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事前協議書に添付する書類及び図面
実証施設である場合に加える書類等
承継等である場合の書類及び図面
説明会実施計画書に添付する書類及び図面
設置等承認申請書に添付する書類及び図面
廃棄物処理施設等承継等届出書に添付する書類
廃棄物処理施設等着工届出書に添付する書類及び図面
承認施設工事完成検査申請書に添付する書類及び図面
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事前協議書等書式一覧
制定 平成25年3月27日
改正 令和4年5月30日
改正 令和6年9月27日
群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程(以下「規程」という。)の実施に関し、添付する書類及び図面を次のとおり定める。
(事前協議書に添付する書類及び図面)
第1 規程第十条第二項において、知事が別に定める書類及び図面については、次に掲げるものとする。
(1)施設計画の概要に関する書類
(2)協議者の経歴に関する書類
(3)廃棄物処理施設等の立地の計画に関する書類及び図面
(4)廃棄物処理施設等の構造等の計画に関する書類及び図面(最終処分場にあっては次の各号を含み、汚染土壌処理施設にあっては処理業省令第二条第二項第二十一号から第二十九号までに規定する書類を含む。)
イ 廃棄物処理施設等において、公道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条に規定する道路であって、幅員(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)において規定するものをいう。)が四メートル以上のものをいう。)から運搬車の通行路を設ける場合の搬入路等の計画に関する書類及び図面
ロ 廃棄物処理施設等において、河川その他水路等まで排水路を設ける場合の排水路等の計画に関する書類及び図面
ハ 地質調査方法書(地質調査の実施計画等を記載した書類をいう。)
(5)廃棄物処理施設等の維持管理等の計画に関する書類及び図面(セメント製造施設にあっては処理業省令第三条第四号に規定する書類、最終処分場であって規程第七条第一項第一号ただし書の要件を満たすことを確認する必要がある場合にあってはその内容を記載した書類を含む。)
(6)廃棄物処理施設等における処理工程図(汚染土壌処理施設にあっては処理業省令第二条第二項第三十一号に規定する書類を含む。)
(7)周辺地域の生活環境の保全に関する計画(最終処分場にあっては、災害防止のための計画を含む。)を説明するための書類及び図面(最終処分場であって規程第七条第一項第一号ただし書の要件を満たすことを確認する必要がある場合にあってはその内容を記載した書類を含む。)
(8)施設計画に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(汚染土壌処理施設にあっては処理業省令第二条第二項第三十号に規定する書類を含む。)
(9)生活環境影響調査方法書(生活環境影響調査の実施計画等を記載した書類をいう。)
(10)周辺地域住民等及び関係市町村との地域理解の促進に関する申立書
(11)廃棄物処理施設等の設置場所の土地所有者等が発行する事前協議書提出確認書(協議者が当該土地及び建物の所有権の全部を有しない場合に限る。)
(12)廃棄物処理施設等の設置場所の土地及び建物並びに廃棄物処理施設等の敷地境界から20メートル以内に存する土地及び建物の登記事項証明書
(13)協議者に関する書類(法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。))
(14)最終処分場の設置等の計画地が所在する市町村の長が、災害廃棄物の受入施設その他の最終処分場として、当該最終処分場を必要と認めることを証する書類(規程第七条第一項第一号ただし書の要件を満たすことを確認する必要がある場合に限る。)
(15)その他知事が必要と認める書類
(実証施設である場合に加える書類等)
第2 規程第十条第三項において、知事が別に定める書類等については、以下に掲げるものとする。
(1)試験計画に関する書類
(2)試験責任者及び試験従事者の履歴書
(3)試験等の期間を説明する書類
(4)試験等の規模(取り扱う廃棄物の量等)を説明する書類
(5)試験工程表及び物質収支表
(6)試料、燃料及び試験後物に関する書類
(7)試験等に関する収支計画書
(8)廃棄物処理施設等の設置場所の関係市町村及び周辺地域住民等との調整状況
(9)誓約書
(承継等である場合の書類及び図面)
第3 規程第十条第四項において、知事が別に定める書類及び図面については、以下に掲げるものとする。
(1)施設計画の概要に関する書類
(2)協議者の経歴に関する書類
(3)廃棄物処理施設等の立地の計画に関する書類及び図面
(4)廃棄物処理施設等の構造等の計画に関する書類及び図面(汚染土壌処理施設にあっては処理業省令第二条第二項第二十一号から第二十九号までに規定する書類を含む。)
(5)廃棄物処理施設等の維持管理等の計画に関する書類及び図面(セメント製造施設にあっては処理業省令第三条第四号に規定する書類を含む。)
(6)廃棄物処理施設等における処理工程図(汚染土壌処理施設にあっては処理業省令第二条第二項第三十一号に規定する書類を含む。)
(7)周辺地域の生活環境の保全に関する計画を説明するための書類及び図面(最終処分場にあっては、災害防止のための計画を含む。)
(8)施設計画に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(汚染土壌処理施設にあっては処理業省令第二条第二項第三十号に規定する書類を含む。)
(9)廃棄物処理施設等の設置場所の土地所有者等が発行する事前協議書提出確認書(協議者が当該土地及び建物の所有権の全部を有しない場合に限る。)
(10)廃棄物処理施設等の設置場所の土地及び建物の登記事項証明書
(11)協議者等(承継人と被承継人)に関する書類(法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。))
(12)廃棄物処理施設等に関して予定されている承継等の内容を明らかにする書類等
(13)その他知事が必要と認める書類
(説明会実施計画書に添付する書類及び図面)
第4 規程第十四条第三項において、知事が別に定める書類及び図面については、以下に掲げるものとする。
(1)説明会の対象となる周辺地域の図面
(2)説明会の開催場所の図面
(3)説明会の開催を周知するための文案
(4)説明会において使用する資料及び配付する資料
(設置等承認申請書に添付する書類及び図面)
第5 規程第二十七条第二項において、知事が別に定める書類及び図面については、以下に掲げるものとする。
(1)施設計画に関する書類
(2)廃棄物処理施設等の立地に関する書類及び図面
(3)廃棄物処理施設等の構造等に関する書類及び図面(汚染土壌処理施設にあっては処理業省令第二条第二項第二十一号から第二十九号までに規定する書類を含む。)
(4)廃棄物処理施設等の維持管理等に関する書類及び図面(セメント製造施設にあっては処理業省令第三条第四号に規定する書類を含む。)
(5)廃棄物処理施設等における処理工程図(最終処分場にあっては、跡地利用計画の概要を含む。)(汚染土壌処理施設にあっては処理業省令第二条第二項第三十一号に規定する書類を含む。)
(6)周辺地域の生活環境の保全に関する書類及び図面(最終処分場にあっては、災害防止のための計画を含む。)
(7)施設計画に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(汚染土壌処理施設にあっては処理業省令第二条第二項第三十号に規定する書類を含む。)
(8)生活環境影響調査書(生活環境影響調査の結果を記載した書類をいう。)
(9)事前協議終了通知の写し
(10)協議者に関する書類(法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。))
(11)その他知事が必要と認める書類
(廃棄物処理施設等承継等届出書に添付する書類)
第6 規程第二十九条第三項において、知事が別に定める書類については、以下に掲げるものとする。
(1)相続による場合は、被相続人及び相続人の関係の分かる戸籍謄本等及び相続関係説明図、並びに他の相続人の相続放棄に関する書類
(2)譲受け又は借受けによる場合は、売買又は貸借の契約に関する書類
(3)法人の合併又は分割による場合は、合併又は分割の契約に関する書類
(4)協議者の経歴に関する書類
(5)廃棄物処理施設等の維持管理等の計画に関する書類及び図面(セメント製造施設にあっては処理業省令第三条第四号に規定する書類を含む。)
(6)廃棄物処理施設等における処理工程図(汚染土壌処理施設にあっては処理業省令第二条第二項第三十一号に規定する書類を含む。)
(7)周辺地域の生活環境の保全に関する計画を説明するための書類及び図面(最終処分場にあっては、災害防止のための計画を含む。)
(8)施設計画に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(汚染土壌処理施設にあっては処理業省令第二条第二項第三十号に規定する書類を含む。)
(9)周辺地域住民等及び関係市町村との生活環境保全協定書又は確約書の写し
(10)承継者が当該土地及び建物の所有権の全部を有しない場合は、土地及び建物の貸借の契約に関する書類
(11)廃棄物処理施設等の設置場所の土地及び建物の登記事項証明書
(12)承継者に関する書類(法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。))
(13)承継者が廃棄物処理施設等の維持管理等を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを証する書類
(14)その他知事が必要と認める書類
(廃棄物処理施設等着工届出書に添付する書類及び図面)
第7 規程第三十一条第二項において、知事が別に定める書類及び図面については、以下に掲げるものとする。
(1)法第八条第一項、法第九条第一項、法第十五条第一項若しくは法第十五条の二の六第一項の許可を受けた場合は、許可証の写し
(2)規程第二十八条第一項の承認を受けた場合は、承認の通知の写し
(3)規程第二十八条第一項の承認が必要ないとして事前協議終了通知を受けた場合は、事前協議終了通知の写し
(4)建築基準法第六条の二第一項の規定による確認を要するものの場合は、確認済証の写し
(5)建築基準法第五十一条ただし書の規定により許可を要するものの場合は、許可通知書の写し
(6)都市計画法第二十九条第一項の規定により許可を要するものの場合は、開発行為許可通知書の写し
(7)農地法第五条第一項の規定により許可を要するものの場合は、許可通知書の写し
(8)その他法令等で規制の解除を要するものの場合は、その規制解除の申請等の書面の写し
(承認施設工事完成検査申請書に添付する書類及び図面)
第8 規程第三十二条第二項において、知事が別に定める書類及び図面については、以下に掲げるものとする。
(1)承認施設の構造等に関する図面(汚染土壌処理施設にあっては処理業省令第二条第二項第二十一号から第二十九号までに基づく図面を含む。)
(2)承認施設の維持管理等に関する図面(セメント製造施設にあっては処理業省令第三条第四号に基づく図面を含む。)
(3)承認施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
(4)法施行規則第十条の五第一号ロ(1)若しくは第十条の十七第一号ロ(1)及び(2)又は処理業省令第四条第二号ロに基づく、承認施設の維持管理等を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを証する書類 (5)その他法令等で規制の解除を要するものの場合は、その規制解除の旨の書面の写し
附則
平成二十五年四月一日から施行する。
附則
令和四年五月三十日から施行する。
附 則
令和六年十月一日から施行する。