ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 群馬県産業廃棄物情報 > 安定型最終処分場における許可品目以外の混入防止について

本文

安定型最終処分場における許可品目以外の混入防止について

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

 本県のみならず、全国において安定型最終処分場における安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が問題となっています。
 廃棄物処理法では、産業廃棄物を安定型最終処分場に埋め立てる前に、最終処分場に搬入した産業廃棄物を展開して安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無について目視による検査を行い、その結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた場合は埋めたててはならないと定められています。また、展開検査の結果を記録し、周辺住民の求めに応じ、閲覧させなければなりません。
 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の埋め立てが行われた場合、周辺地下水等の汚染原因となるなど、周辺生活環境へ重大な影響を生じさせる可能性がありますので、展開検査の実施と検査結果の記録を徹底して行うようお願いします。

1 展開検査の実施方法について

展開検査の実施方法及びマニフェスト処理の流れを以下に示しますので、参考にしてください。

展開検査の実施方法についての画像

  • マニフェストを受け付ける事務所と、展開検査場が離れている場合は、事務所と検査場の連絡体制を整備しましょう。
  • 先ず展開検査を行い、受け入れできることを確認できた時点でマニフェストの受付処理を行うよう徹底し、排出事業者及び運搬業者にもその旨を周知しましょう。

2 展開検査の記録方法について

展開検査記録の一例を以下に示しますので、参考にしてください。

検査
年月日
マニフェストの番号 排出事業者 運搬業者 付着又は混入の有無 付着物等の内容、対応状況 検査担当者チェック欄
4月1日 1234567890 A工業(株) D運送(株)   田中
4月1日 1234567891 B産業(株) D運送(株) 木くず、紙くず混入。混入物0.1立方メートル即日持ち帰り。 田中
4月2日 1234567892 C工業(株) C興業(株) 石膏ボード大量混入。全量持ち帰り。 田中
  • 安定型産業廃棄物以外のものを埋め立てる行為は処分場側の責任だけでなく、埋め立てできない廃棄物を委託した排出事業者も委託基準違反で罰せられます。
  • 排出事業者のためにも、安定型産業廃棄物以外のものの付着または混入を確認したときは速やかに排出事業者にその旨を伝え、持ち帰ってもらうことが必要です。

3 展開検査記録の閲覧について

 最終処分場の設置者は、展開検査の状況のほか施設の維持管理に関する事項を記録し、その記録を事務所等に備え置き、地域の方々の求めに応じ、その記録を閲覧させなければなりません。安定型最終処分場では次の事項を記録しておくことが必要です。
 《記録が必要な事項》廃棄物処理法施行規則第12条の7の3第6号参照

  • 埋立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
  • 擁壁等の破損等の点検状況(点検年月日及びその結果)
    ※破損等があった場合には、それに対する措置を講じた年月日及びその措置の内容
  • 最終処分場の残余容量の測定結果
  • 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無に関する展開検査の状況
    (各月ごとの展開検査の実施回数、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認めれらた年月日)
  • 浸透水及び周縁地下水の分析結果
    ※水質分析の結果、基準を超過する等した場合に措置を講じた年月日及びその措置の内容(同号ヘ)

4 掲示板等による積極的な情報開示について

更に掲示板等により自ら積極的な情報開示を行うことが、最終処分場に対する地域住民の不安感を和らげ、信頼感を高めることにつながります。掲示板作成の一例を以下に示しますので、参考にしてください。

掲示板等による積極的な情報開示についての画像

水質検査の結果等も分かりやすく掲示しておきましょう。


★産業廃棄物に関する許可申請や届出