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群馬県内において、設置許可の必要な廃棄物処理施設の設置、構造若しくは規模の変更を行う場合は、群馬県知事の許可が必要です。すでに許可された施設において、その事業者の名称や所在地、役員(株主・使用人も含む)など変更する場合、施設の終了や廃止を行う場合には届出が必要です。
施設の計画については、なるべく早い時期に計画地を管轄する環境(森林)事務所へご相談願います。
次に掲げる廃棄物処理施設の設置、構造若しくは規模の変更、協議対象施設において処理する廃棄物の種類の追加等をしようとする場合は、廃棄物処理法に基づく手続(設置許可申請や変更許可申請)に先立ち、「群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程(事前協議規程)」に基づく手続が必要です。計画されましたらなるべく早い時期に、計画地を管轄する環境(森林)事務所へご相談願います。