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(廃棄物処理法施行規則第8条、第8条の13)
産業廃棄物が、処理施設まで運搬されるまでの間保管する際の基準です。この基準に従って、生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。
(1)保管は次の要件を満たす場所で行うこと。(規則第8条第1号、第8条の13第1号)
イ 周囲に囲いが設けられていること。(囲いに産業廃棄物の荷重がかかる場合には、構造耐力上安全であること。)(規則第8条第1号イ)
ロ 見やすい箇所に必要事項が記載された掲示板が設けられていること。(規則第8条第1号ロ、第8条の13第1号ロ)
(2)飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散がないように次の措置を講じること。(規則第8条第2号、第8条の13第2号)
イ 保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝等を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。(規則第8条第2号イ、第8条の13第2号イ)
ロ 屋外において容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること。(規則第8条第2号ロ、第8条の13第2号ロ)
(3)ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。(規則第8条第3号、第8条の13第3号)
(石綿含有産業廃棄物に関する個別基準)
(4)石綿含有産業廃棄物が他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。(規則第8条第4号イ)
(5)飛散の防止のため、覆いをする、梱包する等必要な措置を講ずること。(規則第8条第4号ロ)
(水銀使用製品産業廃棄物に関する個別基準)
(6)水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合亜するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。(規則第8条第5号)
(特別管理産業廃棄物に関する個別基準)
(7)他の物が混入するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合で、感染性産業廃棄物以外のものが混入するおそれのない場合は仕切りを設けないで保管できる。(規則第8条の13第4号)
(品目毎に定められた個別保管基準)
特別管理産業廃棄物を保管基準には、品目に応じた措置を講じなければなりません。(規則第8条の13第5号イからト)
特別管理産業廃棄物の種類 | 保管に際して必要な措置 |
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廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物 |
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廃酸、廃アルカリ |
容器に入れて密封する等、腐食を防止するために必要な措置 |
ポリ塩化ビフェニル汚染物 |
人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと |
ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物 |
腐食の防止のために必要な措置 |
廃水銀等 |
容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置、高温にさらされないために必要な措置及び腐食の防止のために必要な措置 |
廃石綿等 |
梱包する等、飛散の防止のために必要な措置 |
腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物 |
容器に入れて密封する等、腐敗の防止のために必要な措置 |