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次の産業廃棄物処理施設を設置する時は、都道府県知事の許可が必要です。
施行令第7条 | 産業廃棄物処理施設の種類 | 処理能力(※注) (いずれかに該当するもの) |
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中 間 処 理 施 設 |
1 | 汚泥の脱水施設 |
10立方メートル/日を超えるもの |
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2 | 汚泥の乾燥施設 |
10立方メートル/日を超えるもの |
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汚泥の天日乾燥施設 |
100立方メートル/日を超えるもの |
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3 | 汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 |
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4 | 廃油の油水分離施設 |
10立方メートル/日を超えるもの |
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5 | 廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設 |
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6 | 廃酸又は廃アルカリの中和施設 |
50立方メートル/日を超えるもの |
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7 | 廃プラスチック類の破砕施設 |
5トン/日を超えるもの |
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8 | 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設 |
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8の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 |
5トン/日を超えるもの |
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9 | 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべての施設 | ||
10 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | |||
10の2 | 廃水銀等の硫化施設 | |||
11 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | |||
11の2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | |||
12 | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | |||
12の2 | 廃PCB又はPCB処理物の分解施設 | |||
13 | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 | |||
13の2 | 産業廃棄物の焼却施設(3,5,8,12に掲げるものを除く。) |
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最 終 処 分 場 |
14 | イ | 遮断型(有害な産業廃棄物) | すべての施設 |
ロ | 安定型(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類) | |||
ハ | 管理型(上記イ、ロ以外、汚泥、燃え殻、木くず等) |
(※注) 1日当たりの処理能力とは、産業廃棄物処理施設が1日24時間稼働の場合にあっては、24時間の定格標準能力を意味し、それ以外の場合には、実働稼働時間における定格標準能力を意味します。
ただし、実働時間が、1日当たり8時間に達しない場合には、稼働時間を8時間とした場合の定格標準能力を意味します。