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平成9年6月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、廃棄物処理施設の設置に対しては、事前の生活環境影響調査が必要となりました。
生活環境影響調査とは、施設の設置者が、計画段階で当該施設が周辺地域の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査し、その結果に基づいて地域ごとの生活環境に配慮したきめ細かな対策を検討したうえで施設の計画をすすめようとするものです。
〜 法律条文(法第15条第3項)〜
産業廃棄物処理施設設置の許可の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。
1 調査事項の整理 | 調査事項は、廃棄物処理施設の稼動並びに当該施設に係る搬出入及び保管に伴って生じる、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭です。 |
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2 調査対象地域の設定 | 調査対象地域は、施設の種類及び規模並びに立地場所の自然的・社会的条件を踏まえて、生活環境に影響が及ぶおそれのある地域を設定します。 |
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3 現況把握 | 周辺地域における生活環境影響調査項目の現況を把握するために、原則として既存の文献、資料により現況把握を行うこととし、不十分な場合は、現地での実測調査によりこれを補います。 |
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4 予測 | 生活環境影響の予測は、計画している廃棄物処理施設の構造及び維持管理を前提として、一般的に用いられている予測手法により行います。 |
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5 影響の分析 | 生活環境影響の分析は、生活環境影響調査項目の現況把握、予測される変化の程度及び環境基準等の目標を考慮して行います。 |
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6 生活環境影響調査書の作成 | 以上の調査結果をとりまとめ、生活環境影響調査書を作成します。 |
※1 調査内容については、生活環境影響調査指針などを参考にして設定してください。
※2 事前協議が必要な施設設置計画の場合は、事前協議の中で「生活環境影響調査方法書」を作成していただき、調査手法の事前審査を行っています。
※3 不明な点については、県内各環境(森林)事務所環境係又は県廃棄物・リサイクル課までお問い合わせください。