ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 群馬県産業廃棄物情報 > 広域的処理認定制度について

本文

広域的処理認定制度について

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

1制度の概要

 広域的処理認定制度は、製品が廃棄物となったものであって、当該廃棄物の処理を当該製品の製造(製品の原材料又は部品の製造を含む)、加工、販売等の事業を行う者が広域的(二つ以上の都道府県の区域)により行うことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されることを目的として、廃棄物処理業に関する法制度の基本である地方公共団体ごとの処分業及び収集運搬業の許可を不要とする環境大臣認定の特例制度です。また、製造事業者等が直接的に当該処理を行わずに他人に委託して行う場合も含まれます。
 なお、排出事業者が、環境大臣の認定を受けた事業者に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合には、産業廃棄物管理票の交付を要しないとしています(廃棄物処理法施行規則第8条の19)。
 本制度は、製造事業者等が処理を担うことにより、製品の性状・構造を熟知していることで高度な再生処理等が期待できること等の、第三者にはない適正処理のためのメリットが得られる場合が対象となります。したがって、単に他人の廃棄物を広域的に処理するというだけでは認定は受けられません。
 なお、通常の運搬過程で容易に腐敗する等による生活環境の保全上の支障が生ずるような廃棄物は対象となりません。

2認定に係る主な考え方

  1. 廃棄物の処理を製造事業者等が行うことにより、処理に係る廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
  2. 廃棄物の処理を行う者(委託を受けて処理を行う者を含む。)の事業の内容が明らかであり、かつ、当該者に係る責任の範囲が明確であること。
  3. 一連の処理の行程を統括して管理する体制が整備されていること。
  4. 処理の行程において廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることとされていること。
  5. 処理を他人に委託して行う場合にあっては、経理的及び技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること。
  6. 二以上の都道府県の区域において廃棄物を広域的に収集することにより、廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
  7. 再生又は再生がされないものにあっては熱回収(循環型社会形成推進基本法第2条第7項に規定する熱回収をいう。)を行った後に埋立て処分を行うものであること。

広域的認定制度の詳細<外部リンク>(環境省)


★産業廃棄物に関する許可申請や届出