(廃棄物処理法令第6条の5第3号イ(1)〜(6)、昭和48年2月17日総理府令第5号)
燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい、これらをコンクリート固型化したものについて、有害物質を含むものは次の基準に従って埋立処分の方法を判断してください。
- 次の基準を超える燃え殻又はばいじんをコンクリートで固型化したもので当該基準を超えるもの。(令第6条の5第3号イ(1))
- アルキル水銀→検出されないこと
- 水銀又はその化合物→溶出試験0.005mg/リットル以下
- 次の基準を超える燃え殻又はばいじん、並びにこれら燃え殻又はばいじんをコンクリートで固型化したもので当該基準を超えるもの。(令第6条の5第3号イ(2))
- カドミウム又はその化合物→溶出試験0.3mg/リットル以下
- 鉛又はその化合物→溶出試験0.3mg/リットル以下
- 六価クロム化合物→溶出試験1.5mg/リットル以下
- 砒素又はその化合物→溶出試験0.3mg/リットル以下
- セレン又はその化合物→溶出試験0.3mg/リットル以下
- 次の基準を超える汚泥をコンクリートで固型化したもので、当該基準を超えるもの。(令第6条の5第3号イ(3))
- アルキル水銀→検出されないこと
- 水銀又はその化合物→溶出試験0.005mg/リットル以下
- 次の基準を超える汚泥、並びにこの汚泥をコンクリートで固型化したもので当該基準を超えるもの。(令第6条の5第3号イ(4))
- カドミウム又はその化合物→溶出試験0.3mg/リットル以下
- 鉛又はその化合物→溶出試験0.3mg/リットル以下
- 有機燐化合物→溶出試験1mg/リットル以下
- 六価クロム化合物→溶出試験1.5mg/リットル以下
- 砒素又はその化合物→溶出試験0.3mg/リットル以下
- ポリ塩化ビフェニル→溶出試験0.003mg/リットル以下
- セレン又はその化合物→溶出試験0.3mg/リットル以下
- 次の基準を超える汚泥をコンクリートで固型化したもので当該基準を超えるもの。(令第6条の5第3号イ(5))
- 次の基準を超える鉱さい、並びにこの鉱さいを処分するために処理したもので当該基準を超えるもの。(令第6条の5第3号イ(6))
- 水銀又はその化合物→溶出試験0.005mg/リットル以下
- カドミウム又はその化合物→溶出試験0.3mg/リットル以下
- 鉛又はその化合物→溶出試験0.3mg/リットル以下
- 六価クロム化合物→溶出試験1.5mg/リットル以下
- 砒素又はその化合物→溶出試験0.3mg/リットル以下
- セレン又はその化合物→溶出試験0.3mg/リットル以下