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廃棄物処理法政省令改正(平成27年度・水銀関係)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

1 改正の理由

 水銀に関する水俣条約の的確な実施を確保するため、廃水銀等を特別管理産業廃棄物に加え、その収集及び運搬の基準を整備する等の措置を講ずるとともに、廃水銀、水銀使用製品産業廃棄物等の適正な処理を確保するため、これらの廃棄物の処理の基準を整備する等の措置を講ずる必要がありました。

2 改正の内容

 水銀に関して法律の改正はありません。法律の施行令(政令)改正により改正概要を示し、法律の施行規則(省令)改正により具体的な基準を示しています。省令は、今後も段階的に改正されます。

第一
 特別管理一般廃棄物に、廃水銀(人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものに限る。)及び当該廃水銀を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を追加すること。(令第一条関係)
(1)環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品(以下「水銀使用製品」という。)が一般廃棄物となつたものから回収したものとする。
(2)環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。

第二
 特別管理産業廃棄物に、廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物であつて、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものをいう。)及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を追加すること。(令第二条の四関係)
(3)環境省令で定める廃水銀等は、次に掲げるものとする。
 ア 別表第一に掲げる施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となつたものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。)

  • 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設
  • 水銀使用製品の製造の用に供する施設
  • 灯台の回転装置が備え付けられた施設
  • 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
  • 国又は地方公共団体の試験研究機関
  • 大学及びその附属試験研究機関
  • 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所

 イ 水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となつたものから回収した廃水銀
(4)環境省令で定める基準は、水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであることとする。

第三
 水銀処理物(第一に掲げる廃水銀を処分するために処理したもの(第一の環境省令で定める基準に適合するものに限る。)をいう。)の埋立処分を行う場合には、次によること。(令第三条第三号関係)
 一 水面埋立処分を行つてはならないこと。
 二 水銀処理物(水銀の溶出についての基準であつて環境省令で定めるものに適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
 三 第三の二以外の水銀処理物の埋立処分を行う場合には、令第三条第三号ロによるほか、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように環境省令で定める必要な措置を講ずること。

第四
 第一に掲げる廃水銀の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬することとし、当該廃水銀を収納する運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有するものであること。また、当該廃水銀廃棄物の処分又は再生を行う場合には、当該廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。(令第四条の二第一号及び第二号関係)
(5)環境省令で定める構造は「感染性一般廃棄物を収納する運搬容器の構造」と同等とし、廃水銀にあつては、容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置、高温にさらされないために必要な措置及び腐食の防止のために必要な措置をとること。

第五
 水銀使用製品産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、水銀使用製品産業廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬することとし、水銀使用製品産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。(令第六条第一項第一号関係)

第六
 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等(水銀又はその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は鉱さいであつて、環境省令で定めるものをいう。)の処分又は再生を行う場合には、次によること。(令第六条第一項第二号関係)
 一 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。
 二 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等であつて、これらの産業廃棄物に使用され、又は含まれている水銀又はその化合物の割合が一定以上であるものとして環境省令で定めるものの処分又は再生を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定める方法により水銀を回収すること。
 三 水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

第七
 水銀使用製品産業廃棄物の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。(令第六条第一項第三号関係)

第八
 廃水銀等の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬することとし、当該廃水銀を収納する運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有するものであること。(令第六条の五第一項第一号関係)
 (7)環境省令で定める構造は、特別管理一般廃棄物の例によること。

第九
 第二条の四第五号ヘ、チ又はルに掲げる廃棄物であつて環境省令で定めるものの処分又は再生は、第六の一及び二の規定の例によること。(令第六条の五第一項第二号関係)

第十
 廃水銀等の埋立処分を行う場合には、次によること。(令第六条の五第一項第三号関係)
 一 廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
 二 廃水銀等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定めるところにより硫化し、及び固型化すること。
 三 廃水銀等を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、廃水銀等を処分するために処理したものは、水面埋立処分を行つてはならないこととし、廃水銀等を処分するために処理したもの(第十の一に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、令第六条の五第一項第三号ハによるほか、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように環境省令で定める必要な措置を講ずること。

第十一
 廃水銀等の硫化施設を産業廃棄物処理施設に追加し、縦覧等を要する産業廃棄物処理施設とすること(令第七条関係)

3 改正の施行日

「水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日」又は「平成28年4月1日」のいずれか早い日から施行しますが、平成28年4月1日になる予定です。
 産業廃棄物(普通産廃)に関する事項及び産業廃棄物処理施設に関する事項は、平成29年10月1日から施行します。

4 手続について

(1)特別管理産業廃棄物処理業

 平成28年4月1日以降、特別管理産業廃棄物となる廃水銀等を取り扱う場合は、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要になります。(既存業者に対する経過措置・優遇措置はありません。)
 事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に対し、特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可又は新規許可の申請をする必要があります。
 群馬県における申請は、平成28年1月18日(月曜日)から受付けます。

※申請書式
 特管収運許可申請書(廃水銀用) (Word:96KB)
 特管収運許可申請書(廃水銀用) (PDF:507KB)
 特管収運変更許可申請書(廃水銀用) (Word:98KB)
 特管収運変更許可申請書(廃水銀用) (PDF:507KB)

(2)産業廃棄物処理業

 平成29年10月1日以降、産業廃棄物となる水銀使用製品廃棄物を取り扱う場合は、既存業者に対する経過措置ができる予定です。
 現行許可証の書換えの申出の受付は、後日公表します。

5 具体的事例について

(1)蛍光管・体温計など水銀使用製品が廃棄物となったもの

 特別管理産業廃棄物には該当しません。水銀使用製品廃棄物であるため、産業廃棄物(普通産廃)となります。

(2)蛍光管・体温計など水銀使用製品を処理する中間処理施設から排出されたもの

 中間処理施設において金属水銀が回収又は精製される場合は、金属水銀は特別管理産業廃棄物となります。例えば焙焼施設、水銀精製施設、水銀抜き取り施設が該当します。中間処理施設には特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です。
 中間処理施設において水銀を含んだ汚泥(蛍光管の粉など)が回収される場合は、回収された汚泥は産業廃棄物(普通産廃・水銀含有ばいじん等)となります。

(3)水銀使用製品の見分け方

 業界団体や政府から広報される予定です。


★産業廃棄物に関する許可申請や届出