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平成30年4月1日から施行された改正廃棄物処理法において、親子会社による産業廃棄物の一体的処理の特例制度が創設されました。
親子会社が一体的な経営を行うものである、及び、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができる等の基準に適合する旨の知事又は政令市長(以下「知事等」という。)の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができます。
(以下、二以上の事業者のうち他の事業者の経営を支配している事業者を親会社、親会社から支配を受けている事業者を子会社、これらの事業者を併せて親子会社といいます。)
(1)一体的な経営を行う事業者の基準
親会社が、子会社について、次のいずれかに該当する。
(2)収集、運搬又は処分を行う事業者の基準
申請に係る産業廃棄物の積卸しを行う区域、処分施設が存在する区域を管轄する知事等に申請する必要があります。
※当該区域が二以上の都道府県にまたがる場合は、それぞれに申請する必要があります。政令市内に当該区域がある場合は、政令市に申請する必要があります。
【事例ごとの申請先】
(1)当該区域が二以上の都道府県にまたがる場合
A県及びC県にそれぞれ申請する必要があります。
図1 当該区域が二以上の都道府県にまたがる場合
(2)当該区域が一の都道府県内にある場合
処分施設が存在する区域が政令市内にある場合は、A県及びF市にそれぞれ申請する必要があります。
図2 処分施設が存在する区域が政令市内にある場合
ただし、図3のように、処分施設が存在する区域が政令市以外の市にある場合(政令市内で積替えを行う場合を除く。)は、A県に申請すれば足ります。
図3 処分施設が存在する区域が政令市以外の市にある場合
【群馬県内の申請先について】
申請書は、当該区域の所在地を管轄する環境(森林)事務所及び政令市に提出してください。
認定を受けた者が、当該認定に係る以下の事項を変更しようとするときは、共同して、知事等に申請し、変更の認定を受けなければなりません。
【群馬県内の申請先について】
申請書は、3の認定の申請書を提出した環境(森林)事務所及び政令市に提出してください。
認定を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る産業廃棄物の処理に関し、知事等に報告しなければなりません。
※報告書は、当該区域の所在地を管轄する環境(森林)事務所及び政令市に提出してください。
認定を受けた者は、帳簿を備え付け、以下の事項を記載しなければなりません。
申請区分 | 申請手数料 | 様式 | 記載例 | 留意事項 | |
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認定申請書 |
147,000円 |
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認定申請書続紙 |
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変更申請書 |
134,000円 |
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変更申請書続紙 | |||||
廃止・変更届出書 |
0 |
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処理状況報告書 |
0 |
Q1 特例の認定に有効期間はありますか?
A1 ありません。
Q2 認定された親子会社間で産業廃棄物を処理するためにマニフェストを交付する必要がありますか?
A2 産業廃棄物を親子会社間で処理する限りは、必要ありません。
Q3 親会社、子会社A及び子会社Bが特例の認定を受けた場合、子会社Aと子会社Bの間で産業廃棄物の処理をすることができますか?
A3 処理特例の認定を受けた場合は、子会社Aが排出した産業廃棄物を子会社Bの処分施設において処理することができます。
Q4 特例の認定を受けた親子会社間では、産業廃棄物の処理を完結しなければいけないのか?
A4 親子会社間では、認定を受けた処分施設において少なくとも中間処理まで行う必要があります。さらに最終処分が必要な場合で、親子会社間では最終処分ができない場合は、親子会社全員が契約を結びマニフェストを交付して、認定外の者に最終処分を委託する必要があります。