新たな義務付けについて
廃棄物処理法に抵触する又は抵触するおそれがある場合、事業者を含め関係人の事業場や事務所へ立ち入る等の調査を行います。また必要に応じ命令を発し、罰則を適用することがあります。この場合、原因となった1者に限らず、多くの事業者(取引先)にも影響しますので、後日の取引や関係に重大な損失を被ることがあります。