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解体業、破砕業の許可等の事前協議制度
解体業又は破砕業を行う事業者は、平成16年7月1日から群馬県の許可が必要となりました。許可申請に先立ち、事業者が許可申請の準備を円滑に行えるよう、事業に用いる施設の許可基準の適合性について相談を受け付けています。(事前協議制度)
事前協議規程全文(PDFファイル:130KB)/群馬県の自動車リサイクル法関係の例規
主な内容
- 許可取得にあたっての留意事項
- 事前協議制度
- 許可申請
1.許可取得にあたっての留意事項
- 部品取りのみを行う場合や、車輌をノックダウン(又は、ハーフカット・ノウズカット等)方式により輸出する場合も、生活環境の保全に配慮した施設・方法で行う必要があるため、解体業の許可が必要となります。
- 解体業の許可を取得すると、部品取りやノックダウン等が行える一方で次の作業を行う義務が生じます。
ア.エアバッグ・シートベルトプリテンショナーを回収してメーカー等に引き渡す(回収費用はメーカー等から支払われる)
イ.バッテリー、タイヤ、廃油、廃液、室内蛍光灯を回収し、自らリサイクルするか、又はリサイクル事業者等に引き渡す
2.事前協議制度(概要)
(1)対象者
ア.解体業又は破砕業(圧縮・剪断を含む)の許可申請を行う予定の事業者
イ.解体業又は破砕業の許可を既に受けていて、施設の変更を行おうとする事業者
※施設整備(改修を含む)の前に事前協議が必要です。
※平成20年4月1日から施行された改正後の事前協議規程により、廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設により破砕業(破砕処理に係るもの)を行おうとする事業者等も、対象者に追加されています。
(2)事前協議の審査内容
ア 事業に用いようとする施設の許可基準の適合性
イ 使用済自動車等の保管状況等
※許可要件には、施設基準のほかに「申請者の能力(標準作業書の常備等)」・「欠格要件(禁錮以上の刑、暴力団等)に該当しないこと」がありますが、これらは事前協議では審査しませんので御注意ください。
(3)事前協議の手数料
不要です。但し添付書類(登記簿謄本等)の入手等は、自己負担となります。
(4)事前協議の流れ(許可申請を予定している場合)
- 事前協議書の提出(事業者から県廃棄物・リサイクル課へ)
- 現地調査・指導(県廃棄物・リサイクル課)
- 指導に基づく協議書の修正(事業者)
- 基準適合の確認(県廃棄物・リサイクル課)
- 施設設置工事着手(事業者)
- 施設設置終了届の提出(事業者から県廃棄物・リサイクル課)
- 現地確認(県廃棄物・リサイクル課)
- 施設適合の確認・協議終了通知(県廃棄物・リサイクル課から事業者へ)
- 許可申請(事業者から県廃棄物・リサイクル課へ)
(5)事前協議の用紙等(ダウンロード用ファイル)
様式等
様式名 |
PDF形式 |
ワード形式 |
記載例(PDF形式) |
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事前協議書(別記様式第一号) |
別記様式第一号記載例(PDFファイル:25KB) |
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施設の設置計画書(解体業)(別記様式第二号) |
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施設の設置計画書(破砕業)(別記様式第二号) |
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報告書(別記様式第三号) |
無 |
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施設設置等終了届(別記様式第四号) |
無 |
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是正完了届(別記様式第五号) |
無 |
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事前協議の取下げに係る届(別記様式第六号) |
無 |
図面記載例:解体業(PDFファイル:25KB) 破砕業(PDFファイル:43KB)
(6)受付
県庁廃棄物・リサイクル課で受付します。あらかじめ来庁日時を御連絡ください。
なお、事前協議書を作成する前に、自動車リサイクル法の概要及び許可を受けた後の行為義務について十分に御理解ください。
そのため原則として、県庁廃棄物・リサイクル課において説明を受けていただくことをお願いしています。
予約申込先:電話027-226-2824
3.許可申請
事前協議で、施設等の基準に適合していると判断された事業者から順次申請を受け付けています。