本文
県内に産業廃棄物処理施設を設置する中小企業者及び中小企業団体で県税を完納している者のうち、自己資金によっては資金調達が困難な者です。
中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号及び第5号に定める者で、次の表の資本金の額又は従業員数いずれかが該当すれば中小企業者になります。
区分 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サ−ビス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
※上記の他に特例等あり。
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項1号、第2号及び第5号から第9号までに定める者で、事業協同組合、事業協同小組合等が該当します。
県内に設置する産業廃棄物処理施設を対象とします。
産業廃棄物の中間処理施設、再生利用施設及び最終処分場をいい、その付帯設備を含みます。
廃棄物処理法第15条に基づく設置許可が必要な産業廃棄物処理施設ばかりでなく、それ以外の施設も対象となります。
施設整備を自らの従業員、施設及び材料で実施したものは対象となりません。ただし、この場合でも原材料購入費等施設整備の実施のために第三者に支払う必要のあることが明らかであるものは融資の対象とします。
廃棄物・リサイクル課との整備計画の承認前に工事に着手したものについては、原則として融資の対象としません。
産業廃棄物処理施設の整備に必要な資金(以下「一般資金」という。)、産業廃棄物の再生利用のための産業廃棄物処理施設の整備に要する資金(以下「再生利用施設資金」という。)です。
施設を新増設するほか、既設の施設を更新する場合の資金を含みます。
ア 一般資金
5,000万円(知事特認あり)
イ 再生利用施設整備資金
7,000万円
両資金とも年 1.7%以内です。ただし、信用保証協会等の保証を付した場合は年 1.4%以内になります。
ア 一般資金及び再生利用施設整備資金
融資期間は7年以内です。ただし、建物の新築又は改築については10年以内です。
イ 据置期間は融資を受けた初年で、1年以内の設定をすることができます。
元金均等分割償還です。
この制度を取り扱うことができる金融機関は、県内に支店を持つ銀行、信用金庫、信用組合、商工中金です。
この融資制度を利用するには、金融機関に申し込む前に、まず県において整備計画の事前審査を受けなければなりません。
提出する資料は、次のとおりです。
なお、この資料は金融機関に申し込む際に添付資料となります。
県の他の制度融資資金との併用は、原則として認められません。
金融機関からの意見書(下図の4)(Wordファイル:18KB)
施設整備が完了したときには、完了報告書(別記様式第12号)(Wordファイル:18KB)を提出しなければなりません。
群馬県信用保証協会の保証を付すことを希望する場合において、承認前に工事着手するときは、「群馬県制度融資工事等着手届(Wordファイル:15KB)」(以下、「工事等着手届」という)又は、「許認可を必要とする業種に係るつなぎ融資利用届出書(Wordファイル:16KB)」(以下、「つなぎ融資届出書」という)の提出が必要になります。
1 原則(保証協会の保証無の場合)
2 「保証協会の保証有、金融機関によるつなぎ融資有」の場合
この場合は、つなぎ融資届出書を事前に環境政策課へ届け出てください。
3 「保証協会の保証有、金融機関によるつなぎ融資無」の場合
この場合は、工事等着手届を事前に環境政策課へ届け出てください。
手続きの流れは、概ね上記図のとおりですが、3・4の「つなぎ融資届出書」が「工事等着手届」へ変わり、つなぎ融資に関する部分(5、7、8)が省略となります。
※不明な点は次のところへお問い合わせください。
廃棄物・リサイクル課 産業廃棄物係 Tel:027-226-2862
環境政策課 総務予算係 Tel:027-226-2812