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産業廃棄物収集運搬業や処分業等に関する各種申請・届出について
更新日:2023年8月17日
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申請(新規許可、更新許可、事業範囲変更許可)について
- 他人の(特別管理)産業廃棄物の収集運搬または処分をするためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可を取得する必要があります。
- (特別管理)産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)の新規許可、更新許可または事業範囲変更許可の申請については、以下を参照してください。
手引き、様式、記載例
- 群馬県産業廃棄物情報からダウンロードしてください。
- 申請書は、左側をひも綴じして、下表記載の部数を提出してください。
- 正本の添付書類は原本としてください。但し、原本の返却を希望する場合は、正本に複写を綴じ込み、原本を提示してください。
- 先行許可証を使用する場合は、先行許可証の複写を添付し、原本を提示してください。
申請 (新規許可・更新許可・事業範囲変更許可) |
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産業廃棄物収集運搬業 | 2部(正本1部、控え(※注)1部) (※注)郵送による申請の場合、控えは申請書の表紙のみとしてください。 |
産業廃棄物処分業 | 3部(正本1部、副本1部、控え1部) |
※廃棄物処理施設の設置、変更を計画している場合は、産業廃棄物の施設を計画される方へをご確認ください。
窓口での申請方法
- 事前予約が必要です。
- 受付時間は、平日の9時、10時30分、13時10分、15時のいずれかになります。
- 以下の事項を電話(0276-31-2517)でお伝えください。
「申請区分、申請者名、所在地、(許可番号、)来所者連絡先、申請希望日時」 - 先行許可証を使用する場合または添付書類の原本の返却を希望する場合には、原本を必ずお持ちください。
- 申請手数料は、群馬県証紙で納付していただきます。
- 許可証の郵送を希望する場合は、送付先の住所及び宛名を記載したレターパックプラス(520円)またはA4サイズの定型外封筒(460円切手を貼付したもの)を提出してください。
郵送による申請方法
- 群馬県産業廃棄物情報内の以下のサイトで手続きを確認し、郵送する前にお電話(0276-31-2517)ください。
事業者向け説明資料(PDF:173KB)
郵送による産業廃棄物処理業の許可申請の受付について - 担当者の電話番号及びメールアドレスが記載された書類(名刺等)を同封してください。
- 先行許可証を使用する場合には、「原本」と送付先を記載した「原本返却用のレターパックプラス(520円)」を同封してください。(原本のみ先に返却します。)
- 添付書類の原本の返却を希望する場合には、原本返却用の返信用封筒またはレターパックを別途同封してください。但し、先行許可証原本返却用のレターパックプラス(520円)を同封している場合には不要です。
- 申請手数料は、取扱金融機関の窓口にて払込書で納付していただきます。
- 更新申請において許可期限までの期間が1ヶ月未満の場合には、郵送による受付をお断りする場合があります。
届出(変更、廃止)について
- (特別管理)産業廃棄物の収集運搬業または処分業の許可業者で、住所、氏名(名称)、役員、株主、政令使用人、事務所等の所在地に変更があった場合には、「変更届出」が必要です。
- 取り扱う産業廃棄物の種類を減少する場合または業の全部を廃止する場合には、「廃止届出」が必要です。
- 以下を参照し、許可期限にかかわらず、変更のあった日から10日(登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に、その都度、提出してください。
手引き、様式、記載例
- 群馬県産業廃棄物情報からダウンロードしてください。
- 下表記載の部数を提出してください。
- 正本の添付書類は原本としてください。但し、原本の返却を希望する場合は、正本に複写を綴じ込み、原本を提示してください。
届出の方法(来所、郵送)
- 来所、郵送いずれも予約不要です。
- 郵送による届出の場合は、控え返送先の住所及び宛名を記載し、必要な額の切手を貼付した返信用封筒またはレターパックを同封してください。
- 郵送による届出で、先に原本の返却を希望する場合には、返信用封筒とは別に原本返却用の封筒またはレターパックを同封してください。
- 許可証の書換えが必要な場合の返信用封筒は、レターパックプラス(520円)またはA4サイズの定型外封筒(460円切手を貼付したもの)のいずれかとしてください。
※新しい許可証の受領後、従前の許可証を事務所に返納してください。
届出 (変更・廃止) |
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産業廃棄物収集運搬業 | 2部(正本1部、控え1部) |
産業廃棄物処分業 | 3部(正本1部、副本1部、控え1部) |