本文
広域的処理認定制度は、製品が廃棄物となったものであって、当該廃棄物の処理を当該製品の製造(製品の原材料又は部品の製造を含む)、加工、販売等の事業を行う者が広域的(二つ以上の都道府県の区域)により行うことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されることを目的として、廃棄物処理業に関する法制度の基本である地方公共団体ごとの処分業及び収集運搬業の許可を不要とする環境大臣認定の特例制度です。また、製造事業者等が直接的に当該処理を行わずに他人に委託して行う場合も含まれます。
なお、排出事業者が、環境大臣の認定を受けた事業者に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合には、産業廃棄物管理票の交付を要しないとしています(廃棄物処理法施行規則第8条の19)。
本制度は、製造事業者等が処理を担うことにより、製品の性状・構造を熟知していることで高度な再生処理等が期待できること等の、第三者にはない適正処理のためのメリットが得られる場合が対象となります。したがって、単に他人の廃棄物を広域的に処理するというだけでは認定は受けられません。
なお、通常の運搬過程で容易に腐敗する等による生活環境の保全上の支障が生ずるような廃棄物は対象となりません。
広域的認定制度の詳細<外部リンク>(環境省)