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県に支払う手数料・使用料を金融機関で納付できます
更新日:2017年9月11日
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これまで群馬県収入証紙(県証紙)で納付していただいていた申請手数料や使用料について、平成25年4月1日から県証紙に加えて、県が発行する払込書により金融機関での納付が可能となりました。
ただし、金融機関で納付できない申請手数料などもあります。詳しくは各申請の受付窓口までお問い合わせください。
払込書とは
群馬県あてに各種申請等をする時に必要となる手数料や会議室等の使用料を、事前に金融機関で納めるための用紙です。
払込書での納付を希望する場合は
払込書による納付を希望する場合は、申請の受付窓口に連絡して払込書の発行を受けてください。
なお、金融機関では払込書を発行できませんので十分ご注意ください。
納付ができる金融機関
県指定金融機関及び県収納代理金融機関(群馬県外の店舗でも納付できます。)
詳しくは、県へのお支払いの取扱金融機関のページをご覧ください。
金融機関での納付後は
金融機関から領収証書とともに交付される「領収済証明書」を切り取り、申請書等に貼付して提出してください。
よくいただく質問
払込書で納付できる手数料等は、今後、証紙で納付することはできないのですか。
払込書の導入後も、証紙で納付することができます。納付しやすい方法をお選びください。
払込書で納付できない手数料等はありますか。
払込書により納付ができず、今までどおり証紙で納付していただく主な手数料等は次のとおりです。
納付方法が証紙に限定される主な手数料
- パスポート関係の申請手数料
- 狩猟者登録手数料及び狩猟税
- 警察が所管する手数料(運転免許関係手数料の一部、車庫証明申請手数料、古物商、警備業、質屋等の営業許可申請手数料など)
お問い合わせ先
金融機関での納付が可能かどうかの確認や、払込書の発行については、申請等の受付窓口にお問い合わせください。