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本県のみならず、全国において安定型最終処分場における安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が問題となっています。
廃棄物処理法では、産業廃棄物を安定型最終処分場に埋め立てる前に、最終処分場に搬入した産業廃棄物を展開して安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無について目視による検査を行い、その結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた場合は埋めたててはならないと定められています。また、展開検査の結果を記録し、周辺住民の求めに応じ、閲覧させなければなりません。
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の埋め立てが行われた場合、周辺地下水等の汚染原因となるなど、周辺生活環境へ重大な影響を生じさせる可能性がありますので、展開検査の実施と検査結果の記録を徹底して行うようお願いします。
展開検査の実施方法及びマニフェスト処理の流れを以下に示しますので、参考にしてください。
展開検査記録の一例を以下に示しますので、参考にしてください。
検査 年月日 |
マニフェストの番号 | 排出事業者 | 運搬業者 | 付着又は混入の有無 | 付着物等の内容、対応状況 | 検査担当者チェック欄 |
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4月1日 | 1234567890 | A工業(株) | D運送(株) | 無 | ||
4月1日 | 1234567891 | B産業(株) | D運送(株) | 有 | 木くず、紙くず混入。混入物0.1立方メートル即日持ち帰り。 | |
4月2日 | 1234567892 | C工業(株) | C興業(株) | 有 | 石膏ボード大量混入。全量持ち帰り。 |
最終処分場の設置者は、展開検査の状況のほか施設の維持管理に関する事項を記録し、その記録を事務所等に備え置き、地域の方々の求めに応じ、その記録を閲覧させなければなりません。安定型最終処分場では次の事項を記録しておくことが必要です。
《記録が必要な事項》廃棄物処理法施行規則第12条の7の3第6号参照
更に掲示板等により自ら積極的な情報開示を行うことが、最終処分場に対する地域住民の不安感を和らげ、信頼感を高めることにつながります。掲示板作成の一例を以下に示しますので、参考にしてください。
水質検査の結果等も分かりやすく掲示しておきましょう。