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ダイオキシン類対策特別措置法による規制

更新日:2020年6月12日 印刷ページ表示

平成12年1月15日、ダイオキシン類対策特別措置法が施行されました。規制の対象となる特定施設は、廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル以上または焼却能力50キログラム/時間以上)など21種類です。(別表1 ダイオキシン類対策特別措置法の対象施設参照)なお、廃棄物の焼却施設に複数の廃棄物焼却炉がある場合には、それらの能力を合算して基準が適用されます。特定施設の設置者は、次のとおり届出の義務等が生じます。

1 届出の種類

(1)特定施設の使用の届出(第13条)

平成12年1月15日現在、特定施設が設置されている(設置の工事をしているものを含む)場合に届出を行います。届出を行っていない場合は、至急届出をする必要があります。

(2)特定施設の設置の届出(第12条)

新たに特定施設を設置する場合、設置の工事に着手する60日以上前にに届出を行います。

(3)特定施設の構造等の変更の届出(第14条)

特定施設の構造や使用の方法及びばい煙の処理の方法などを変更する場合は、変更に着手する60日以上前に届出を行います。

(4)氏名の変更等の届出(第18条)

届出者の氏名、名称等が変更となった場合や特定施設を廃止した場合は、30日以内に届出を行います。

(5)承継の届出(第19条)

特定施設を譲り受けまたは借り受けた場合などは、30日以内に届出を行います。

2 届出様式等

届出様式等は、各環境森林事務所・各環境事務所で入手できます。

3 届出部数

各届出の部数は、2部(正本及びその写し1通)です。

4 届出書提出先

特定施設が設置されている地域を管轄する環境森林事務所・環境事務所です。

5 排出基準

排出基準は別表2のとおりです。

6 ダイオキシン類の測定義務

特定施設を設置している場合、排出ガス、排出水、廃棄物焼却炉である特定施設に係る排出ガスの測定を行う場合には、併せて、排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃えがらについて毎年1回以上ダイオキシン類による汚染の状況を測定し、知事に報告する義務が生じます。
測定・報告期限は、使用届を提出した施設(既設)については、当該年度の1月14日、設置届を提出した施設(新設)については、使用開始予定年月日から1年毎となります。既設、新設で報告期限が異なりますが、期限までに報告ができるように、測定を実施して下さい。また、知事は、報告を受けた自主測定の結果を公表します。未実施の場合、未実施事業場として、事業場名等の公表も行います。

(参考) この他、廃棄物焼却炉については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により構造基準が、「労働安全衛生規則」により廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策が定められましたのでご配慮下さい。

別表1 ダイオキシン類対策特別措置法の対象施設

1 大気基準適用施設 別表第一(第一条関係)

別表第一(第一条関係)
番号 大気基準適用施設
1

焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が一時間当たり一トン以上のもの

2

製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの

3

亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が一時間当たり0.5トン以上のもの

4

アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が一時間当たり0.5トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの

5

廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が一時間当たり50キログラム以上のもの

2 水質基準対象施設 別表第二(第一条関係)

別表第二(第一条関係)
番号 水質基準対象施設
1

硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設

2

カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設

3

硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設

4

アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設

5

担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設

6

塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設

7

カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)硫酸濃縮施設 (ロ)シクロヘキサン分離施設 (ハ)廃ガス洗浄施設

8

クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)水洗施設 (ロ)廃ガス洗浄施設

9

四-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)ろ過施設 (ロ)乾燥施設 (ハ)廃ガス洗浄施設

10

二・三-ジクロロ-一・四-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)ろ過施設 (ロ)廃ガス洗浄施設

11

八・十八-ジクロロ-五・十五-ジエチル-五・十五-ジヒドロジインドロ[三・二-b・・三′・二′-m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。(ハ)において単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 (ロ)ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 (ハ)ジオキサジンバイオレット洗浄施設 (ニ)熱風乾燥施設

12

アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)廃ガス洗浄施設 (ロ)湿式集じん施設

13

亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)精製施設 (ロ)廃ガス洗浄施設 (ハ)湿式集じん施設

14

担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)ろ過施設 (ロ)精製施設 (ハ)廃ガス洗浄施設

15

別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
(イ)廃ガス洗浄施設 (ロ)湿式集じん施設

16

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設

17

フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)プラズマ反応施設 (ロ)廃ガス洗浄施設 (ハ)湿式集じん施設

18

下水道終末処理施設(第一号から前号まで及び次号に掲げる施設に係わる汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)

19

第一号から第十八号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第一号から第十八号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)

別表2 ダイオキシン類の排出基準

1 大気排出基準

大気排出基準基準一覧

特定施設の種類

新設施設(ng-TEQ/ノルマル立法メートル)

既設施設(ng-TEQ/ノルマル立法メートル)

廃棄物焼却炉

焼却能力が毎時4トン以上

0.1

1

焼却能力が毎時2トン以上4トン未満

1

5

焼却能力が毎時2トン未満

5

10

製鋼の用に供する電気炉

0.5

5

焼結鉱の製造の用に供する焼結炉

0.1

1

亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉

1

10

アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉

1

5

注1)廃棄物焼却炉については、酸素濃度12%補正、焼結施設については酸素濃度15%補正を行います。
注2)既に大気汚染防止法において指定物質抑制基準が適用されている施設については、新設施設の排出基準を適用されます。

2 水質排出基準

すべての水質基準対象施設(既設施設・新設施設を問わない) 10pg-TEQ/リットル

用語説明

1ng=1ナノグラムは10億分の1グラム
1pg=1ピコグラムは1兆分の1グラム

TEQ(毒性等量=Toxicity Equivalency Quantity)=ダイオキシン類のそれぞれの異性体の毒性を、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシン(2,3,7,8-TCDD:ダイオキシン類の内、最も毒性の強い異性体)を1として換算し、その濃度を合計したものであり、国際的にダイオキシン類の毒性評価に使用されています。

ダイオキシン類対策特別措置法による規制に関するお問い合わせ先

環境森林部環境保全課または、次の各環境森林事務所・各環境事務所へお問い合わせ下さい。

各環境森林事務所・各環境事務所一覧
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