平成23年4月1日施行予定の改正廃掃法において、熱回収施設設置者認定制度が創設されました。
1 認定制度創設の趣旨
循環型社会形成推進基本法第7条第3号において、再使用及び再生利用がなされないものであって熱回収できるものは熱回収がなされなければならないとされています。
これを踏まえ、より一層の熱回収を促進することにより、循環型社会と低炭素社会を統合的に実現することを目的として、熱回収の機能を有する施設を設置している者は、基準に適合していることについて都道府県知事の認定を受けることができることとされました。
2 認定の対象となる施設(許可施設のうち以下のもの)
- 一般廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するもの
- 産業廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するもの
3 認定の基準
認定は、規則に規定する熱回収施設の技術上の基準及び熱回収施設を設置している者の能力の基準を満たす場合に行われます。
基準の詳細についてはマニュアルを参照して下さい。
廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル(PDFファイル:1.41MB)
4 熱回収施設における廃棄物の処分等の基準
熱回収を効率よく行うことができるよう、認定に係る施設において廃棄物の処分を行う場合には、以下の基準により行うことができます。
- 保管容量の例外(通常14分のところ21日分までの保管が可能)
- 定量供給装置の例外(定量供給装置の設置が義務付けられない)
5 認定の更新
認定は、5年ごとに更新を受けなければ失効します。
なお、認定に係る熱回収率の変化を伴う熱回収に必要な設備の大幅な変更の場合には、更新ではなく、新規の申請となります。
6 休廃止等の届出
次の場合には知事への届出が必要です。
- 熱回収を行わなくなったとき
- 熱回収施設を廃止し又は休止したとき
- 熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたとき
休廃止等届出書(様式第二十五号の四)(Wordファイル:70KB)
7 報告
認定熱回収施設設置者は、毎年6月30日までに、前年度の1年間の熱回収に係る報告書を知事に提出しなければなりません。
熱回収報告書(様式第二十五号の五)(Wordファイル:64KB)
8 認定の申請
- 申請手数料
- 申請に必要な書類
申請書(様式第二十五号の二)(Wordファイル:73KB)
添付書類
- 熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
- 処理工程図(ボイラー、発電機を設置し、蒸気を利用して熱利用を行っている処理工程及び計装機器に関する状況が分かる図面を添付)
- 設計計算書
- 物質収支計算書
- 熱収支計算書
- 熱収支図
- 設備機器及び関係設備の仕様(ボイラー、発電機、熱交換器及びその他熱回収に供している関連設備を示すとともに、各設備の仕様を記載する)
- 施設の付近の見取図(熱回収施設周辺の建物、搬入・搬出経路、雨水等の放流先を記載)
- 熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類
- 当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量(計画値)
- 熱回収率の算定根拠
- 熱収支図
- 当該熱回収施設における過去一年間の熱回収の内容に関する以下の事項を記載した書類
イ 当該熱回収施設において処分する一般(産業)廃棄物の種類
ロ 熱回収の方法
ハ 算式により算定した年間の熱回収率
- 当該熱回収施設の施設許可証の写し
- 申請先
施設の所在地を管轄する事務所となります。