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維持管理積立金の算定基準

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

1 埋立期間に基づいた算定基準(廃棄物処理法施行規則第4条の9第1項)

埋立期間に基づいた算定基準(廃棄物処理法施行規則第4条の9第1項)の画像
┌ A:当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
│ C:埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
│ l:埋立処分が開始された年月から当該年度の3月までの月数
│ L:埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数
└ T:当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額

2 埋立容量に基づいた算定基準(廃棄物処理法施行規則第4条の9第2項)

埋立容量に基づいた算定基準(廃棄物処理法施行規則第4条の9第2項)の画像
┌ A:当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
│ C:埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
│ H:当該年度の前年度までに埋立処分された産業廃棄物の数量
│ s:当該年度の4月から9月までに埋立処分された産業廃棄物の数量
│ α:前年度の残余容量その他の埋立状況に基づき都道府県知事が定める数
│ N:埋立容量
└ T:当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額

3 平成18年4月1日から新たに対象となる者への特例措置による算定基準(附則第3条)

(1)埋立期間に基づいた算定基準(附則第3条第1項)
平成18年4月1日から新たに対象となる者への特例措置による算定基準(附則第3条)の画像1
┌ A:当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
│ C:埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
│ l:埋立処分が開始された年月から当該年度の3月までの月数量
│ E:埋立処分が開始された年月から平成18年3月までの月数
│ L:埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数
└ T:当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額

(2)埋立容量に基づいた算定基準(附則第3条第2項)
平成18年4月1日から新たに対象となる者への特例措置による算定基準(附則第3条)の画像2
┌ A:当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
│ C:埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
│ H:当該年度の前年度までに埋立処分された産業廃棄物の数量
│ s:当該年度の4月から9月までに埋立処分された産業廃棄物の数量
│ α:前年度の残余容量その他の埋立状況に基づき都道府県知事が定める数
│ I:埋立処分が開始された年月から平成18年3月までに埋立処分された産業廃棄物の数量
│ N:埋立容量
└ T:当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額

(3)環境大臣が定める費用による算定基準(附則第3条第3項)
平成18年4月1日から新たに対象となる者への特例措置による算定基準(附則第3条)の画像3
┌ A:当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
│ D:環境大臣が別に定める費用
│ 埋立処分終了後の2年間に浸出液処理施設の維持管理に要する費用の額と、
│ 埋立処分終了後における維持管理に必要な費用のうち地下水及び放流水の
│ 水質検査にかかる費用の額の合計
│ l:埋立処分が開始された年月から当該年度の3月までの月数
│ E:埋立処分が開始された年月から平成18年3月までの月数
│ L:埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数
└ T:当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額

算定に際しての留意事項

  • 埋立期間に基づく算定を行うか、埋立容量に基づく算定を行うかは埋め立ての状況を考慮して決定します。
  • 3の特例措置を用いた算定に際しては、(1)又は(2)により算定した数値が、(3)の式により算定した数値以下となる場合は、(3)の式を用いて算定を行います。

★産業廃棄物に関する許可申請や届出